受贈者が遺言者よりも先に死亡した場合
受贈者が遺言者よりも先に死亡した場合
受贈者が遺言者よりも先に死亡した場合には、遺産はどのように処理されることになるのでしょうか。
通常は、遺言を残した方が亡くなったら、遺産は遺言によって示された受贈者、つまり受取人が受け取ります。
しかし、この遺言の効力は、遺言者が亡くなった時点で発揮され、その際には受贈者が存在していることが必須条件になりますので、受贈者が遺言者よりも先に亡くなっている場合には無効となります。
これについては、民法第944条で「遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
」と示されています。
このことから、同時死亡についても同様に、遺言者の死亡時に受贈者が存在していないことになるため、遺言の効力が無効となります。
このような場合の財産の受取人は、特に他の規定がない場合、相続人が受け取ることになります。
さまざまなトラブルを避けるためにも、遺言書を作る際には、受贈者が先に亡くなった場合についても記載しておくとよいでしょう。
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