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【記載例あり】特別受益証明書とは?注意点や相続放棄との違いも解説!

【記載例あり】特別受益証明書とは?注意点や相続放棄との違いも解説!

遺産相続では、他の相続人から「特別受益証明書」に署名するように頼まれる場合があります。

「特別受益証明書」は、生前に故人から財産をもらった人が遺産を相続しないことを表明する書面で、相続の手続きを簡単にするために作成されます。

相続放棄と混同されることも多いのですが、特別受益証明書は相続放棄とは異なる手続きです。言われたとおりに特別受益証明書に署名すると、故人の借金だけを引き継ぐことにもなりかねません。

この記事では、特別受益証明書とはどのようなものか記載例もあわせてご紹介し、注意点や相続放棄との違いも解説します。

特別受益証明書に署名するように頼まれているなど、相続人どうしで問題が起こりそうな場合はぜひ参考にしてください。

1.特別受益証明書とは

特別受益証明書とは、被相続人(亡くなった人)から多額の特別受益(生前贈与)があって相続分が0になる相続人が、遺産の相続は不要であることを書面に示したものです。「相続分のないことの証明書」や「相続分不存在証明書」と呼ばれることもあります。

亡くなった人から自宅の購入資金を出してもらったり、留学費用を出してもらったりしていた場合は、それらの金額が「特別受益」となります。

特別受益があった人の相続分は特別受益を考慮して計算しますが(下図参照)、特別受益が多い場合は相続分が0になります。このようなとき、相続手続きに「特別受益証明書」を使う場合があります。

特別受益の仕組み

1-1.どのような生前贈与が特別受益になるか

被相続人からの生前贈与が特別受益になる例としては、次のようなものがあります。

  • 住宅購入資金の援助
  • 土地・建物の無償使用
  • 開業資金の援助
  • 留学費用の援助
  • 婚姻や養子縁組の支度金・持参金

ただし、これらの贈与が必ず特別受益になるとは限りません。贈与の価額のほか、被相続人の社会的地位や資産の状態、他の相続人との比較といった観点から判断します。

特別受益について詳しい解説は、下記の記事をご覧ください。

特別受益がある場合の遺産分割と相続税申告での注意点
特別受益とは?時効・相続分の計算方法・持ち戻し免除規定について

1-2.相続手続きを簡単にするため遺産分割協議書の代わりに使う

遺産の相続では、本来、相続分が0になった特別受益者も含めて相続人の全員で遺産分割協議を行い、誰がどの遺産を受け取るかを決めます。

特に、遺産分割協議に基づいて不動産の相続登記(名義変更)を行う場合は、協議の内容を記した遺産分割協議書を提出しなければなりません。

しかし、特別受益証明書があれば特別受益者を除いて遺産分割協議をしても相続登記をすることができます。法定相続人が2人の場合でそのうちの1人が特別受益証明書を提出すれば、遺産分割協議書は不要になります。

このように、特別受益証明書は主に相続登記の手続きで使われます。

1-3.未成年者特別代理人の選任を省くために使うこともある

未成年の相続人は、単独では遺産分割協議に加わることができません。親権者が代理人になれますが、親権者が同じ相続にかかわっている場合は特別代理人を立てなければなりません。

特別代理人を立てるためには家庭裁判所に申し立てる必要があり、その手間を省くために特別受益証明書が作成される場合もあります。

未成年者特別代理人について詳しい解説は、下記の記事をご覧ください。 

未成年者は遺産相続できるの?特別代理人の要否や未成年者控除について

2.特別受益証明書の記載例

特別受益証明書に決まった書式はありません。おおむね次のような内容を記載して、印鑑登録された印鑑(実印)を押印するとよいでしょう。

  • 被相続人の氏名・最後の住所
  • 特別受益があったこと、相続分がないことを表す文
  • 作成年月日
  • 作成者の氏名・住所
  • 作成者の実印(認印は不可)

生前贈与された財産の内容を書く必要はありません。相続登記に特別受益証明書を使う場合は、印鑑証明書を添付します。

特別受益証明書の文例は、下記の図のとおりです。

特別受益証明書の例

3.特別受益証明書は相続放棄とは違う

特別受益証明書は相続放棄と似ていて混同されやすく、特別受益証明書を作成したことで相続放棄をしたと誤解されるケースもあります。

特別受益証明書を作成しただけでは相続放棄をしたことにはならないので、注意してください

相続放棄は、被相続人の財産や借金を一切引き継がないために家庭裁判所で行う手続きです。被相続人に多額の借金があるときに、その返済を免れるために行うことが多いです。

一方、特別受益証明書は、相続手続きを簡単に済ませるために作成する書面であり、家庭裁判所での手続きはありません。特別受益証明書に署名しただけでは、借金の返済義務はなくなりません。財産を相続しないのに、借金の返済義務だけを負うことになります

