KSKシステムとは?相続税の税務調査の対象に選定される仕組み

KSKシステム(国税総合管理システム)とは、全国の国税局や税務署をネットワークでつなぎ、あらゆる情報を一元的に管理する国税庁の基幹システムのことです。
相続税の税務調査では、KSKシステムに蓄積された情報をもとに「申告内容の整合性」が確認され、異常値があれば「無申告」または「申告漏れ」の疑いで調査対象に選定されます。
この記事では、KSKシステムで具体的に何がわかるのか、どのようなケースで税務調査に発展するのかを、相続専門の税理士がわかりやすく解説します。
令和8年(2026年)9月24日から運用開始が予定されている、次世代システム「KSK2」への移行についてもあわせて紹介します。
※この記事はKSK2運用開始前の情報をもとに作成しています
この記事の目次 [表示]
1.KSKシステム(国税総合管理システム)とは
KSKシステム(国税総合管理システム)とは、全国の国税局と税務署をネットワークでつなぎ、各種申告書・支払調書・登記情報などを一元的に管理する、国税庁の基幹システムのことです。
「KOKUZEI SOUGOU KANRI」の頭文字を取って、KSKシステムと呼ばれています。
引用:国税庁「Ⅱ 納税者サービスの充実と行政効率化のための取組」
KSKシステムは全国の国税局と税務署をネットワークでつなぎ、確定申告書・支払調書・登記情報などの膨大なデータを一元的に管理しています。
これにより効率的な税務行政が実現され、税務調査の対象者を選定するためにも活用されています。
1-1.【最新情報】令和8年9月24日から「KSK2システム」へ完全移行
令和8年(2026年)9月24日から、次世代型の 「KSK2システム」への完全移行が予定されています。
従来のKSKシステムは各税目の情報が縦割りで管理されていましたが、KSK2では各税目のデータが横断的に一元管理される点が大きな特徴です。
結果として、相続税・贈与税のデータが所得税・法人税と一体的に把握されやすくなり、税務調査の精度向上が見込まれます。
引用:国税庁「税務行政のデジタル・トランスフォーメーション」
すでに相続税の税務調査先の選定ではAIが活用されていますが、KSK2移行後は書面で提出された申告書も「AI-OCR」によってデジタル化され、電子申告・書面申告を問わず、ほぼすべての情報がシステムに蓄積されます。
これにより、AIによる分析対象となる情報の範囲が広がることが想定され、特に同族会社や資産管理会社など、複数の税目にまたがる取引を行う納税者は、申告内容と実態のズレがこれまで以上に把握されやすくなる可能性があります。
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定められた期限までに正確な相続税申告を行っていれば、KSKシステムで異常値が出て相続税の税務調査が入るリスクを抑えられます。
相続税に強い税理士に相談して、申告漏れのない正確な申告書を作成してもらうと安心です。
2.KSKシステムで何がわかるの?税務署が確認できること
KSKシステムには、平成13年(2001年)の全国運用開始以降、20年以上にわたり蓄積されてきた膨大なデータが保存されています。
相続税の税務調査では、これらの情報が被相続人(亡くなった人)の資産状況や収入との整合性を確認するために活用されます。
KSKシステムに蓄積されているデータ
これらの情報は、税務署が個別に調査して収集している訳ではありません。
法律に基づいて各機関から提出される情報が、自動的にKSKシステムに集約される仕組みとなっています。
2-1.過去に行った申告・納税情報
KSKシステムには、運用開始から20年以上にわたり蓄積された申告・納税データが保存されています。
主な情報
- 所得税の確定申告書
- 法人税の申告書
- 贈与税の申告書
これらの申告・納税情報は、被相続人の所得水準や資産形成の経緯を把握するための基礎データです。
相続開始のずっと前の記録であっても、KSKシステムにデータが保存されている限り、相続税の申告内容と整合性を確認するための比較対象となる点に注意が必要です。
2-2.勤務先や取引先から提出された法定調書等
勤務先や取引先から提出される法定調書により、被相続人の収入状況が詳細に把握されています。
