電話の相続の名義変更について
電話の相続の名義変更について
電話は最近では固定電話だけではなく、携帯電話・スマートフォンによる契約も圧倒的に増えてきています。
電話の契約をされた方が亡くなられた場合には、電話利用を廃止するか、名義変更の手続きをする必要があります。
一般的な固定電話の場合に必要となる手続きは以下のようになります。
名義変更の際の必要書類
まず、戸籍謄本(戸籍事項全部証明書)を市役所で取得します。
戸籍謄本には、現在電話契約者として名義が掲載されている方と相続人の方の相続関係が確認できるものを用意します。
また、被相続人の方の死亡年月日の記載があることも必要ですので、戸籍取得の前に窓口で確認されると戸籍の取得に間違いが生じにくくなります。
電話の契約の名義を変える場合には、一般的に被相続人の方と相続人の方の世帯は同一であるケースが多いので、戸籍の取得は基本的に1通で足りることが多いと言えます。
ただ、ご結婚等により世帯を別にされて独立の戸籍を編制(作成)されている場合にはご自身の戸籍と故人の除籍謄本が必要となることとなります。
万一、戸籍謄本として死亡年月日の記載がないものを取得してしまった場合には、戸籍謄本と併せて死亡年月日の記載がある住民票(戸籍謄本よりも安く取得することができます)・埋葬許可証・新聞死亡記事・市町村の広報誌などを添付することで足ります。
要点としては、故人の死亡の事実とその年月日並びに故人と相続関係にあることが証明できる文書を用意するということになります。
また、故人が遺言書を残されている場合には遺言書を提示することでも差支えはありません。
ただし、遺言書は、自筆証書遺言であるにもかかわらず検認手続きを経ていない場合には認められないことや、コピーは求められるために遺産などの具体的な関係が判明しプライバシー上あまり好ましいとは言えないことなどから、戸籍謄本等で対応することが一般的です。
これらの書類を用意し、かつ新しい名義人となる方の印鑑を用意して電話の加入センター等へ持参または郵送(郵送が現実的です)することとなります。
なお、送料等の実費以外の費用はかかりません。
電話番号を維持するかどうか
電話の契約を維持し、名義を変更することは個人の方の場合には、事業を承継されているなどの関係から電話番号を維持したいときなどに有効です。
一方で故人の死亡を親しい知人などに知らせた後に電話の契約を廃止することも一つの方法です。
相続開始後の手続きとして電話の名義変更などはつい忘れがちとなる手続きですので、ご注意いただくことが重要です。
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