採石権の相続税評価
採石権の相続税評価
採石権は、他の人の土地で岩石および砂利などを採取できる権利のことをいい、採石法によって定められています。
採石権や鉱業権は、土地の使用によって収益を得ることが目的ではなく、鉱石や岩石を採取するための物権で、課税対象となっています。
この採石権の相続税評価は、財産評価基本通達155-159にある、鉱業権および租鉱権の評価方法が適用されます。これらの権利が設定されている鉱山の固定資産および流動資産をひとつにして、鉱山ごとに評価をすることとなっています。
例えば操業している鉱山でしたら、計算方法は下記のとおりです。
鉱業権の価額=A×n年に応ずる基準年利率による複利年金現価率
このときAは平均所得とし、
(平常の営業状態において、課税時期後n年間毎年実現を予想される1年間の純益+支払利子+償却額)×0.5−企業者報酬の額で計算します。
また、n年は可採年数とし、(埋蔵鉱量のうち経済的可採鉱量÷1年間の採掘予定鉱量)で求めることとします。
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