これらの情報は毎年税務署へ提出されるため、長期間にわたる収入の推移を確認することができます。
主な情報
- 給与所得の源泉徴収票
- 公的年金等の源泉徴収票
- 報酬等の支払調書
- 不動産の使用料等の支払調書
法定調書は、被相続人の生活水準や資産形成の背景を判断するための重要な資料です。
相続税の税務調査では、申告された財産額が収入水準と比べて不自然に多い場合、「収入と資産のアンバランス」という異常値として確認されることがあります。
2-3.銀行口座・証券口座・生命保険等の情報
金融機関・証券会社・保険会社から提出される各種調書により、被相続人の金融資産の状況が把握されています。
これらの情報は、相続税の申告内容と照合され、名義預金・使途不明金・申告漏れの有無を確認する際に活用されます。
主な情報
- 銀行口座の情報
- 有価証券の取引状況や支払額
- 生命保険の契約内容や受取額
銀行口座が把握されていれば、税務署は金融機関調査を行うことで、口座残高や過去10年分の入出金履歴を確認できます。
令和7年(2025年)からは「相続時預貯金口座照会制度」が開始され、被相続人が生前に付番した銀行口座の所在が一括照会できるため、銀行口座の所在確認が容易になったことも想定されます。
また、証券会社からは特定口座年間取引報告書が提出されているため、株式や投資信託の取引状況が把握されます。
さらに、保険会社から提出される支払調書により、生命保険の契約内容や受取額が税務署に通知される仕組みとなっています。
2-4.不動産の取得・売却に関する情報や評価額
土地・建物の取得や売却の事実、評価額などの不動産情報も、KSKシステムに蓄積されています。
これらの情報は法務局の登記情報として税務署へ提供されるため、所有不動産の状況が自動的に把握されます。
主な情報
- 土地や建物の取得・売却の事実
- 固定資産税評価額
- 登記上の所有者や持分割合
不動産は相続財産の中でも金額が大きいため、相続税の税務調査では特に重視されます。
登記情報と申告内容に差異がある場合、「未申告の不動産」や「みなし贈与(名義だけ移した)」として確認される可能性があります。
2-5.海外送金や国外財産に関する情報
海外送金や国外財産に関する情報も、KSKシステムで把握されています。
これは国際的な金融情報交換の枠組みにより、海外口座の情報が日本の税務当局に共有される仕組みです。
主な情報
- 国外送金等調書
- 国外証券移管等調書
- 国外財産調書
- 財産債務調書
- CRS情報(共通報告基準)
CRS情報により、海外金融機関の口座情報が日本の税務当局に共有されるため、海外に資産を移していても把握される可能性が高い点に注意が必要です。
相続税の税務調査では、国内の申告内容と海外資産の情報を照合し、「国外財産の申告漏れ」や「海外への資金移動の使途不明金」が確認されることがあります。
3.KSKシステムがすごいと言われる3つの理由
KSKシステムは、様々な情報を蓄積するだけのデータベースではありません。
全国の国税局・税務署を横断的に結び、税目をまたいだ情報の紐づけや、調査対象者の効率的な抽出を可能にする高度な税務インフラとして機能しています。
ここでは、KSKシステムが「すごい」と言われる理由を、仕組み・機能の観点から3つに整理して解説します。
3-1.理由①住所や管轄が変わってもデータが引き継がれる
KSKシステムは、全国11の国税局・沖縄国税事務所と524の税務署を専用ネットワークで結び、住所変更や管轄替えがあっても過去の税務データがリセットされない仕組みになっています。
つまり全国的な情報連携により、地域をまたいだ税務情報が継続的に管理されているということです。
ポイント
- 全国の税務署がKSKシステムで情報を共有
- 転居・転勤・事業所移転があっても過去データが保持される
- 管轄が変わっても「同一人物の情報」として継続的に管理される
相続税の税務調査では、生前の収入・資産の推移を途切れなく確認できます。
「地域ごとに情報が分断されている」という昔の税務行政の弱点が解消されているため、調査の精度が高まる仕組みです。
3-2.理由②マイナンバー等で資産・収入が紐づく
