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未成年後見人とは?必要なケースや手続き、職務内容を解説

未成年後見人とは?役割や報酬・手続きの概要などをわかりやすく解説

未成年者が遺産相続や契約などをする場合は、親権者(両親)の同意または代理が必要です。両親が亡くなるなどして親権者がいなくなってしまった場合には、親権者の代わりになる「未成年後見人」を選任しなければなりません。

この記事では、未成年後見人を選任する方法と未成年後見人の職務内容についてお伝えします。

未成年後見人の役割は遺産相続や契約の代理にとどまらず、未成年者の保護や教育も担っています。未成年者にとっては親代わりともいえる重要な立場にあります。

裁判所が公開しているこちらの動画もご覧ください。

1.未成年後見人とは

未成年者は通常、両親の保護のもとで生活します。何らかの事情で親権者がいなくなった場合に未成年者を保護する仕組みとして、未成年後見制度が整備されています。

未成年後見人は、親権者のいない未成年者を監護養育するほか、財産を管理したり、遺産相続や契約などの法律行為を代行したりします

1-1.未成年後見人の選任が必要になる場合

未成年後見人の選任が必要になるのは、主に次のような場合です。

  • 両親が2人とも死亡した場合(または行方不明になった場合)
  • 両親が離婚していて親権のある一方の親が死亡した場合(または行方不明になった場合)
  • 子供を虐待するなどして両親が親権を失った場合

1-2.未成年者の後見を続ける期間

未成年後見人が未成年者の後見を続ける期間は、就任してから未成年者が成人するなど下記のいずれかの時点まで継続します。

  • 未成年者が成人したとき
  • 未成年者が婚姻したとき
  • 未成年者が誰かの養子になったとき
  • 未成年者が死亡したとき

両親が死亡したときには、遺産相続や保険金の受け取りなど当面の手続きのために未成年後見人が選任されます。しかし、これらの当面の手続きが終了した後も、未成年後見人の職務は長期にわたって続きます。

高齢や病気などの理由で後見を続けることができない場合は、家庭裁判所の許可を得て未成年後見人を辞任することができます。辞任する場合は、新しい未成年後見人を選任して未成年者の財産を引き継ぐことになります。

2.未成年後見人選任の手続き

未成年後見人を選任するには、家庭裁判所に申し立てをします。ただし、遺言で未成年後見人が指定されていれば市区町村役場に届け出ます。

未成年後見人専任の手続きの流れは、下の図のようになります。
未成年後見人選任手続きの流れ

2-1.家庭裁判所に申し立てる場合

未成年後見人を立てるには、未成年者本人または親族が、未成年者の住所を管轄する家庭裁判所に申し立てます。管轄する裁判所は下記のページから調べることができます。

裁判所|裁判所の管轄区域

2-1-1.未成年後見人選任の申し立てに必要な書類

未成年後見人選任の申し立てに必要な書類は次のとおりです。

  • 未成年後見人選任申立書(800円分の収入印紙を貼付)
  • 未成年者の戸籍謄本
  • 未成年者の住民票または戸籍附票
  • 未成年後見人候補者の戸籍謄本(法人の場合は商業登記簿謄本)
  • 親権者がいないことを証明する資料(親権者が死亡したことがわかる戸籍謄本など)
  • 未成年者の財産に関する資料(不動産登記事項証明書、預貯金の残高証明書など)
  • 申し立てをする人と未成年者との関係を示す資料(戸籍謄本など)
  • 連絡用の郵便切手

「未成年後見人選任申立書」の様式は次のページからダウンロードできます。

裁判所|未成年後見人選任の申立書

2-1-2.未成年後見人になれる人・なれない人

未成年後見人になるために特に資格は必要ありません。兄弟姉妹も成人であれば未成年後見人になることができます。また、複数人が未成年後見人になることもでき、法人も未成年後見人になることができます。

ただし、行方不明者や家庭裁判所から法定代理人を解任された人などは、法律上未成年後見人にはなれません。

2-1-3.未成年後見人は家庭裁判所が決定

未成年後見人選任の申し立てでは未成年後見人の候補者を推薦することができますが、誰が選任されるかは家庭裁判所が決定します。

未成年者が多額の財産を相続する場合や、未成年者の養育や財産管理の方針が親族どうしで大きく食い違う場合などでは、弁護士や司法書士など専門職の後見人が選ばれることがあります。あるいは、専門家が未成年後見人を監督する未成年後見監督人に就任する場合もあります。

2-2.遺言で指定されている場合

未成年後見人は遺言で指定することもできます。ただし、遺言者が死亡しても、もう一方の親が親権者として健在である場合は効力がありません。

手続きは、遺言で指定された未成年後見人本人が遺言者の死亡日から10日以内に届け出ます。届け出先は未成年者の本籍地または未成年後見人の所在地のいずれかの市区町村役場です。届け出には遺言書が必要ですが、その他の必要書類については届け出先の窓口で確認してください。

遺言で指定された未成年後見人には家庭裁判所への報告義務がないため、身上監護や財産管理などがきちんと行われるかがチェックできません。そのため、遺言では未成年後見監督人も指定しておくとよいでしょう。

