「復氏届」の意味と申請方法について解説

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「復氏届」の意味と申請方法について解説

配偶者が死亡した場合、婚姻により姓を変更したものは、そのまま配偶者の姓を用いるか、婚姻前の姓に戻すかを選択することができます。婚姻前の姓に戻す場合には、「復氏届」の提出が必要です。復氏届の役割と、手続き方法について解説します。

1.復氏届とは?

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復氏届とは、婚姻により姓を変更したものが、配偶者の死亡後に婚姻前の旧姓に戻すために必要な届け出です。復氏届を提出することにより、婚姻前の戸籍に戻り、その姓を名乗ることができます。直前の戸籍に戻ることを希望しない場合には、別途分籍届を提出し、新しい戸籍を作成することとなります。

1-1.復氏届は氏を戻すのみの手続きで姻族関係は継続する

復氏届は、あくまでも氏(姓)にのみ関係するもののみであり、元の氏に戻った後も死亡した配偶者の遺族との姻族関係は残ります。これを終了させるには、別途姻族関係終了届の提出が必要です。あくまでも、戸籍の姓と姻族関係は別々の取り扱いとなることに注意してください。また、相続関係においても、復氏によりその地位が変わることはありません。

1-2.復氏の対象となる氏

復氏できる氏は、死亡した配偶者と婚姻する直前の氏となります。しかし、婚姻後氏を変更し配偶者と死別、その配偶者の姓から、次の配偶者の姓へ変更している場合は例外です。この場合、婚姻前の最初の氏、もしくは直前の氏のどちらかを選択することができます。例を挙げると、AさんがBさんと結婚し、姓がBとなった後に死別、Bの姓を使用したままCさんと結婚したとします。そこでCさんが死亡した場合、生存配偶者が復氏できるのは、AおよびBの両方の氏となります。

1-3.子がいる場合には注意が必要

復氏を行おうとする生存配偶者に子がいる場合、その子については戸籍の変動はありません。従って、復氏届で生存配偶者が復氏した場合、そのままでは親子で別々の氏および戸籍となってしまいます。親子を同一の戸籍とするには、まず、子の姓の変更を家庭裁判所に申請し、許可された後に復氏後の親の戸籍に入籍する手続きが必要です。

2.復氏届の手続き方法

復氏届は、姻族や家庭裁判所の許可などは一切不要です。生存配偶者本人の自由意志により行うことができます。

2-1.復氏届の提出先

提出先は、復氏を行おうとする生存配偶者の本籍地もしくは住所地、所在地の市町村役場です。提出先が本籍地でない場合には、届け出時に戸籍謄本(全部事項記載)が必要となります。復氏届の用紙は市町村役場の窓口にありますので、その場で記入、捺印して提出が可能です。

2-2.復氏届の提出期限

複氏届は配偶者の死亡届受理後であれば提出期限は定められていません。任意の時点で復氏を行うことができます。なお、手続き後は即効力が発生しますが、戸籍が作成されるまでには数日かかるため、抄謄本の即日交付はできない点には注意しましょう。

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