KSKシステムでは、マイナンバー等をキーとして、所得税・法人税・消費税・相続税などの情報が紐づけられています。
つまり、支払調書・登記情報・国外送金等調書などの具体的なデータが、この紐づけによって一体的に把握される仕組みになっています。
ポイント
- マイナンバーをキーに各税目の情報を統合
- 収入・資産・取引履歴がすべて見える
- 税目をまたいだ整合性チェックが可能になる
相続税の税務調査においては、生前の所得水準と申告された財産額の整合性を確認しやすくなります。
さらにKSK2への完全移行により、税目を横断したデータ統合が進むことで、申告内容の整合性はより確認しやすくなることが予測されます。
3-3.理由③客観的データに基づき税務調査の対象者を効率的に抽出
KSKシステムは、蓄積された膨大なデータをもとに、申告内容や資産・所得の状況を比較・分析し、税務調査の対象者を効率的に選定するために活用されています。
KSK2への移行によってAI分析の対象となる情報の範囲が広がることで、収入と資産の不自然な差や、過去の申告内容との整合性を、より網羅的なデータに基づいて確認しやすくなると考えられます。
ポイント
- 収入と資産の不自然な差を横断的に確認
- 過去の申告内容との整合性を分析
- 外部情報も含め、調査対象者の選定を効率化
これにより、同族会社や資産管理会社など、複数税目にまたがる取引を行う納税者は、実態と申告内容のズレが把握されやすくなる可能性があります。
4.KSKシステムで異常値が出ると相続税の税務調査に
KSKシステムで「異常値」が検知されると、相続税の税務調査に発展する可能性があります。
被相続人の死亡届が市区町村役場に提出されると、その事実は税務署に自動通知されます。
そして税務署はKSKシステムに蓄積された所得水準や資産状況などを照合し、相続税が課税される可能性が高い家庭を選定して「相続税についてのお尋ね」という書面を送付します。

「相続税についてのお尋ね」は、相続開始後6~8ヶ月以内に届くことが多いものの、届くこと自体は税務調査の予告ではなく、申告の要否を確認するための事務的な通知です。
ただし、この段階でKSKシステムにおいて異常値がある場合、無申告や申告漏れの可能性が高いと判断され、税務調査に発展することがあります。
参考:税務署から相続税についてのお尋ねが届いた時の対応方法とポイント
4-1.相続税の税務調査で「無申告」が発覚した場合
KSKシステムで「相続税が課税される可能性が高い」と検知されているにもかかわらず、お尋ねへの回答や申告書が提出されない場合、無申告の事実確認のために相続税の税務調査が行われます。
相続税の税務調査等で無申告が確認されると、「無申告加算税(もしくは重加算税)」と「延滞税」という二重のペナルティが課せられます。
ただし、実地調査が入る前に自主的に期限後申告をすれば、無申告加算税の税率が軽減されますので、早い段階で税理士に相談して対応することが大切です。
参考:相続税申告をしないとどうなる?無申告の罰則やバレる理由を解説
4-2.相続税の税務調査で「申告漏れ」が発覚した場合
KSKシステムに蓄積されたデータと、提出された相続税申告書を照合した際に齟齬(異常値)があれば、申告漏れの事実確認のために相続税の税務調査が行われます。
申告漏れは単なるミスであっても加算税の対象となるため、無申告と同様に慎重な対応が必要です。
相続税の税務調査で申告漏れが確認されると、「過少申告加算税(もしくは重加算税)」と「延滞税」という二重のペナルティが科されます。
こちらも申告漏れに気づいた段階で自主的に修正申告を行えば、過少申告加算税の税率が軽減されますので、早期の対応が重要です。
参考:相続税の申告漏れに気づいたら|自主的な申告で追徴課税が少額になる
5.KSKシステムで目をつけられやすい個人の3つの特徴
KSKシステムで把握されている情報をもとに、税務署が相続税の税務調査の対象に選定しやすい個人には、いくつかの共通した特徴があります。
いずれも実際の税務調査で頻出する「あるあるパターン」ですので、ぜひ参考にしてください。
参考:【相続税の税務調査】故意の財産隠しで重加算税が課せられた4つの事例
5-1.特徴①相続直前にまとまった出金がある(使途不明金)
KSKシステムでは、被相続人(亡くなった人)の銀行口座情報等が把握されています。