2-3.未成年後見人は戸籍に記載される

未成年後見人が選任されたことは、未成年者の戸籍に記載されます。

未成年後見人の選任を家庭裁判所に申し立てた場合は、裁判所から市区町村に連絡されるので戸籍に関する手続きは不要です。

戸籍が「未成年後見人」の証明書代わりになる

2019年12月現在、未成年者の未成年後見人であることを示す公的書類は存在しません。
未成年者の代わりに後見人が財産管理や法律行為を行う場合、その代理権を証明するものは、未成年後見人が選任されたことが記載された未成年者の戸籍謄本(抄本)のみとなります。

3.未成年後見人の職務内容

この章では、未成年後見人の職務と報酬、職務の終了時期についてご紹介します。

3-1.身上監護と財産管理

未成年後見人は、未成年者の身上監護と財産管理を行います。

具体的には、就任時、就任中、終了時のそれぞれの時期に応じて、下記の表に記載されている職務を行います。職務にあたっては、未成年者の意思を尊重して心身や生活の状況にも配慮することが求められます。

時期による区分主な職務の内容
就任時
  • 未成年者の財産の調査・財産目録の作成
  • 未成年者の生活、教育、財産管理に関する費用と後見事務費の予算策定
就任中
  • 未成年者の監護・養育等(身上監護)
  • 財産の管理、法律行為の代理
終了時
  • 本人、養親、相続人などへ財産の引継ぎ
  • 後見終了の届け出

3-2.裁判所への報告

裁判所によって選任された未成年後見人は、財産の収支や職務内容を定期的に家庭裁判所に報告する義務があります。

未成年後見人に就任したときには、未成年者の財産を調査して1か月以内に家庭裁判所に報告します。その後は、毎年定められた時期に「後見事務報告書」と「財産目録」を家庭裁判所に提出します。

3-3.未成年後見人に対する報酬

未成年後見人は報酬を受け取ることができます。

報酬を受け取るには、家庭裁判所に「報酬付与の審判」の申し立てを行い、決定を受けなければなりません。報酬の額は、後見人として職務を行った期間や職務の内容、未成年者の財産の状況などから決定されます。

手続きをしないで未成年者から報酬を受け取ったり、未成年者の財産から引き落としたりしてはいけません。家庭裁判所の決定を受けてはじめて未成年者の財産から報酬を受け取ることができます。

3-4.未成年後見人の職務の終了

未成年者成人した、あるいは結婚したなどの理由で未成年者の後見が終了する場合は、10日以内に市区町村役場に届け出なければなりません。

管理していた財産は、家庭裁判所に連絡のうえ2か月以内に未成年者本人または養親、相続人に引き継ぎます。

4.未成年後見人が注意すべき点

この章では、日ごろの職務や養子縁組で未成年後見人が注意すべき点をご紹介します。

4-1.職務が不十分であれば解任されることがある

未成年後見人の職務が不十分であったり、不正があったりした場合は、家庭裁判所に申し立てて未成年後見人を解任することができます。たとえば、身上監護を十分に行わなかった場合や、財産を横領した場合などがあてはまります。

解任された未成年後見人は、管理していた財産を新しい未成年後見人に引き継ぎます。

4-2.未成年者と養子縁組したいときは家庭裁判所の許可が必要

今後の養育や相続のことを考えて後見している未成年者と養子縁組したい場合は、家庭裁判所の許可が必要です。未成年者の祖父母が後見人の場合、通常、孫を養子にする場合は家庭裁判所の許可は必要ありませんが、後見している孫を養子にする場合は許可が必要です。

後見している未成年者が15歳未満で未成年後見監督人が選任されていない場合は、特別代理人を選任する必要があります。特別代理人については次の章を参照してください。

5.未成年後見人と特別代理人の違い

未成年者が遺産を相続するときは、特別代理人を選任する場合があります。

特別代理人は、相続や養子縁組などで未成年者と本来の代理人(親権者あるいは未成年後見人)の利益が相反する場合に選任します。

たとえば、父親が死亡して母親と未成年の子が相続人になる場合では、子に代理人を立てる必要があります。通常は子の代理人は親権者である母親ですが、母親は子と遺産を分け合う立場にあります。このような場合に母親が子の代理人になると子の権利が保障されない恐れがあるため、特別代理人を選任しなければなりません(下の図の例1)。
未成年後見人と未成年者で遺産を分け合うことになった場合も、特別代理人の選任が必要になります(下の図の例2)。

【例1】母と未成年の子で遺産を分け合う場合【例2】未成年後見人と未成年者で遺産を分け合う場合

また、前の章でお伝えしたように、15歳未満の未成年者と養子縁組するときにも特別代理人が必要になることがあります。

未成年後見人は未成年者が成人するまで長期間にわたって職務が継続しますが、特別代理人は相続や養子縁組など対象となる行為が終われば職務は終了します。

特別代理人について詳しいことは、「未成年の相続人がいる場合の遺産分割協議の進め方」を参照してください。

6.未成年後見人の選任は専門家に相談できる

未成年後見人の選任手続きは、遺言で指定されている場合は簡単ですが、家庭裁判所に申し立てる場合は難しいかもしれません。

家庭裁判所への申し立てや必要書類の準備など手続きの一切は、弁護士司法書士といった専門家に依頼することができます。

また、未成年後見人にふさわしい人が親族の中にいない場合も、弁護士や司法書士に相談するとよいでしょう。

未成年後見人の候補者を指定しないで家庭裁判所に選任を申し立てると、どこの誰かも知らないような人が選任されてしまいます。信頼できる専門家に事前に相談しておけば、その人を未成年後見人の候補者として選任を申し立てることができます。

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