1WebPの画像
相続の無料相談はお気軽に
現在、相続は発生していますか?
はい 発生しています
いいえ 発生していません
お問い合わせしたいサービスは
どれですか?
相続税
申告
資料請求
相続対策
無料資料請求では相続に役立つ
3点セットを郵送でお届けします
戻る
次へ
お問い合わせしたいサービスはどれですか?
相続対策
資料請求
戻る
お問い合わせ方法はどちらになさいますか?
無料
電話
お問い合わせ
無料
メール
お問い合わせ
戻る
お電話からのご相談は
下記フリーダイヤルを
ご利用ください
0120-992-430
平日9:00~17:00

※司法書士法人チェスターのスタッフが対応致します。

※有料面談・個別税務相談については3万円/時間となります。資産2億円以上の方は無料です。

戻る
ご相談内容をご記入ください
※必須

※司法書士法人チェスターのスタッフが対応致します。

※有料面談・個別税務相談については3万円/時間となります。資産2億円以上の方は無料です。

戻る
次へ
お客様のご連絡先をご入力ください
※必須

戻る
次へ
この内容でよろしいですか?

相談内容

お名前

電話番号

メールアドレス

※ 個人情報取り扱いについては、当法人利用規約および個人情報保護方針をご参照下さい。
戻る
お問い合わせを承りました

お問い合わせいただきありがとうございました。

2営業日以内に担当者よりご連絡させていただきます。

もし、2営業日が経過しても、電話またはメールでの連絡がない場合は、大変お手数ですが、再度お問い合わせください。

1
2
3
4
5
6
7
8
お問い合わせの種類について
教えてください
※必須・複数選択可
1/8

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
7
8
ご希望のお問合せ先を
選択してください
※必須
2/8
※テレビ会議・電話面談をご希望のお客様で、お近くに弊社拠点がない場合は「問い合わせ先未定」を選択して下さい。

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
7
8
無料面談をご希望のお客様は、
希望面談日時を入力してください
※任意入力
3/8
第1希望
Select date
第2希望
Select date

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
7
8
相続内容について教えて下さい
※必須
4/8
相続発生日

※月日不明の方はそれぞれ”不明”をご選択ください。

遺産総額

※おおよその目安で結構です。ご不明な場合は”不明・答えたくない”をご選択ください。

相続人の数

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
7
8
ご相談内容をご記入下さい
※任意入力
5/8

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
7
8
お客様のご連絡先をご入力ください
※必須
6/8

戻る
1
2
3
4
5
6
7
8
この内容でよろしいですか?
7/8

お名前

電話番号

メールアドレス

お問い合せ種類

お問い合わせ先

第1希望面談

 

第2希望面談

 

相続開始日

遺産総額

相続人の数

ご相談内容

※ 個人情報取り扱いについては、当法人利用規約および個人情報保護方針をご参照下さい。
戻る
1
2
3
4
5
6
7
8
お問い合わせを承りました
8/8

お問い合わせいただきありがとうございました。

2営業日以内に担当者よりご連絡させていただきます。

もし、2営業日が経過しても、電話またはメールでの連絡がない場合は、大変お手数ですが、再度お問い合わせください。

1
2
3
4
5
6
資料請求の目的について
教えてください
※必須
1/6

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
ご希望の郵送先をご入力ください
※必須
2/6

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
お客様のお電話番号・メールアドレス、相続発生日を教えてください
※必須
3/6
Select date

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
アンケートにご協力ください
※必須
4/6
推定財産
関心がある項目にチェックをしてください。

戻る
1
2
3
4
5
6
この内容でよろしいですか?
5/6

お名前

郵便番号

ご住所

電話番号

メールアドレス

資料請求の目的

相続発生日

推定財産総額

関心がある項目

※ 個人情報取り扱いについては、当法人利用規約および個人情報保護方針をご参照下さい。
戻る
1
2
3
4
5
6
お問い合わせを承りました
6/6

お問い合わせいただきありがとうございました。

2営業日以内に担当者よりご連絡させていただきます。

もし、2営業日が経過しても、電話またはメールでの連絡がない場合は、大変お手数ですが、再度お問い合わせください。

相続税の申告・相談なら年間申告実績3,000件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 3,006件(令和6年実績) 業界トップクラス
【全国15拠点】
各事務所アクセス»

