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自筆証書遺言の検認手続きについて

自筆証書遺言の検認手続きについて

自筆証書遺言は家庭裁判所で検認手続きを取る必要があります。

これは、遺言書の形式や形状、また偽造変造の予防を目的としている検認で、遺言書内容の有効無効を検認することが目的ではありません。

相続人全てが遺言の存在を知っているということは言いきれない訳ですので、いわゆる遺言書が存在することを証明し、全相続人にその存在を通知する目的の為の手続きです。

その為、検認をしたからと言って、その遺言内容が有効に働くわけではありませんので遺言の記載方法には注意が必要です。

また、検認をしていない遺言を勝手に開封すれば手続きを怠ったとみなされ、5万円以下の過料対象とされます。

自筆証書遺言検認の申し立ては、遺言の保管人が申立書と被相続人の出生から死亡までが記載された戸籍謄本などと、全相続人の戸籍謄本、申立員の認印と必要とされる収入印紙などを用意して、管内の裁判所に申請します。

申請後、家庭裁判所から各相続人に検認期日の通知があるので、指定された期日に全相続人立ち会いのもと開封され検認されます。

遺産相続において遺言がある場合は、その後の手続きでこの検認がされていないとうまく手続きができないことが良くありますので、必ず検認作業をしましょう。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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