代襲相続とは?代襲相続人の範囲はどこまで?相続割合や遺留分を解説

代襲相続(読み方:だいしゅうそうぞく)とは、本来の法定相続人が死亡等の理由で相続できない場合に、その人の子が代わりに相続する制度のことです。
代襲相続人になれるのは、原則として第一順位の法定相続人の子である「被相続人の孫(ひ孫)」と、第三順位の法定相続人の子である「被相続人の甥姪」です。
代襲相続が発生すると、法定相続分や遺留分の取り扱いが変わる上に、相続税の計算時にも影響が及びます。
ご自身のケースで誰が代襲相続人になるのか、相続税にどのような影響があるのかを正確に把握するには、専門的な判断が欠かせません。
この記事では、代襲相続人になれる範囲や判定基準、法定相続分や遺留分の割合、相続税への影響まで、相続専門の税理士法人チェスターが解説します。
この記事の目次 [表示]
1.代襲相続とは?仕組みをわかりやすく解説
代襲相続(読み方:だいしゅうそうぞく)とは、被相続人(亡くなった人)の子どもや兄弟姉妹といった本来の法定相続人が、死亡・相続欠格・相続廃除によって相続できなくなった場合に、その人の子が代わりに相続する制度のことです(民法第887条、第889条)。
死亡等の理由で相続できなくなった本来の法定相続人を「被代襲者」、本来の法定相続人の代わりに相続する人を「代襲相続人」と呼びます。
実務で代襲相続が発生する典型例は、被相続人より先に法定相続人が死亡している場合です。
本来の法定相続人が相続放棄をした場合、代襲相続は発生しませんので誤解されないようご注意ください(詳細は後述します)。
1-1.なぜ代襲相続という制度があるのか【公平の原則】
代襲相続という制度が設けられている理由は、財産承継の公平性を確保するためです。
本来の法定相続人が先に亡くなっていた場合、その人が生きていれば受け取れたはずの財産が、別の法定相続人にすべて移ってしまいます。
それでは、本来の法定相続人の家族(子や孫)に不公平が生じます。
そこで民法は、「本来の法定相続人の立場をその子が引き継ぐ」という仕組みを用意し、世代間の公平を図っています。
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代襲相続が発生した場合、一般的な相続とは法定相続分や遺留分などの取り扱いが異なり、さらに相続税にも影響があります。
専門性が求められますので、相続に強い司法書士や税理士に相談されることをおすすめします。
2.代襲相続人になれるのは誰?対象となる範囲【図解】
代襲相続人とは、死亡等の理由で遺産を相続できなかった法定相続人の代わりに、新たに法定相続人となる人のことです。
民法では、代襲相続人として認められる範囲は、以下の2つのパターンのみと明確に定められています。
代襲相続人の範囲
- 第一順位の法定相続人の子(=被相続人の孫)
- 第三順位の法定相続人の子(=被相続人の甥姪)
つまり、代襲相続人になれるのは原則として「孫」か「甥姪」であり、配偶者・いとこ・祖父母などは代襲相続人にはなれません。
この章では、相続順位との関係を踏まえながら、「誰が代襲相続人になるのか」を整理していきます。
2-1.孫が代襲相続人(直系卑属の代襲相続)
代襲相続人が「孫」になるのは、第一順位の法定相続人である「子」が死亡等の理由で遺産を相続できない場合です。

民法上の「子」には、実子(婚姻中の子)・元配偶者との間の子(離婚後の子)・婚外子(父親から認知あり)が含まれます。
つまり、被相続人の子がどのような家庭環境で生まれたかに関係なく、「子」である以上、死亡等していれば孫が代襲相続人となる仕組みです。
ただし、養子の子はどのタイミングで出生したのかで取扱いが変わりますので注意が必要です(詳細は後述します)。
2-2.甥姪が代襲相続人(傍系卑属の代襲相続)
代襲相続人が甥姪となるのは、第三順位の法定相続人である「兄弟姉妹」が、死亡等の理由で遺産を相続できない場合です。
このケースは「子(第一順位)」「父母(第二順位)」がいずれも不在で、兄弟姉妹が法定相続人となる状況で発生します。

