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書面による贈与とは

書面による贈与とは

贈与契約とは、当事者の一方が無償で財産を与えることを約し、相手方がこれを受け取ることを約することで成立します(民法第549条)。

民法の原則としては、贈与契約は、諾成(合意だけで成立し書面の作成を要しない)・無償(一方だけが経済的負担を負う)・片務(一方だけが法律的な負担を負う)契約として分類されます。

贈与契約は、褒美・報償的な意味、何らかの原因関係に対する謝礼の意味、節税の意味などで用いられますが、節税の方法として用いられることが比較的多いということができます。

贈与契約は、口頭での意思の合致によっても、問題なく成立しますが、単に口頭での契約をしたに過ぎない場合には、贈与者はその契約をいつでも取り消すことが可能です。(民法第550条)

これは安易な契約が多くなってトラブルが生じることを防止するためです。

この贈与者の取消権は、永久に亡くならない権利とされ、口頭での贈与契約時から何年経ったあとでも自由に取り消すことができます。

このように贈与契約は口頭で行う限りは、非常に拘束性が弱い契約であるということができます。(通常、当事者の一方に任意の取消権が認められるといった契約は存在しません)。

履行が終わった贈与と心裡留保

ただ、これでは、贈与契約という契約が有名無実のものとなってしまいますので、民法は「履行が済んだ贈与」と「書面による贈与」は取り消すことができないということを定めています。

これは、履行が終わったものあるいは書面で行ったものについては、贈与者において、贈与の意思が明確であるので、もはや取消権を認める必要がない(安易な贈与ではない)と判断されるためです。

ただし、書面による贈与であっても、民法総則における心裡留保(民法第93条)の規定によって、受贈者において真意でないことを知り、知ることができた場合には、契約は無効となる可能性もありえます。

通常ありえないような贈与契約を行った場合には、もらった方としても、真意ではないことが明らかであるとして、契約は無効とするものです。

書面による贈与

「書面による贈与」となるための書面とは、贈与があった時点で書かれなくてもよく、贈与の前に書かれたものであっても、また贈与の後に書かれたものであっても有効です。

内容としては、贈与することを証明する内容でなくても、贈与する意思が書かれていれば有効となります。

また、形式も、贈与する人が受け取る人宛に書かれたものであってもいいし、第三者に対して書かれたものでもいいし、日記に贈与する意思をメモしたようなものでも、「書面による贈与」の「書面」と認められます。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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