1WebPの画像
相続の無料相談はお気軽に
現在、相続は発生していますか?
はい 発生しています
いいえ 発生していません
お問い合わせしたいサービスは
どれですか?
相続税
申告
資料請求
相続対策
無料資料請求では相続に役立つ
3点セットを郵送でお届けします
戻る
次へ
お問い合わせしたいサービスはどれですか?
相続対策
資料請求
戻る
お問い合わせ方法はどちらになさいますか?
無料
電話
お問い合わせ
無料
メール
お問い合わせ
戻る
お電話からのご相談は
下記フリーダイヤルを
ご利用ください
0120-992-430
平日9:00~17:00

※司法書士法人チェスターのスタッフが対応致します。

※有料面談・個別税務相談については3万円/時間となります。資産2億円以上の方は無料です。

戻る
ご相談内容をご記入ください
※必須

※司法書士法人チェスターのスタッフが対応致します。

※有料面談・個別税務相談については3万円/時間となります。資産2億円以上の方は無料です。

戻る
次へ
お客様のご連絡先をご入力ください
※必須

戻る
次へ
この内容でよろしいですか?

相談内容

お名前

電話番号

メールアドレス

※ 個人情報取り扱いについては、当法人利用規約および個人情報保護方針をご参照下さい。
戻る
お問い合わせを承りました

お問い合わせいただきありがとうございました。

2営業日以内に担当者よりご連絡させていただきます。

もし、2営業日が経過しても、電話またはメールでの連絡がない場合は、大変お手数ですが、再度お問い合わせください。

1
2
3
4
5
6
7
8
お問い合わせの種類について
教えてください
※必須・複数選択可
1/8

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
7
8
ご希望のお問合せ先を
選択してください
※必須
2/8
※テレビ会議・電話面談をご希望のお客様で、お近くに弊社拠点がない場合は「問い合わせ先未定」を選択して下さい。

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
7
8
無料面談をご希望のお客様は、
希望面談日時を入力してください
※任意入力
3/8
第1希望
Select date
第2希望
Select date

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
7
8
相続内容について教えて下さい
※必須
4/8
相続発生日

※月日不明の方はそれぞれ”不明”をご選択ください。

遺産総額

※おおよその目安で結構です。ご不明な場合は”不明・答えたくない”をご選択ください。

相続人の数

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
7
8
ご相談内容をご記入下さい
※任意入力
5/8

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
7
8
お客様のご連絡先をご入力ください
※必須
6/8

戻る
1
2
3
4
5
6
7
8
この内容でよろしいですか?
7/8

お名前

電話番号

メールアドレス

お問い合せ種類

お問い合わせ先

第1希望面談

 

第2希望面談

 

相続開始日

遺産総額

相続人の数

ご相談内容

※ 個人情報取り扱いについては、当法人利用規約および個人情報保護方針をご参照下さい。
戻る
1
2
3
4
5
6
7
8
お問い合わせを承りました
8/8

お問い合わせいただきありがとうございました。

2営業日以内に担当者よりご連絡させていただきます。

もし、2営業日が経過しても、電話またはメールでの連絡がない場合は、大変お手数ですが、再度お問い合わせください。

1
2
3
4
5
6
資料請求の目的について
教えてください
※必須
1/6

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
ご希望の郵送先をご入力ください
※必須
2/6

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
お客様のお電話番号・メールアドレス、相続発生日を教えてください
※必須
3/6
Select date

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
アンケートにご協力ください
※必須
4/6
推定財産
関心がある項目にチェックをしてください。

戻る
1
2
3
4
5
6
この内容でよろしいですか?
5/6

お名前

郵便番号

ご住所

電話番号

メールアドレス

資料請求の目的

相続発生日

推定財産総額

関心がある項目

※ 個人情報取り扱いについては、当法人利用規約および個人情報保護方針をご参照下さい。
戻る
1
2
3
4
5
6
お問い合わせを承りました
6/6

お問い合わせいただきありがとうございました。

2営業日以内に担当者よりご連絡させていただきます。

もし、2営業日が経過しても、電話またはメールでの連絡がない場合は、大変お手数ですが、再度お問い合わせください。

相続税の申告・相談なら年間申告実績3,000件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 3,006件(令和6年実績) 業界トップクラス
【全国15拠点】
各事務所アクセス»

初回面談ご希望のお客様

0120-888-145

受付時間:9〜20時(土日祝17時)

全国15拠点

アクセスはこちら

終身保険を活用すると相続税が安くなる!?終身保険活用のメリットとは?

保険を使って相続対策ができる!ということを聞いたことがある方も多いのではないでしょうか?