初回面談ご希望のお客様

0120-888-145

受付時間:9〜20時(土日祝17時)

全国15拠点

アクセスはこちら

相続大辞典

贈与税法一般編

    名義預貯金の贈与

    名義預貯金の贈与 自分が死んだ後、子供や妻に少しでも多くの財産を残したいと思うのが普通ではないでしょうか。 生前に自分の預金口座を子供の名義に変更する、自分の預貯金で新しく子供名義の預金口座を開設するなどして財産を移動させたとします。 死亡後、この預 […]

    金銭貸借が無利息の場合

    金銭貸借が無利息の場合 親子、親族間の金銭賃借の場合、無利息で賃借されることが多いと思います。 例えばお子さんが住居を購入するにあたり、親子さんがその一部を用立ててあげる場合などは、お子さんへの贈与なのか、賃借なのかでその課税額が変わります。 金額に […]

    死因贈与と相続税

    死因贈与と相続税 通常被相続人が死亡した場合は、法定相続人がその財産を相続することになりますが、法定相続人は配偶者やその子供など親族に限られており、第三者が法定相続人となることは出来ません。 しかしどうしても第三者に財産を残したい場合、遺言、死因贈与 […]

    配偶者間の低額譲渡について

    配偶者間の低額譲渡について 低額譲渡とは、その財産の時価よりも著しく低い価格で譲渡が行われることをいいます。 低額譲渡が行われた場合には、相続税法によってその時価と譲渡金額の差額についてをみなし贈与として扱い、課税対象になります。 しかし、配偶者間の […]

    贈与税額控除とは

    贈与税額控除とは 他人から財産の譲渡を受けた場合、それが贈与によるものであれば贈与税が、相続によるものであれば相続税が課税されることが日本の税制において定められています。 この贈与税と相続税の2つの税は、基本的な性質はほとんど同じであることが分かると […]

    通常必要と認められる生活費とは

    通常必要と認められる生活費とは 各種法律において、財産の贈与があっても、相続税や贈与税がかからない財産というものが定められており、その中の一つに扶養義務者からの生活費として認められるものという項目があります。 扶養義務者から生活費として金銭などを贈与 […]

    扶養義務者の生活費で認められる範囲

    扶養義務者の生活費で認められる範囲 相続や贈与において、財産によっては税金のかからない財産もあります。 それを知っていれば、生前贈与などを利用して節税をすることもできますので、是非知っておきたいところです。 これから紹介する財産は、その性質や社会的な […]

    資力喪失の場合における債務弁済

    資力喪失の場合における債務弁済 ここでは、資力喪失における債務弁済についてご紹介します。 債務者の資力が喪失され、弁済の能力がないと判断された場合、その資産の譲渡については課税が免除される事になります。 まず、資力を喪失し、債務を弁済する事が著しく困 […]

    著しく低い価額とは

    著しく低い価額とは 相続税法第7条において、「著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合においては当該財産の譲渡があつた時において、当該財産の譲渡を受けた者が、当該対価と当該譲渡があつた時 における当該財産の時価(当該財産の評価について第3章に特別 […]

    扶養義務者同士で行われる贈与

    贈与税の非課税財産 基本的にある人が贈与を受けた場合、その贈与に対して税金が課せられます。 しかし、幾つかの事例においては、税金が課せられません。 まず、個人ではなく法人から受けた贈与に対しては、税金は課せられません。 その代わりに、その受けた財産に […]

    <<前の10件へ  1  ...  9  10  11  12  13  14  15  次の10件へ>>

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

お電話はこちら
※ 既存のお客様はコチラから▼