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相続放棄と相次相続控除

相次相続控除という制度をご存知でしょうか?

被相続者がなくなった際、その財産を相続した配偶者などが相次いで死亡してしまい、再び相続が起こってしまうことを相次相続と呼びます。

この際、立て続けに相続が起こると同じ財産にも関わらず複数回の相続税の支払いが課されてしまうので、この負担を減らすために作られたのが相次相続控除という制度です。

10年以内に立て続けに相続が発生した場合、2度目に課税される相続税は一部が控除された形になり、負担が若干軽くなるというわけです。

この制度が適用されるのは、法定相続人に限られます。

では、相続放棄をした者や相続権のない人物が遺贈などによって財産を取得した場合がこのケースに当てはまっても、控除を受けることができるのでしょうか?

これは、相続税法基本通達上に記述があり、下記のとおりとなっています。

(相続を放棄した者等の相次相続控除)
20−1 相続を放棄した者及び相続権を失った者については、たとえその者について遺贈により取得した財産がある場合においても、相次相続控除の規定は適用されないのであるから留意する。(出典:相続税法基本通達)

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