非上場株式を相続したら相続税評価額はいくら? 知っておくべき3つの評価方法
証券取引所などに上場している株式を上場株式、上場していない非公開の株式を非上場株式と言います。通常、株式の相続税評価額は、被相続人が亡くなった日の最終価格を評価額とします。しかし、非上場株式は、上場株式のように売買を行う場所がないため、取引価格が定められていません。では、相続財産に非上場株式がある場合、相続税の計算のための相続税評価額はどのように算出すれば良いのでしょうか? 非上場株式の3つの評価方法をご紹介します。
この記事の目次 [表示]
1.被相続人はその非上場株式をどれくらい保有していた?
非上場株式の相続税評価額の算出方法を確認する前に、被相続人がその非上場株式をどれくらい保有していたかが重要になります。被相続人が保有していた株式の範囲が大株主に該当する場合と少数株主に該当する場合で、相続税の評価方法が変わります。
以下のフローチャートで、評価方法を確認しましょう。
2.非上場株式の3つの評価方法
評価方法1:類似業種比重方式
類似業種比重方式とは、同じような内容の事業を行っている上場会社の株価の平均値に、1株あたりの配当金額や年利益金額、純資産価額の比重割合をかけることによって、非上場株式の評価を行う方法を言います。
平成29年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について(国税庁HP)
類似業種比重方式で評価を行う際には、類似業種の判断をしっかりと行うことが重要になります。はっきりとわかりやすい事業の場合には悩まずに類似業種企業を見つけることが出来ると思いますが、様々な事業を行っている場合など判断が難しいこともあります。
評価方法2:純資産価額方式
相続し非上場株式の企業の相続発生時の資産や負債から1株当たりの価格を算出する方法です。ざっくりとした評価額を確認する場合には、以下の算出式から求めることが可能です。
より詳細に評価額を算出する場合には以下の算出式を使用します。税務署への提出はこちらの算出式で求めた数字が必要になります。
評価方法3:配当還元方式
配当金の金額から、1株あたりの評価額を計算する方法です。計算式は以下の通りです。
会社によっては配当金がない場合もあります。配当金が無い場合には、1株当たり5円50銭で評価を行います。記念配当などは含まれません。
まとめ
非上場株式の相続税評価についてご紹介しました。非常所株式の場合、取引価格が定めらていないため、相続税の評価方も複雑になります。ご自身で評価することが難しいと思われる場合には、税理士など専門家にお願いするという選択肢も視野に入れておきましょう。
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