なお、傍系卑属の代襲相続は甥姪までとされており、甥姪の子は代襲相続人にならない点に注意が必要です(詳細は後述します)。
3.代襲相続人になれるのはどこまで?4つの判定基準
代襲相続人になれるのは、原則として「被相続人の孫」と「被相続人の甥姪」です。
ただし、家族構成や養子縁組の有無によっては、「どこまで代襲相続人になれるのか」と判断が難しくなるケースがあります。
この章では、代襲相続において特に誤解が多い、4つの判定基準についてご紹介します。
3-1.判定①養子縁組後に生まれた子のみ代襲相続人になる
被相続人の子(被代襲者)が「養子」であった場合、その子(孫)が代襲相続人になれるかどうかは、出生のタイミングで判定が分かれます。
養子縁組後に生まれた孫(や甥姪)は代襲相続できますが、養子縁組前に生まれた孫(や甥姪)は代襲相続できません。

例えば、被代襲者である養子Aには、養子縁組前に生まれた孫B(連れ子)と、養子縁組後に生まれた孫Cがいるとします。
養子縁組の前に生まれた孫Bは、被相続人からみて直系の親族とは認められないため、代襲相続はできません。孫Cのみが代襲相続人になります。
このルールは、令和6年11月12日の最高裁判決(最高裁判所第三小法廷/令和5(行ヒ)165)にて正式に明示されています。
なお、この判断は「被相続人の子が養子のケース(孫の代襲)」だけでなく、「被相続人の兄弟姉妹が養子のケース(甥姪の代襲相続)」においても同様に適用されます。
参考:代襲相続は養子縁組でも発生する!要件や代襲相続人、相続税について解説
3-2.判定②お腹の中の胎児は代襲相続人になる
相続では、胎児(出生前の子)は「既に生まれたもの」とみなす扱いが適用されます(民法第886条)。
そのため、本来の法定相続人(被代襲者)が死亡した時点で胎児が存在していれば、その胎児は代襲相続人になります。
ただし、死産の場合は法定相続人とはみなされないため、代襲相続は発生しません。
3-3.判定③直系卑属はどこまでも再代襲相続人になる
代襲相続人もすでに亡くなっている場合、その次の世代に相続権が移ることを「再代襲相続」といいます。
ただし、再代襲相続が認められるのは、直系卑属のみです。
- 直系卑属(ひ孫や玄孫)…再代襲相続が認められる
- 傍系卑属(甥姪の子)…再代襲相続は認められない
直系卑属においては、「子が亡くなっている場合は孫」「孫も亡くなっている場合はひ孫」「ひ孫も亡くなっている場合は玄孫」と、制度上ではどこまでも再代襲相続が発生します。
傍系卑属で再代襲相続は認められませんので、「代襲相続ができるのは甥姪まで」と覚えておきましょう。
参考:再代襲相続とは?どこまで・誰が相続人?代襲相続との違いも解説
3-4.判定④祖父母は代襲相続人にならない
相続において第二順位の父母がすでに亡くなっている場合、祖父母に相続権が移転することがありますが、これは代襲相続ではありません。
代襲相続は、第一順位の法定相続人(子→孫やひ孫)と第三順位の法定相続人(兄弟姉妹→甥姪)の2パターンのみと、民法で明白に規定されています。

