債務控除ができる公租公課
債務控除ができる公租公課
相続税は、被相続人の方が保有されていた不動産や預貯金などの積極財産(プラスの財産)から、債務を差し引いた後の正味の財産に課税されます。
そのため、相続に際して、債務を相続されている場合には、相続税の計算上、債務を差し引くことになります。
差し引くことができる債務の一つとして被相続人の方が負担されていた公租公課があります。
公租公課とは、税金や国や地方自治体から課せられる金銭負担を処理する科目で、一般に言う「税金」です。
公租に関しては法人税、所得税、固定資産税などを指し、未払いの場合には国・地方自治体に執行権があります。
公課は健康保険料や社会保険料を指します。
公租公課は債務控除の対象となり総資産から差し引かれますが、その金額は相続が開始した日までに納付義務が確定したもの、死亡後の準確定申告によって発生した所得税、贈与税、地価税、自動車重量税、印紙税等が含まれます。
固定資産税等は納税義務が確定する日が債務が確定する日になりますので、相続開始以降に発生した固定資産税についてはその金額が控除されます。
また、公租公課のうち相続人の責めによる延滞税、それに課される利子などは債務控除されません。
公租公課の内容は多岐にわたるので、既に支払いを済ませているかを丹念に精査する必要があります。
控除される様々な債務
公租公課以外で控除される債務としては、借入金や未払金、未払の医療費、買掛金などの債務があります。
これらの債務を差し引いてもなお相続税の基礎控除額を超える資産がある場合には相続税が発生し、相続人ごとの控除を利用してその後、具体的な納税金額を納税することとなります。
ご葬儀に費用や控除を受けるための手続きについて
債務以外にも、課税対象となる財産から差し引かれるものとして代表的なものとして、被相続人の方のご葬儀にかかった費用があります。
葬式費用と呼ばれる費用は、課税財産から差し引くことが認められています。
このように相続税の計算は数次の段階を経て最終的に税負担が生じるかどうかを計算することとなり、複雑なものとなります。
相続税の納付期限は、相続発生の翌日から起算して10ヶ月以内と短い期間になっていますので、相続税の負担が気になる方は早めに税理士へ相談されることがおすすめできます。
またあまりに負債が多い場合には、相続放棄の手続きをすることも考慮に入れることがおすすめです。
相続放棄は、税務署ではなく、家庭裁判所での手続きとなります。
相続放棄の期間は、相続税の申告期限よりもなお短く、相続開始があったことを知った日から3ヶ月以内となっているので、一層早めの手続きが必要です。
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