特別受益者と特別寄与者について
特別受益者と特別寄与者について
特別受益者とは、被相続人から生前贈与や遺贈により利益を受けているものを指して呼びます。
特別受益に該当するものとして相続時に遺言で遺贈された財産、結婚や養子縁組により持参金や支度金等の形で贈与された財産、住居の新築資金や新築の為の土地の贈与など生計を立てるために贈与された資本などです。
この特別受益者は相続人でなければいけません。
なぜ特別受益者という存在があるかというと、特別受益の持ち出しという制度があるからです。
これは、生前の被相続人の贈与や遺贈の意思を尊重しながらも、これら贈与や遺贈分を持ち出し、法定相続分の修正をすることで相続人間の平衡を図るためにあります。
特別寄与者とは、被相続人の生前にその財産や生計の確保の為に特別に貢献した相続人を指しこう呼びます。
あくまで特別であることが前提で、一般的な親の介護や扶養には適応されません。
これは、義務とみなされるからです。
この特別寄与者が主張する寄与分は相続人全員の話し合いである遺産分割協議で決められ、意見が一致すれば特別寄与者は相続財産にこの寄与分が追加されて財産を相続することとなります。
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