今回は、相続対策でよく利用される終身保険を活用した相続対策を解説していきます。

1.終身保険と定期保険の違い

定期保険と終身保険の違い

終身保険は保障期間が一生涯となり、保険料や保障内容が変わらない保険契約となります。一方、定期保険は保障期間が決められており、期間満了時に保障が終了します。保険料で比較した場合には終身保険よりも定期保険の方が保険料が低く設定されています。

しかし、相続対策としてほけんを活用するのであれば、終身保険の方が良いです。定期保険の場合、保険契約が満了してから被保険者が亡くなっても保険契約が終了しているため保険金を受取ることが出来ません。

2.終身保険と相続税の関係

終身保険による死亡保険金は受取人固有の財産となります。相続財産とは被相続人が保有していた財産を言うため、死亡保険金は相続財産には含まれないという判断です。しかし、被相続人が亡くなったことにより受取人が得ることができる金銭ということで、税法上は「みなし相続財産」となります。

このみなし相続財産には相続税の非課税枠『500万円×法定相続人の数』が設けられています。受け取った死亡保険金が非課税枠の範囲内であれば相続税を支払う必要はありません。

もし、被相続人が現金を沢山持っている場合、終身保険と組み合わせる事で節税対策になるのです。

死亡保険の非課税枠

3.終身保険を利用する事のメリット

終身保険による相続は、必ずしも節税対策だけがメリットではありません。相続問題におけるトラブルを、事前に回避する役割も担ってくれます。

まず、相続が発生する場合にかかる税金や葬儀などの故人を敬う儀式の資金を捻出することになるでしょう。

葬儀は、死亡してからすぐに行わなければなりませんので、お金が必要になります。相続したお金で払えばよい!とお考えの方も多いかと思いますが、死亡した方の通帳からすぐにお金を引き出すことができないため、お金がすぐに用意できないと葬式費用が払えないということもあります。

しかし、保険に加入していれば、申請すればすぐに入金されてきますので、そのお金で葬式費用を支払うことができるため、保険は葬式代にするために加入しているという方も多いです。

また、相続人同士の協議の手間を省くことができます。被相続人の方が事前に死亡後にかかる費用を予測しているのならば終身保険で賄える様に保険をかけておくことで、遺族がトラブル無くスムーズに事を運ぶことが出来るでしょう。

4.終身保険と現金の違い

現金(銀行預金)での相続の場合

・法定相続人での協議の上、分割。

・協議完了後、必要書類等を提出し出金。

♢想定されるリスク

・相続人内の分配での争い

・協議不成立による相続の遅延

終身保険の場合

・受取人が指定されている。(受取人の固有財産)

・被保険者の死亡が確認後、受取人の請求手続きにより指定口座に入金。

・保険に対する節税(法定相続人数×500万円)

保険者が終身保険と銀行口座に預金を残していた場合、その二つにどのような違いが発生するのでしょうか。

銀行預金と終身保険の違い

通常、銀行などの預金のお金を相続する場合、名義人の死亡時点で『相続財産』の扱いになります。『相続財産』になると、遺産分割協議が整うまでは預金引き出しができません。預金を引き出すにも、必要書類があり、『遺産分割協議書』『相続人の印鑑証明書』『戸籍謄本』等…必要書類がたくさんあります。これらを用意するにも時間がかかる事が多く、いざすぐに葬儀や税金で資金が必要になっても、使用する事ができません。また、遺族間トラブルが生じて、協議が長引くことがあれば、その間被相続人の口座からは一円も引き落とすことができません。

終身保険は受取人が決まっており、保険会社に請求手続きをすれば、早くて5~10日程度で受取人の指定口座に入金されます。

5.終身保険を使用した場合の節税効果

それでは、ある家族が8400万円の相続を行う場合、終身保険を活用しない場合とする場合で比較してみましょう。

条件

条件の図

 

[前提条件]相続財産8,400万円の内、2,000万円を終身保険とする。受取人は妻。

 

終身保険ありとなしの相続税の差額

上記のように、保険があるか無いかだけでも、相続全体で300万円の節税が出来る事がわかりました。

また、妻(受取人)への2,000万円に対する保険分控除額は、相続人数すべて控除された上で妻(受取人)に2,000万円入る形になります。

もし子供が2人の場合は、1,500万円が控除になり、保険で支払われた2,000万円のうちの500万円が課税対象になります。

※注意点

解約返戻金も相続税の計算対象になります。しかし、相続税の非課税枠に対象になるのは死亡保険金が発生したときのみになります。

解約返戻金は、あくまで解約にて発生したお金で、非課税枠の対象にはなりませんので覚えておきましょう。

6.協議で争わない為の対策として

相続で最も多いトラブルが遺留分の割合などで起こる争いでしょう。相続人同士の協議がまとまらなければ、裁判などになり、より出費がかさむ場合もあります。
遺言書に記載がない場合もありますので、もし被相続人の方がお金を相続させたい相手が決まっている場合、その人を協議の場に出ない終身保険の受取人に設定する事が争いを避ける事に繋がります。

終身保険の死亡保険金は、『受取人の固有財産』の為、遺留分の対象になりません。その為、あらかじめお金を残したい相手が決まっている場合に協議をする必要が無く、確実にお金を残すことが出来るのです。その際、法定相続人ならば控除分があるので、より確実にお金を残す事が可能というメリットがあります。

まとめ

保険会社の方との付き合いで保険に加入している方も多いと思いますが、将来を見据えて役に立つ保険に加入することをオススメします。

【関連記事】

相続対策として生命保険を活用するために抑えておくべきポイント

生命保険は相続税の課税対象!剰余金や配当金、契約者貸付がある場合は?

生命保険で相続税が節税できる?効果的な保険の入り方とは?

生命保険金は、相続放棄しても貰える!その時の相続税は?

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策は「今」できることから始められます

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?

相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

まずはチェスターが提案する生前・相続対策プランをご覧ください。

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

お電話はこちら
※ 既存のお客様はコチラから▼