相続税対策には生命保険がおすすめ!節税のための加入方法や注意点
被保険者=契約者≠受取人という契約形態の生命保険において、受取人に支払われる死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税が課税されますが、相続税の非課税枠を適用できます。
つまり、被相続人となる人が生前に生命保険に加入しておけば、相続税対策になるのです。
この記事では、生命保険と相続税対策の関係について、相続税専門の税理士が解説をします。
おすすめの加入方法や注意点についてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
この記事の目次 [表示]
1.相続税対策として生命保険をおすすめする理由
生命保険は、万が一のときに残された家族の生活を保障するために加入するものです。
一方、生命保険の死亡保険金には、相続税の非課税枠が設けられているため、相続税対策に役立てることもできます。
被保険者=契約者≠受取人という契約形態の生命保険において、被保険者の死亡時に支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として相続税が課税されます。
しかし、受取人が法定相続人である場合に限り、受け取った死亡保険金から「非課税枠(500万円×法定相続人の数)」を差し引いた後の金額が、相続税の課税対象となります。
つまり、非課税枠の範囲内で、相続税が課税される生命保険に加入しておけば、相続税の課税対象となる遺産総額を下げることができます。
1-1.相続税対策のカギは「遺産総額」を下げること
生前に行う相続税対策において重要なのは、相続税の課税対象となる遺産総額をどこまで下げられるかです。
この理由は、相続税の税率は、法定相続分に応ずる取得金額が高ければ税率も高くなる、超過累進課税が採用されているためです。
また、相続税は課税対象になる遺産総額が、基礎控除額を超えた場合のみ課税される税金です。相続税の基礎控除額は、【3,000万円+(600万円×法定相続人の数)】で計算します。
例えば、夫婦2人と子3人の5人家族において、夫/父親の相続が発生した場合、相続税の基礎控除は5,400万円です。
課税対象となる遺産総額が5,400万円以下であれば、相続税は課税されませんし、申告義務もありません。
詳しくは「【相続税対策22選+7つの控除】注意点・節税ポイントを税理士が解説」でも解説しております。
1-2.生命保険を使った相続税対策の具体例
イメージしやすくなるよう、「現金を相続した場合」と「生命保険で相続税対策した場合」の相続税額の違いをご紹介します。
このシミュレーションモデルでは、以下の条件を前提とします(葬儀費用などは考慮しません)。
1-2-1.現金でそのまま相続した場合
シミュレーションモデルにおいて、2,500万円を現金として相続した場合、課税対象となる遺産総額は7,000万円(現金と自宅不動産)です。
基礎控除5,400万円を超えた課税遺産総額1,600万円に対して、家族全体の相続税額は80万円となります(法定相続分で遺産分割するものとし、配偶者の税額軽減を適用)。
1-2-2.生命保険で相続税対策した場合
夫が生前に死亡保険金2,500万円の生命保険に加入し、自身で保険料を支払っていたとします。その後夫が死亡して、受取人である妻に死亡保険金2,500万円が支払われました。
法定相続人は配偶者・長男・次男・三男ですので、死亡保険金の非課税枠は4人×500万円=2,000万円となります。
つまり、妻が受け取った死亡保険金は、500万円のみ相続税の課税対象となります。
シミュレーションモデルにおいて、2,500万円を死亡保険金として受けとった場合、相続税の課税対象は5,000万円(非課税枠を超えた死亡保険金と自宅不動産)です。
基礎控除5,400万円以下ですので、相続税は課税されません。法定相続人に相続税申告の義務もありません。これが生命保険を活用した、代表的な相続税対策です。
2.相続税対策以外にも!生命保険に加入しておく5つのメリット
生命保険に加入しておけば、相続税対策以外にも以下のようなメリットがあります。
2-1.死亡後の出費に対応できる
生命保険に加入しておけば、生命保険の被保険者の葬儀や医療費の支払いなど、死亡後のさまざまな出費に対応できます。
この理由は、請求手続きから1週間程度で、死亡保険金を受け取ることができるためです。
被相続人に十分な預金があったとしても、名義人が死亡すると預金口座は凍結されるため、相続人全員の合意がない限り現金を引き出すこともできません。
生命保険に加入しておけば、受取人は他の相続人の同意を得ないで単独で保険金の請求手続きをすることができ、支払いで困ることはありません。
詳しくは「被相続人の死亡後に葬儀費用を銀行から下ろす方法・生前にできる対策」をご覧ください。
2-2.指定した受取人に確実に財産を移転できる