父母がともに亡くなっている場合、祖父母に相続権が移りますので、祖父母4名が存命であれば、第二順位の法定相続分を4人で按分します。
ただし、祖父母が相続権を得るのは、あくまで相続順位によるものであり、代襲相続とは異なります。
4.代襲相続は発生する?しない?相続放棄・相続欠格・相続廃除の違い
代襲相続が発生するのは、本来の法定相続人が被相続人より先に死亡した場合だけではありません。「相続欠格」や「相続廃除」でも代襲相続は発生します。
一方で、相続放棄を選択した場合、法的には「はじめから相続人ではなかった」と扱われるため、代襲相続は発生しません。

この章では、相続欠格・相続廃除・相続放棄において、代襲相続が発生する・しないを整理していきましょう。
4-1.相続欠格は代襲相続が発生する
相続欠格とは、法定相続人が以下のような重大な行為をした場合に、家庭裁判所の手続きなしで、法律上ただちに相続権を失う規定のことです(民法第891条)。
相続欠格に該当する行為
- 被相続人や法定相続人を殺害した(殺害未遂を含む)
- 殺害の事実を知りながら告発・告訴しなかった
- 遺言書の作成や変更を詐欺・脅迫で妨害または強制した
- 遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した
本来の法定相続人(被代襲者)が相続欠格となった場合、欠格者の子(孫・甥姪)が代襲相続人となります。
つまり、欠格は「相続権を失う原因」ではあるものの、次世代への代襲相続は発生する点が重要です。
参考:【簡単解説】相続欠格とは?欠格事由や相続廃除との違いについて
4-2.相続廃除は代襲相続が発生する
相続廃除とは、法定相続人が以下のような行為をした場合に、被相続人が自らの意思で家庭裁判所に請求し、審判・調停によって相続権を奪う制度のことです(民法第892条)。
相続廃除に該当する行為
- 被相続人への虐待
- 被相続人への重大な侮辱
- その他の著しい非行
相続廃除が認められた場合、廃除された相続人の子(孫・甥姪)が代襲相続人となります。
つまり、相続廃除も相続欠格と同様に、廃除された相続人の子に対する代襲相続は発生するのです。
参考:相続廃除とは?相続権を剥奪する要件・手続きと具体的事例を解説
4-3.相続放棄をすると代襲相続は発生しない【注意】
相続放棄とは、法定相続人が相続する権利を自ら放棄し、プラスの財産もマイナスの財産も一切承継しない制度のことです(民法第939条)。
相続放棄を選択する場合は、自己のために相続の開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述しなくてはなりません(民法第915条)。

相続放棄が認められた場合、その人は「はじめから相続人ではなかった」とみなされるため、代襲相続は発生しません。
相続放棄した人の相続権は、同順位の法定相続人→次順位の法定相続人へと移転することとなります。
参考:相続放棄すると代襲相続は起きない?3世代相続やケース別事例・注意点を解説
5.代襲相続人の法定相続分・遺留分の割合について
代襲相続が発生した場合、代襲相続人(孫・甥姪)は、本来の法定相続人(被代襲者)が有していた権利をそのまま引き継ぎます。
この権利とは、具体的には以下の2つを指します。
- 法定相続分…遺産を相続できる目安割合
- 遺留分…遺産を最低限取得できる割合
ただし、誰が代襲相続人になるのかで、法定相続分の計算方法や遺留分の有無が異なります。
この章では、代襲相続人の「法定相続分」と「遺留分」について整理します。
5-1.代襲相続人の法定相続分の計算方法
法定相続分とは、民法第900条で定められている「法定相続人が遺産を相続できる目安割合」のことです。遺産分割の際の基準となるほか、相続税の計算にも用いられます。

代襲相続が発生した場合、代襲相続人は本来の法定相続人(被代襲者)の法定相続分をそのまま承継します。
代襲相続人以外の法定相続人の相続割合が変わることはありませんのでご注意ください。
各代襲相続人の法定相続分
=被代襲者の法定相続分÷代襲相続人の人数
例えば、本来の法定相続人が配偶者と子である場合、法定相続分は配偶者1/2・子1/2です。
このケースにおいて子がすでに死亡している場合、代襲相続の発生により、孫Aと孫Bが代襲相続人になります。
この場合、代襲相続人は子の法定相続分1/2を等分するため、法定相続分は配偶者1/2・孫A1/4・孫B1/4となります。
5-2.代襲相続人の遺留分の計算方法
遺留分とは、民法第1042条で定められている「法定相続人が遺産を最低限取得できる割合」のことです。

