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特別受益と相続税

特別受益と相続税

法定相続人はあらかじめ決まっていますが、特定の相続人だけが被相続人の生前に、被相続人から何らかの贈与を受けている場合があります。

この贈与などのことを特別受益と言い、それを受けた相続人の事を特別受益者と言います。

この特別受益があった場合、相続税の評価などにはどのように影響するのでしょうか。

特別受益者とその他の相続人が、特別受益を考慮せずに相続を行ってしまうと、不公平になってしまう恐れもあります。

これを防ぐため、相続においては少し変わった財産分割方法が法律によってあらかじめ決められています。

どのように分割を行うのかというと、特別受益者が生前贈与等によって受け取った財産額を、相続財産の総額にプラスして考え、その総額を相続人の人数で割ります。

こうすることによって、全員の仮の相続財産額が導き出されます。

さらに、1人頭の相続額から、特別受益によって受け取った額を引いた額が、特別受益者が実際に相続することのできる額となります。

これについての相続税も、その他の場合と同じで特別な規定はありません。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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