相続が発生した場合、遺言書がない場合は法定相続人全員で遺産分割協議を行い、誰が・何を・どれだけ相続するのかを決めなくてはなりません。
しかし、相続税が課税される契約形態の生命保険の死亡保険金は、受取人固有の財産として扱います。
相続財産ではありませんので、法定相続人全員で行う、遺産分割協議の対象にはなりません(相続税は課税されます)。
受取人以外の法定相続人が、死亡保険金を分配するように要求することもできません。
ただし、特別受益や遺留分算定の対象になる可能性はありますので、著しく不公平な内容の生命保険契約は避けましょう。
詳しくは「特別受益とは?時効・相続分の計算方法・持ち戻し免除規定について」をご覧ください。
2-3.相続放棄をしても死亡保険金は受け取れる
相続放棄とは、遺産を相続する権利を放棄することをいい、被相続人に多額の借金がある場合や相続トラブルを避けたい場合に行われます。
相続放棄をすると、遺産分割協議に参加できませんので、被相続人の遺産は一切相続できなくなります。
しかし、生命保険の死亡保険金は、受取人固有の財産として取扱いますので、契約上の受取人であれば相続放棄をしても受け取ることができます。
もちろん相続税の課税対象にもなりますが、相続放棄した人は最初から相続人でなかったとして扱うため、相続税の非課税枠は適用できませんのでご注意ください。
詳しくは「相続放棄しても生命保険金(死亡保険金)は受け取れる?条件や税金の注意点」をご覧ください。
2-4.代償分割をするための代償金として利用できる
代償分割とは、不動産など物理的に分割しづらい相続財産を相続した人が、残りの相続人に代償金を支払うことで、公平な遺産分割を叶える方法のことです。
代償分割を行う場合、代償金を支払う相続人は、まとまった額の財産を持っていなければなりません。
しかし、代償金を支払う相続人を死亡保険金の受取人に指定しておけば、受け取った保険金を代償金として利用できます。
ここで注意が必要なのは、代償金をもらう相続人を、死亡保険金の受取人にしないという点です。
詳しくは「生命保険金を代償金として支払うと贈与税の課税リスクがある」をご覧ください。
2-5.相続税の納税資金の確保に役立つ
相続税は相続開始の翌日から10ヶ月以内に、原則として現金一括で納税する必要があります。
不動産など換金しづらい相続財産を取得した相続人が、現金を十分に持っていない場合は、相続税を納税できない恐れがあります。場合によっては、相続財産や自身の財産を処分する必要に迫られます。
しかし、相続人を死亡保険金の受取人にして生命保険に加入しておけば、受け取った保険金で相続税を納税することができます。
なお、相続税の納税資金を準備するために生命保険に加入する場合は、配偶者以外の相続人を受取人にしましょう(配偶者は相続税が無税になるケースがほとんどです)。
詳しくは「生命保険を活用した納税資金の準備」をご覧ください。
3.生命保険の死亡保険金にかかる税金3パターン
生命保険から支払われた死亡保険金には、相続税・贈与税・所得税のいずれかの税金がかかります。
どの税金がかかるかは、生命保険の契約者(保険料支払者)、保険の対象になる被保険者、保険金の受取人の三者の関係によって決まります。
通常は契約者が保険料を支払いますが、契約者と保険料支払者が異なる場合は、「誰が保険料を支払っていたか」を基準に判断します。
3-1.相続税が課税されるケース(被保険者=契約者≠受取人)
契約者と被保険者が同じ人で、受取人が別の人である場合は、死亡保険金に相続税がかかります。
例えば、夫が自身を被保険者にした保険の保険料を支払い、妻が死亡保険金を受け取る場合があてはまります。
冒頭でご紹介した相続税対策を行う場合は、この契約形態を用いることとなります。
3-2.贈与税が課税されるケース(被保険者≠契約者≠受取人)
被保険者・契約者・受取人がすべて異なる場合は、死亡保険金には贈与税がかかります。
例えば、妻が夫を被保険者にした保険の保険料を支払い、子が死亡保険金を受け取る場合があてはまります。
詳しくは、「生命保険に贈与税がかかる!?具体例や対策をプロが解説」をご覧ください。
3-3.所得税が課税されるケース(被保険者≠契約者=受取人)
契約者と受取人が同じ人で、被保険者(故人)が別の人である場合は、死亡保険金には所得税がかかります。
例えば、妻が夫を被保険者にした保険の保険料を支払い、妻自身が死亡保険金を受け取る場合があてはまります。
詳しくは、「死亡保険金は確定申告が必要か不要か?かかる税金や申告期限について」をご覧ください。
4.生命保険の死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象
契約者≠被保険者≠受取人という契約形態の生命保険における死亡保険金は、受取人固有の財産です。
しかし、被相続人の死亡を事由として支払われる金銭であり、遺産を相続したのと同じ効果があります。
そのため、被相続人から相続等で取得したとみなす「みなし相続財産」として、相続税の課税対象となります。
