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企業組合等の出資の相続税評価

企業組合等の出資の相続税評価

企業組合とは、個々人のアイディアや技能、経験などを集結させ事業を行う団体をいいます。

例えば、地域特産の食品を都会へ販売するなどのアイディアとトラックの運転技能、営業販売経験などをもたれた方が協力し合ってその食品を販売するなどのケースで利用することができます。

団体を結成して営利活動を行う場合には、会社が典型ということができますが、会社の場合には金銭や財産的価値のある現物の出資(現物出資)により、設立、運営されます。

つまり、資本多数決の原理によって成立し、モデル的には資本家と経営者が分離して事業を行うのが基本形態です。

一方で、企業組合の場合には、メンバー個々人の能力や経験、アイディアを集結させ、個人的な能力を前提に事業活動を行う団体モデルである点が大きく異なります。

企業組合の事業例には、株式会社などでは見られない、非常にユニークなものが数多くあります。

企業組合に対しては各メンバーが出資をする必要があります。

この出資は、財産的価値があり、相続の対象とすることができるので(組合の規約等で相続されないとすることも可能です)、企業組合への出資を相続された場合には相続税の評価対象となります。

企業組合の出資の評価方法

企業組合についての出資の評価方法は以下のように行います。

即ち、財産評価基本通達196によれば課税時期の組合等の実情によって求められた純資産価額を元にして計算されます。

具体的には、課税時期において評価する企業の負債を差し引いた財産(純資産額)から評価差額に対する法人税等に相当する金額を控除した額が評価額となります。

なお、このときの評価差額に対する法人税等相当額は、相続税評価額による純資産価額から帳簿価額による純資産価額を控除して、残額があれば、その残額に45%をかけたものと定められています。
(財産評価基本通達186-2参照)

企業組合の評価の方法

企業組合は、理念上は会社などとは異なった法人として理解されますが、租税の賦課徴収を考える上では実質として株式会社と異ならないという判断のもと純資産方式による評価をするという判断がされた高等裁判所の判断もあります(平成15年9月18日判決・名古屋高等裁判所)。

この事案は出資の払い戻しに関する事案ですが、企業組合への出資の評価方法を考える上で参考になる裁判例ということができます。

故人に企業組合への出資があった場合の相続税評価については、計算が困難になる可能性がありますので税理士へ相談されることがおすすめできます。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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