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相続での生命保険には非課税枠が用意されている

相続人一人500万円の非課税枠

 前項同様に贈与後の無駄遣い防止策というテーマからはずれてしまいますが、生命保険と贈与、相続の関係について、もう少し説明したいと思います。

 被保険者である親が契約して保険料を支払うと、死亡後の保険金はみなし相続財産となると、前に説明しました。

 実は相続税制では、こうして支払われた死亡保険金には優遇措置がとられます。

 具体的には、相続の基礎控除とは別に、500万円に相続人の数をかけた金額が、死亡保険金の非課税枠として与えられるのです。

 このことから、死亡保険金は「実質的な基礎控除」と呼ばれています。

贈与で保険料を子に渡すのがトク

 たとえば3人の相続人がいる場合、現金を1500万円持って相続を迎えれば、基礎控除しだいでは税がかかりますが、1500万円の死亡保険金に入って相続を迎えると、全額が非課税対象になるのです。

 被保険者本人が生命保険に入るなら、保険金を非課税枠ちょうどにしておくのが、相続税制上お得です。

 保険金が非課税枠を超えたら現金を相続するのと変わらなくなりますから、それよりは子を契約者にして保険に入り、生前贈与で保険料を子に渡した方がいい、という選択になるのです。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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