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特別関係会社

非上場株式についての相続税の納税猶予の特例

後継者である相続人等が、相続等により経済産業大臣の認定を行ける非上場会社の株式等を被相続人(先代経営者)から取得し、その会社を経営していく場合には、その後継者が納付すべき相続税のうち、非上場株式等に係る課税価格の80%に対応する部分の相続税の納税が猶予されます。

納税猶予の特例を受けるための要件

(1)認定を受ける会社(認定会社)の主な要件

①認定会社の株式が非上場株式等に該当すること
②認定会社が風俗営業会社でないこと
③認定会社が資産管理会社でないこと
④認定会社の総収入金額、従業員数がゼロでないこと
⑤特定特別関係会社が①、②に該当する会社でないこと

(2)後継者である相続人等の主な要件

①相続開始から5ヶ月後において会社の代表者であること
②被相続人の親族であること
③相続開始時において後継者と後継者の同族関係がある者で総議決権の50%超を保有し、その中で最も多くの議決権を保有していること

(3)先代経営者である被相続人の主な要件

①会社の代表者であったこと
②相続開始直前において、被相続人と被相続人の同族関係がある者で総議決権の50%超の議決権を保有し、後継者を除いた者の中で最も多くの議決権を保有していたこと

(4)納税が猶予される相続税額及び利子税の額に見合う担保を税務署に提供すること

特別関係会社・特定特別関係会社とは

特別関係会社とは、会社とその代表者とその親族が、合わせて過半数の総株主等議決権数を保有している会社のことをいいます。

同族関係者は、配偶者と、6親等以内の血族、3親等以内の姻族です。

一方、特定特別関係会社とは、会社とその代表者及び代表者と生計を一にする親族が、合わせて過半数の総株主等議決権数を保有している会社のことをいいます。

平成21年にこの納税猶予の特例の制度ができた際は、上記(1)の認定会社の要件?が「特定特別関係会社」ではなく「特別関係会社」と規定されていました。

そのため、例えば代表者と面識がない遠い親戚(6親等以内)が風俗営業会社を経営していた場合などは要件を満たさないため、納税猶予の特例を受けられないことになり、6親等以内に風俗営業会社当の支配株主に該当する者がいないかを確認しなければならないという問題が生じていました。

そこで、平成23年税制改正において「特別目的会社」を「特定特別目的会社」とし、その範囲を代表者と生計を一にする親族に限定することで、非上場株式等に係る納税猶予の特例が受けやすくなりました。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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