相続税の申告・相談なら年間申告実績2,200件超の
相続専門集団におまかせ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター
年間相続税申告件数 2,221件(令和4年実績) 業界トップクラス
【全国11拠点】東京本店・新宿・池袋・千葉・大宮・横浜・名古屋・神戸・大阪・京都・福岡
【全国11拠点】
最寄り事務所を探す»
お電話

各事務所詳細ページに飛びます

受贈者が遺言者よりも先に死亡した場合

受贈者が遺言者よりも先に死亡した場合

受贈者が遺言者よりも先に死亡した場合には、遺産はどのように処理されることになるのでしょうか。

通常は、遺言を残した方が亡くなったら、遺産は遺言によって示された受贈者、つまり受取人が受け取ります。

しかし、この遺言の効力は、遺言者が亡くなった時点で発揮され、その際には受贈者が存在していることが必須条件になりますので、受贈者が遺言者よりも先に亡くなっている場合には無効となります。

これについては、民法第944条で「遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。

」と示されています。

このことから、同時死亡についても同様に、遺言者の死亡時に受贈者が存在していないことになるため、遺言の効力が無効となります。

このような場合の財産の受取人は、特に他の規定がない場合、相続人が受け取ることになります。

さまざまなトラブルを避けるためにも、遺言書を作る際には、受贈者が先に亡くなった場合についても記載しておくとよいでしょう。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策は「今」できることから始められます

     

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?

相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

まずはチェスターが提案する生前・相続対策プランをご覧ください。

【相続実務アカデミー】実務向け最新の相続知識を無料で!!無料会員登録はこちら
【採用情報 - RECRUIT -】チェスターで一緒に働きませんか?相続業務の魅力・給与・福利厚生ectはこちら

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

アイコン

0120-888-145

平日
9:00-
21:00

土日祝
9:00-
17:00

お電話

面談予約専用

0120-888-145

【平日】9時~21時 【土日祝】9時~17時

アイコン

資料請求

ページトップへ戻る