被相続人の借金を返済したくない場合は、被相続人の死亡を知ってから3か月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続きをしなければなりません

4.特別受益証明書をめぐる注意点

最後に、特別受益証明書に関連した注意点を4つご紹介します。

特別受益証明書は簡単に作成できる一方で、財産の取得に及ぼす影響は大きいです。他の相続人から頼まれて署名をするときは特に注意が必要です。

4-1.そもそも特別受益がなければ作成できない

特別受益証明書は、遺産分割協議書の代わりとしてのほか、未成年者特別代理人の選任を省くために使われることもあります。しかし、手続きを簡単にするという理由だけでは、特別受益証明書を作成できません。

相続分に対応するだけの特別受益があれば問題はありませんが、特別受益がないのに特別受益証明書を作成すると、書面の内容が事実とは異なることになります。直ちに無効になるわけではありませんが、相続人の間でトラブルになる可能性は高いでしょう。

被相続人から多額の生前贈与を受けていても、生活費・教育費や結婚式の挙式費用であれば特別受益にはあたりません。生前贈与が特別受益にあたるかどうかは一律に決められるものではなく、被相続人の社会的地位や資産の状態などから個別に判断されます。

4-2.他人でも簡単に作成できてしまう

特別受益証明書には生前贈与された財産の内容を書く必要がないため、具体的にどのような生前贈与があったかを知らない他人でも簡単に作成することができます

特別受益証明書は本来、生前贈与を受けた特別受益者が自ら作成するものです。生前に受けた贈与が特別受益であって相続分がないことが明らかな場合以外は、他人が作成した特別受益証明書に安易に署名してはいけません

4-3.署名すると遺産分割協議から外されることがある

他の相続人から頼まれて特別受益証明書へ署名した場合は、遺産分割協議から外される可能性があります

そもそも、遺産分割協議は相続人の全員で行わなければなりません。遺産分割協議の場で特別受益者が遺産を受け取らないことを表明して、相続人どうしで合意することが原則です。

特別受益があって相続分がないと思っていても、被相続人の財産をよく調べた結果、遺産を相続できることになる可能性もあります。

4-4.特別受益では相続税の申告が必要なケースがある

特別受益証明書を作成した相続人は遺産を相続しませんが、相続税の申告が必要なケースがあります

被相続人が亡くなる前の一定期間内に贈与された財産は、相続税の計算上は相続財産に足し戻されます。これにより、相続分が0になって特別受益証明書を作成した相続人であっても、相続税の申告が必要になる可能性があります。

特別受益の額は、遺産分割では相続があった時点の価額で計算しますが、相続税の申告では贈与された時点の価額で計算することに注意が必要です。

なお、贈与されたときに贈与税を納税していた場合は、相続税と精算することができます。

生前贈与財産の相続財産への足し戻し(生前贈与加算)については、下記の記事をご覧ください。

生前贈与加算とは?対象者・相続税改正内容・生前贈与の注意点を解説

5.特別受益について疑問点がある場合は専門家にご相談ください

特別受益証明書は、多額の特別受益で相続分が0になった特別受益者が遺産の相続は不要であることを証明する書面です。

しかし、特別受益者であれば必ず作成しなければならないものではありません。遺産分割協議の場で特別受益者が遺産を受け取らないことを表明して、相続人どうしで合意することが原則です。

特別受益証明書は主に相続登記の手続きを簡単にするために作成されますが、悪用されるケースもあります。相続放棄と混同されるケースもあるので注意が必要です。

特別受益や特別受益証明書について疑問点がある場合は、早めに相続問題に詳しい専門家に相談することをおすすめします。

特別受益証明書がすでにあるけれど、どのように手続きを進めれば良いか分からない場合は、司法書士への相談をおすすめします。

>>相続手続き専門の司法書士へのご相談はこちらから

特別受益がある相続人がいて遺産分割でもめそう、もしくは既にもめている場合は、弁護士にご相談ください。

特別受益に関する相続税申告が必要な場合は、税理士に相談すると良いでしょう。

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※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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