遺留分が認められているのは、兄弟姉妹以外の相続人ですので、代襲相続人が孫になる場合は、本来の法定相続人である子の遺留分をそのまま承継します。
各代襲相続人の遺留分
=被代襲者の遺留分÷代襲相続人の人数
遺留分が認められるのは、直系卑属である孫やひ孫などが代襲相続人になるケースのみです。
傍系血族である兄弟姉妹には元々遺留分が認められていないため、代襲相続人である甥姪にも遺留分はありません。
仮に遺言書によって相続できなくなった場合でも、代襲相続人である甥姪は遺留分侵害額請求できませんのでご注意ください。
6.代襲相続で気をつけることは?相続手続きの注意点
代襲相続が発生すると、実務においては以下の3つの点に注意が必要です。
この章では、代襲相続が発生した場合に注意すべき、戸籍謄本の準備・遺産分割協議の進め方・遺産分割協議書の書き方について解説します。
6-1.必要書類に被代襲者の戸籍謄本が追加される
代襲相続が発生すると、相続手続きで必要となる書類に「本来の法定相続人(被代襲者)などの出生から死亡まで連続した戸籍謄本」が追加されます。
これは、相続登記(不動産の名義変更)や相続税申告の際に、「代襲相続が発生したこと」を証明しなくてはならないためです。
| 代襲相続人 | 追加される必要書類 |
|---|---|
| 孫 | 被相続人の「子」の戸籍謄本 |
| ひ孫 | 被相続人の「子」と「孫」の戸籍謄本 |
| 甥姪 | 被相続人の「父母」「兄弟姉妹」の戸籍謄本 |
特に甥姪が代襲相続人になる場合、被相続人の兄弟姉妹の戸籍だけでなく、被相続人の父母の戸籍謄本も必要になります。
父母の戸籍を失念するケースが非常に多いため、必ず確認しておきましょう。
参考:相続手続きに必要な戸籍謄本の種類と取り方から申請までを徹底解説!
6-2.遺産分割協議が難航する場合がある
代襲相続が発生するとより広い範囲の親族が相続に係るため、法定相続人同士の関係が複雑になり、遺産分割協議が難航することがあります。
難航しやすい典型例
- 配偶者と甥姪が法定相続人になる
- 甥姪が法定相続分を強く主張する
- 配偶者と甥姪に交流がなく協議が進まない
- 甥姪と疎遠で連絡が取れない
遺産分割協議が成立しないと、相続財産の名義変更や預金解約などの相続手続きは一切進みません。
代襲相続が起こり得る家族構成では、遺言書の準備がトラブル防止に有効です。
参考:相続でもめる家族の特徴3つ!原因や予防対策・対処法を詳しく解説
6-3.遺産分割協議書の書き方も異なる
代襲相続がある場合、遺産分割協議書には「代襲相続人であること」を明記する必要があります。
被代襲者の氏名を併記し、続柄を正確に記載することが重要です。
孫が代襲相続する場合(記載例)
代襲相続人 孫 山田太郎(被代襲者:山田一郎)
代襲相続人 孫 山田花子(被代襲者:山田一郎)
甥姪が代襲する場合の記載例
代襲相続人 甥 山田太郎(被代襲者:山田一郎)
代襲相続人 姪 山田花子(被代襲者:山田一郎)
遺産分割協議書の記載ミスがあると、相続手続きを進めることができません。
代襲相続がある場合は、「続柄」と「被代襲者の情報」を正確に記載することが不可欠です。
参考:【ひな型付】遺産分割協議書の書き方とは?基礎から応用まで詳しく解説
7.代襲相続は相続税にも影響する!基礎控除・非課税枠・2割加算の注意点
代襲相続が発生すると、相続税にも以下のような影響が出ます。
これらはすべて「法定相続人の数」や「代襲相続人の続柄」によって取扱いが変わるので注意が必要です。
必ず相続税に強い税理士に相談して、正しい相続税額を計算してもらいましょう。
7-1.相続税の基礎控除額が増える可能性あり
代襲相続によって法定相続人の人数が増えると、結果として相続税の基礎控除額が増える可能性があります。
相続税の基礎控除は「法定相続人の数」を基に計算するため、複数の代襲相続人が加わると、基礎控除が自動的に増える仕組みです。
▼相続税の基礎控除額
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
※被代襲者は数に含めません
代襲相続人が加わることによって法定相続人の数が増えると、相続税の課税対象額が小さくなるため、相続税が軽減される可能性があります。
特に2名以上の代襲相続人が加わるケースでは、基礎控除額が増えて節税効果が大きくなります。
参考:【相続税の基礎控除】いくらまで無税?計算方法を早見表付きで解説
7-2.相続税の非課税枠が増える可能性あり
代襲相続によって法定相続人の人数が増えると、死亡保険金や死亡退職金の非課税枠も増える可能性があります。
相続税の基礎控除と同じく、相続税の非課税枠も法定相続人の数を基に計算するためです。
▼相続税の非課税枠
500万円×法定相続人の数
※被代襲者は数に含めません
死亡保険金や死亡退職金は受取人固有の財産ですが、被相続人の死亡を事由として支払われる金銭であるため、みなし相続財産として相続税が課税されます。
しかし、死亡保険金や死亡退職金には遺族の生活を支えるという目的もあるため、非課税枠が設けられています。
特に死亡保険金が多いご家庭では、相続税の非課税枠の増加が、相続税の節税につながります。
参考:【相続税の非課税枠】いくらまで申告不要?基礎控除の計算方法をシミュレーション付きで解説
7-3.相続税の2割加算の取扱いが変わる
相続税の2割加算とは、配偶者や一親等の血族以外の人が被相続人の財産を相続した場合、その人の相続税額が2割加算される制度のことです。

