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住宅取得資金を贈与して二世帯同居を実現

バリアフリー化で特例を利用

 住宅取得等資金の贈与の特例では、非課税枠の要件として、バリアフリー化があげられています。

 親世代には「どうせ自分がお金を出すなら、子と同居して老後を安泰に」というニーズがあるでしょうから、贈与の特例を使ってバリアフリー化しながら、二世帯同居する方法を考えてみましょう。

 ポイントは、「この特例は子が名義を持つ家にしか適用できない」という要件をいかにクリアするかです。

 最も簡単なのは、子名義の家をバリアフリー化し、親がそこに移り住むこと。短所として、親が住み慣れた環境から離れなければなりません。

 親が現在の家で暮らしたいなら、一つには、親の家を子の名義に変えたうえでバリアフリー化する方法が考えられます。

 その際、住宅取得等資金の贈与の特例は、親から家を買うケースには使えません。しかし、相続時精算課税と贈与の特例を同時に使うことはできますから、まず相続時精算課税で自宅を贈与して名義を子に変えたうえで、改築工事の資金に特例を用います。

子名義の建物であればOK

 もう一つは、親の自宅の敷地に余裕があるなら、そこに子の自宅を建ててバリアフリー化するという方法です。

 建物は子名義になりますし、親が所有・借地している土地に子が家を建てても、贈与税はかかりません。

 注意したいのは、親の敷地内に子が家を建てる際に、親の自宅を増築するかたちにすると、贈与の特例が使えないことです。親名義の建物に子が増築した場合、増築部分は建物の所有者の所有物となるからです。

 さらにこの場合は、親が増築資金を支払わないと、その分の利益を受けたものとして、贈与税が課税されます。

 増築資金を贈与したのに特例が使えず、さらには自分が贈与税を納めるという、何とも笑えない状況になるのです。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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