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営業上の権利(営業権)の相続税評価

相続は、被相続人が持っていた財産すべてが対象となりますので、被相続人が事業を行っていた場合は、その事業も相続することになります。つまり、「事業」にも相続税が課せられるということですので、その事業も評価する必要があるのです。

事業の評価については、今ある在庫や設備、売掛金などのそれ自体の価値から評価できるものと、「営業上の権利」という総合的に評価しなければ分からないものがあります。

なお、設備の中には「電話加入権」も含まれています。
これは、NTTに施設設置負担金を支払って得た権利(固定電話の電話番号)で、携帯電話やIP電話などは含まれません。 この権利についても時価で評価されます(現在ではほとんど価値がないものかもしれません)。

ただし、特定の番号(7777番や1234番などの容易で人気のある番号や4444番4989番などの人気のない番号)については、時価だけではなく売買実例や精通者意見を参考に評価されます。
売掛金は、先に商品を納品して後払いしてもらう契約上の売上金ですので、その金額がそのまま評価額になります。

相続する財産の評価については、原則として「時価」が適用されます。売掛金や、電話加入権などの設備については比較的容易に算出することができると思われますが、営業上の権利はどうやって「時価」を算出すべきでしょうか? 詳しく解説します。

営業上の権利(営業権)

「営業上の権利」というのは、法律上明確に認められている権利ではありません。
一般的に「のれん」と呼ばれ、「営業権」も「のれん」も英語では「goodwill」と同じ表現をしています。
営業権は企業が培ってきた社会的な信用や取引先との関係、会社として持っている総合的な技術力や知識、情報などの暗黙知を総合的に表した財産のことです。
個々の企業の状況などがあまりにも深く関与しているため、この権利の時価を算出するのは容易ではありません。そのため、営業上の権利についての評価は、財産評価基本通達165と166に規定されている方法で評価することになります。
企業が買収や合併などをした時、買収価格が売却企業の純資産額を上回る場合の差額や、資産や負債を支払った額との差額が営業権の価額になります。
営業権は企業会計上で一般的に使われ、企業の長年にわたる伝統や社会的信用、立地、特殊技術等を指しており、無形財産になります。これら営業権には繊維工業における織機の登録費用や漁業権、タクシー業者のナンバー権なども含めます。

(1)営業権の評価

財産評価基本通達165では、営業権の評価を以下の2つの計算式で算出することとされています。

超過利益金額 = 平均利益金額 × 0.5 - 標準企業者報酬額 - 総資産価額 × 0.05
営業権の価額 = 超過利益金額 × 営業権の持続年数(※)に応ずる基準年利率による複利年金減価率
※営業権の持続年数は原則10年

(注)医師、弁護士等のようにその者の技術、手腕又は才能等を主とする事業に係る営業権で、その事業者の死亡と共に消滅するものは、評価しない。

(2)営業権の評価式の詳細

上述している計算式の各項について、詳しく説明します。

平均利益金額:過去3年間の法人税法上の申告所得に対して、以下の修正を行った金額の平均です。

  1. 非経常的な損失(事業とは関係ない損失)は控除しない
  2. 支払利子や社債発行差金の償却費は控除しない
  3. 役員報酬は控除しない
  4. 繰越欠損金は控除しない
  5. 非経常的な利益は控除する
    ※ただし、3年間の平均が前年度の申告所得を超える場合、前年度の申告所得を平均利益金額とします。

標準企業者報酬額:算出した平均利益金額によって、以下のように決まっています。
平均利益金額が1億円以下 ……………… 平均利益金額×0.3+1,000万円
平均利益金額が1億円超3億円以下 …… 平均利益金額×0.2+2,000万円
平均利益金額が3億円超5億円以下 …… 平均利益金額×0.1+5,000万円
平均利益金額が5億円超 ………………… 平均利益金額×0.05+7,500万円

総資産価額:課税時期の前年度末日における総資産の総額です。
営業権の持続年数に応ずる基準年利率による複利年金減価率:申告所得額は各年度における金額となります。そのため、申告金額のままでは「時価」になりませんので、年度ごとに割引(割増)率をかけたものを合計することになります。

【参考】 国税庁 財産評価基本通達

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