予測している資産と相続税の申告書の内容を照合して異常値が出ており、他の資産を取得した形跡もない場合は「使途不明金」の可能性が検知されます。
この場合、税務署は金融機関調査を行い、これまでの入出金履歴等を確認します。
使途を説明できない出金は「使途不明金」と判断され、タンス預金を見つけるために、対面による実地調査が実施されることとなります。
参考:タンス預金がバレる4つの理由│相続税はかかる?ペナルティも解説
5-2.特徴②家族名義口座への資金移動がある(名義預金)
KSKシステムでは、被相続人だけでなく、家族名義の銀行口座情報等も把握できるとされています。
予測している被相続人の資産と相続税の申告書の内容を照合して異常値が出ている場合は、金融機関調査等で被相続人名義の銀行口座の入出金履歴が確認されます。
ここで家族名義の銀行口座に多額の送金があれば「名義預金」の可能性を疑い、家族の収入などをKSKシステムで確認して、原資が誰のものなのかを確認します。
預金口座の原資が被相続人のものと判断されれば、「名義預金」として相続財産に加算されます。
参考:名義預金とは│条件や相続税が課税されない方法、時効も解説
5-3.特徴③海外資産があるのに申告されていない
KSKシステムでは、CRS(共通報告基準)による海外口座情報や、国外送金等調書や国外財産調書等が蓄積されています。
海外資産は「海外だからバレない」と誤解されがちですが、海外資産の申告漏れは発覚しやすい典型的なケースです。
税務署に「海外資産の存在」が把握されているにもかかわらず、相続税の申告書にその記載がなければ、追加照会を行って国外財産の申告漏れを指摘します。
そして「その存在を知らなかった」のか「あえて隠していたのか」を確認するために、実地調査を行います。
6.KSKシステムに関するよくある質問【Q&A】
KSKシステムは専門的な仕組みが多く、本稿だけでは説明しきれない論点も存在します。
この章では、KSKシステムに関わるよくある質問をまとめたので、ぜひ参考にしてください。
6-1.Q1:自分のKSKシステムの情報を確認することはできる?
KSKシステムに記録された自分自身の情報については、個人情報保護法に基づき、国税庁に対して保有個人情報の開示請求を行うことが可能です。
ただし、税務調査への影響等を理由に一部の情報が不開示となるケースもあり、必ずしも全ての情報が開示されるとは限りません。
手続きの詳細については、国税庁や税務署へ直接お問い合わせください。
6-2.Q2:KSKシステムは相続税以外の税務調査にも使われる?
KSKシステムは相続税専用のシステムではなく、所得税・法人税・消費税など、国税全般の税務調査で活用されている国税庁の基幹システムです。
マイナンバー等をキーに税目を横断して情報が紐づけられているため、相続税の税務調査においても、生前の所得税や法人税の申告内容との整合性が確認されることになります。
6-3.Q3:相続税の「お尋ね」が来たら必ず税務調査になるの?
「相続税についてのお尋ね」は申告要否を確認する事務的な通知であり、必ずしも納税義務が確定している訳ではありません。
相続税の税務調査の対象に選定された場合は、税務署から「税務調査の事前通知」の連絡が入ることとなります。
6-4.Q4:税務調査で言ってはいけないことは?
曖昧な記憶に基づく断定的な回答は避けるべきです。
誤った説明は「隠ぺい・仮装」と判断され、重加算税の対象となる可能性があります。事実に基づき、分からない点は正直に伝えることが重要です。
参考:相続税の税務調査で質問される内容と正しい答え方・注意点
7.まとめ
KSKシステムの高度化により、相続税の申告内容と生前の資産状況の整合性はこれまで以上に厳密に確認されることが予測されます。
名義預金・使途不明金・海外資産などのデータを基に「異常値」として検知されると、相続税の税務調査に発展する可能性があります。
「お尋ねが届いた」「名義預金かもしれない」「使途不明金を指摘されそう」など少しでも不安がある場合は、必ず相続税に強い税理士に相談して、正確な相続税の申告・納付を行いましょう。
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