みなし相続財産とは、被相続人が持っていた財産ではないものの、被相続人から相続したのと同じ効果があるとして相続税の課税対象になる財産のことです。
「被保険者=契約者≠被保険者」である生命保険契約から支払われる死亡保険金のみならず、以下のような金銭もみなし相続財産として扱われます。
- 生命保険から支払われる死亡保険金
- 生命保険契約に関する権利
- 死亡退職金
- 定期金に関する権利
みなし相続財産について、詳しくは「みなし相続財産とは?死亡保険金と死亡退職金に相続税がかかるって本当?」をご覧ください。
4-1.生命保険に関してみなし相続財産になるもの・ならないもの
生命保険では、死亡保険金と同時に金銭が支払われることがあります。
それらの金銭にはみなし相続財産になるものとならないものがあり、次の表のとおり分類されます(相続税法基本通達3-8)。
みなし相続財産になるもの |
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みなし相続財産にならないもの |
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詳しくは、「死亡保険金とともに受け取った剰余金(配当、前納保険料)の相続税法上の扱い」をご覧ください。
5.生命保険の死亡保険金には相続税の非課税枠がある
生命保険から支払われる死亡保険金は、遺族の生活保障に欠かせないものであるため、相続税が課税される場合であっても一定の金額までは非課税となります。
国税庁「相続税がかからない財産」においても、相続によって取得したとみなされる生命保険金等のうち、500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分は、相続税がかからないと明記されています。
詳しくは「生命保険の非課税枠とは?条件・計算方法・超えた場合について解説」や、国税庁「相続税の課税対象になる死亡保険金」をご覧ください。
5-1.相続税の非課税枠は「法定相続人の数×500万円」
死亡保険金に対する相続税の非課税枠は、以下の式で計算される金額です。
受け取った死亡保険金が非課税枠以下であれば、保険金に相続税はかかりません。
ただし、死亡保険金の非課税枠を適用できるのは、法定相続人が死亡保険金を受け取った場合に限られます。
死亡保険金の受取人が孫や内縁の妻夫など、法定相続人以外の人である場合は、非課税枠は適用できないので注意が必要です。
5-2.法定相続人とは
法定相続人とは、民法において被相続人の遺産を相続する権利が認められている、一定の範囲の親族のことです。
法定相続人の優先順位は以下のとおりで、先の順位の人が1人でもいれば、後の順位の人は法定相続人になりません。
法定相続人について、詳しくは「相続人は誰?相続人の優先順位と相続分をケース別に詳しく解説!」をご覧ください。
5-3.法定相続人の数え方に注意
死亡保険金の非課税枠は、法定相続人の数を元に計算します。
しかし、法定相続人の中に「相続放棄をした人」や「養子縁組した子」が含まれる場合は、法定相続人の数の数え方に注意が必要です。
5-3-1.相続放棄した法定相続人も含めて計算する
死亡保険金の非課税枠を求める際の法定相続人の数には、相続放棄した法定相続人も含めて計算します。
例えば、法定相続人が4人いて、そのうち1人が相続放棄したとします。
この場合でも「4人×500万円」で計算するため、相続税の非課税枠は2,000万となります。
5-3-2.養子の数には制限がある
死亡保険金の非課税枠を求める際、法定相続人として数える養子の数には、次のような制限があります。
法定相続人の数の数え方には、十分に注意をしましょう。
6.相続税対策をする際の生命保険の加入方法
生命保険は、保障が続く期間によって定期保険と終身保険に分けられます。相続税対策に生命保険を活用する場合は、終身保険に加入しましょう。
終身保険は定期保険に比べて保険料が高いですが、保障は一生涯続きます。
人はいつ亡くなるか予想ができないため、相続税対策には保障が一生涯続く終身保険が適しています。
6-1.一時払いの終身保険がおすすめ
相続税対策には、一時払い終身保険への加入がおすすめです。
保険料を少しずつ支払う契約にしていると、死亡時に手元の財産に死亡保険金が加わり、相続税の対象になる財産が大きく増加する可能性があります。
一方、保険料を一括で支払う一時払いの契約にしておくと、手元の財産を生命保険に置き換えるため、相続税の対象になる財産が増える心配はありません。
また、保険料が一括で払い込まれることにより保険会社の資金の安定性が高くなるため、契約後5年といった早い段階で解約返戻率がピークを迎える点も大きな特徴です。
6-2.一時払い終身保険なら80代や90代でも加入できる
一時払い終身保険は、高齢でも加入できる場合があります。保険料は高額になりますが、満90歳まで加入できる保険もあります。
財産に現預金が多い場合は、高齢でもあきらめずに保険の活用を検討することで、相続税の負担を軽減できるでしょう。
