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住宅取得資金を贈与して二世帯同居を実現

バリアフリー化で特例を利用

 住宅取得等資金の贈与の特例では、非課税枠の要件として、バリアフリー化があげられています。

 親世代には「どうせ自分がお金を出すなら、子と同居して老後を安泰に」というニーズがあるでしょうから、贈与の特例を使ってバリアフリー化しながら、二世帯同居する方法を考えてみましょう。

 ポイントは、「この特例は子が名義を持つ家にしか適用できない」という要件をいかにクリアするかです。

 最も簡単なのは、子名義の家をバリアフリー化し、親がそこに移り住むこと。短所として、親が住み慣れた環境から離れなければなりません。

 親が現在の家で暮らしたいなら、一つには、親の家を子の名義に変えたうえでバリアフリー化する方法が考えられます。

 その際、住宅取得等資金の贈与の特例は、親から家を買うケースには使えません。しかし、相続時精算課税と贈与の特例を同時に使うことはできますから、まず相続時精算課税で自宅を贈与して名義を子に変えたうえで、改築工事の資金に特例を用います。

子名義の建物であればOK

 もう一つは、親の自宅の敷地に余裕があるなら、そこに子の自宅を建ててバリアフリー化するという方法です。

 建物は子名義になりますし、親が所有・借地している土地に子が家を建てても、贈与税はかかりません。

 注意したいのは、親の敷地内に子が家を建てる際に、親の自宅を増築するかたちにすると、贈与の特例が使えないことです。親名義の建物に子が増築した場合、増築部分は建物の所有者の所有物となるからです。

 さらにこの場合は、親が増築資金を支払わないと、その分の利益を受けたものとして、贈与税が課税されます。

 増築資金を贈与したのに特例が使えず、さらには自分が贈与税を納めるという、何とも笑えない状況になるのです。

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