通常必要と認められる生活費とは
通常必要と認められる生活費とは
各種法律において、財産の贈与があっても、相続税や贈与税がかからない財産というものが定められており、その中の一つに扶養義務者からの生活費として認められるものという項目があります。
扶養義務者から生活費として金銭などを贈与することは、生活上で必要なものとしてみなされるため相続税や贈与税が免除されることになります。
生活費として通常必要と認められる範囲のものであれば、という条件付きなのですが、それではこの通常必要と認められる範囲の生活費とは、具体的にどの程度の物の事を言うのでしょうか。
相続税法基本通達の中にはこのような記述があります。
法第21条の3第1項第2号に規定する「通常必要と認められるもの」は、被扶養者の需要と扶養者の資力その他一切の事情を勘案して社会通念上適当と認められる範囲の財産をいうものとする。(平15課資2-1改正)(出典:相続税法基本通達21の3-6より)
つまり、生活費として常識の範囲内で使用される金額であれば、その範囲内と認められるということになります。
その金銭を使用して不動産などを購入するなど、不適切な用途で使われていると認められた場合は非課税対象から外れてしまいます。
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