7.相続税対策における生命保険の受取人を選ぶ際の注意点
相続税対策のために生命保険を活用する場合、受取人は法定相続人を指定しましょう。
この理由は、実際に相続が発生した際、受取人が法定相続人以外の人になっていると、非課税枠が使えなくなるためです。
ただし、法定相続人であれば、受取人は誰でも良い訳ではありません。
この章では、相続税対策として生命保険に加入する際の、受取人の選び方をご紹介します。
7-1.相続税対策をするなら子どもを受取人に
配偶者を死亡保険金の受取人にすると、相続税を最大限節税できます。
この理由は、被相続人の配偶者は「配偶者控除(配偶者の税額軽減)」を適用でき、相続した財産が1億6,000万円(もしくは法定相続分)までであれば相続税はかからないためです。
ただし、相続税を節税できるからといって、配偶者に多額の遺産や保険金を相続させればよいとは限りません。
配偶者の相続が発生したときに多額の財産に相続税がかかり、子どもの税負担が重くなる可能性があるためです。
一次相続の段階で子どもに多く財産を取得させれば、一次相続と二次相続における、子どもの納税額を軽減できるのでおすすめです。
詳しくは「相続税対策になる死亡保険金の受取人の選び方|よくある疑問を徹底解決」や「二次相続とは? 一次相続との違い・相続税対策のポイントを解説」をご覧ください。
7-2.すでに加入している生命保険は受取人を再確認
すでに加入している生命保険を相続税対策に活用するときは、死亡保険金の受取人が誰になっているかを再確認しましょう。
配偶者や子がいるのに親が受取人になっている場合は、相続人ではない親が死亡保険金を受け取ることになります。
相続人以外の人が死亡保険金を受け取ると、非課税枠の適用ができず相続税対策の効果がなくなってしまうのでご注意ください。
7-2-1.死亡保険金の受取人を変更する方法
死亡保険金の受取人が保険の加入目的に合っていない場合は、被保険者が死亡する前であれば、受取人を変更することができます。
受取人の変更手続きには、名義変更請求書、契約者の本人確認書類、契約時の届出印、保険証券などが必要です。
変更前の受取人の同意は不要ですが、契約者と被保険者が異なる場合は被保険者の同意が必要です。
8.生前贈与に生命保険を活用する方法もある
相続税対策では、将来相続税の課税対象になる財産を減らすため、子や孫への生前贈与が行われることがあります。
生命保険は生前贈与にも活用することができます。
この章では、生前贈与に生命保険を活用する方法を2つご紹介します。
8-1.生命保険の保険料を贈与する方法
生命保険を活用すると、生前贈与をしながら無駄遣いを防ぐことができます。
子が保険契約者(保険料支払者)となり、保険料にあたる金額は親から贈与を受けることにします。年間の贈与の額が110万円以下であれば贈与税はかかりません。
贈与された金額をすべて保険料の支払いに充てれば、無駄遣いを防ぐことができます。
この生前贈与の方法には、死亡保険金を受け取るときにも税制上のメリットがあります。
契約者(保険料支払者)と受取人が同じであるため、死亡保険金は一時所得として所得税の課税対象になります。一時所得は税額計算上2分の1になるため、実質的な税負担の割合は少なくなります。
保険料を贈与するときの注意点などについて、詳しくは「生前贈与では生命保険を活用した相続対策を」をご覧ください。
8-2.生存給付金がある保険を活用する方法
生命保険には、生存給付金が支給されるものもあります。生存給付金の受取人を子や孫に指定すれば生前贈与ができます。
通常、贈与を行うときは贈与契約書を作成する必要がありますが、保険商品によっては生存給付金の支払通知書が贈与契約書の代わりになるものもあります。
こういった商品を活用すれば、よりスムーズに生前贈与をすることができます。
9.生命保険の選び方は慎重に。賢く相続税対策を
生命保険の契約形態が被保険者=契約者≠受取人である場合、みなし相続財産として相続税が課税されますが、相続税の非課税枠があるため、相続税対策に役立てることができます。
また、生命保険に加入しておけば、納税資金や代償金の準備など、相続税対策以外にも沢山のメリットがあります。
相続税対策で生命保険に加入するときは、まず、相続税に詳しい税理士に相談しましょう。
相続税シミュレーションを元に、最適な生命保険を活用した相続税対策についてアドバイスしてもらえます。
9-1.税理士法人チェスターにご相談を
税理士法人チェスターは、年間3,000件の申告実績を誇る、相続税専門の税理士事務所です。
相続税申告のほか、生命保険などを用いた生前対策に関するご相談も承っております。相続税対策をお考えの方は、まずはお気軽にお問合せください。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
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