準確定申告とは
準確定申告とは
準確定申告とは、故人が亡くなった年の1月1日から相続が開始された日までの故人の所得について申告する制度のことです。
準確定申告を行わなければならないのは、以下のような場合です。
・個人事業主だった場合
・不動産所得があった場合
・給与から所得税が源泉徴収されていなかった場合
・給与を受け取っていた場合
・給与収入が2000万円を超えていた場合
・医療費控除の対象となるような高額の医療費を支払っていた場合
・同族会社の役員や親せきなどで、給与以外に貸付金の利子、家賃などを受け取っていた場合
などです。
この準確定申告は、相続人が行います。相続人が2人以上いる場合は、相続人が連署により申告を行うことになっていますが、他の相続人の氏名を記して、2人別々に申告書を提出することもできます。
ですが、この場合、他の相続人に申告の内容を通知する義務があります。申告書は、故人の住所地を管轄する税務署に提出します。なお、準確定申告は故人の死亡後4か月以内に行うよう定められています。
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