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農地の相続と農地の転用

農地の相続と農地の転用

農地をほかの使い道としたい場合、具体的にどのような許可をすればよいのでしょうか?都道府県知事や農林水産大臣の許可が必要です。

(1)都道府県知事が農業振興地域として指定した地域にあって、市町村が「農用地」として利用すべき区域として決めた土地、つまり農用地区域は厳しい制限があります。

(2「農用地」と決められていなくても、集団的に存在する農地であり、良好な営農条件を備えている農地として政令で定めるものについては、原則として転用が許可されません。

けれども、次のような場合は、転用が許可されることもあります。

A:農業用施設を作る場合。

B:隣接する土地と一体とした同一事業目的に使う場合。

C:公益性の高い事業の場合。

(3)市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地で政令で定めるもの(例えば、土地区画整理事業が施行されている区域など)については原則として転用が許可されます。

(4)更に、都市計画法によって、市街化区域に線引きされている区域の農地は、農業委員会に届け出るだけで転用が可能です。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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