本来、二親等の「孫」は相続税の2割加算の対象ですが、代襲相続人になる場合は一親等の「子」と同じ扱いとなるため、相続税の2割加算の対象にはなりません。
一方で、二親等である兄弟姉妹は相続税が2割加算となるため、代襲相続人である甥姪も2割加算の対象となります。
誰が代襲相続人になるのかで、相続税の2割加算の取扱いが変わりますので、各人の納税額の計算時には必ず確認が必要です。
参考:相続税の2割加算とは?対象者は誰?相続税の計算方法や注意点【税理士解説】
7-3-1.【数値モデルケースで見る相続税への影響】
代襲相続では、法定相続人の顔ぶれが変わることで相続税の計算にも影響が出ます。特に「基礎控除額」と「2割加算の適否」は見落としがちなポイントです。
ここでは、配偶者と孫2名が相続人になるケースを例に、基礎控除額と2割加算への影響を具体的な数値で解説します。
【例】
被相続人の遺産総額が7,000万円、本来の相続人である長男(既に死亡)に代わって、孫A・孫Bの2名が代襲相続人となった場合(配偶者は存命)。
法定相続人の数:3名(配偶者、孫A、孫B)※被代襲者である長男は数に含めません。
基礎控除額:3,000万円+(600万円 ×3名)=4,800万円
※課税対象となる遺産額:7,000万円 - 4,800万円 = 2,200万円
2割加算の適用:孫A・孫Bは代襲相続人であるため、相続税の2割加算は「対象外」(一親等と同等扱い)となります。
代襲相続では孫が法定相続人に加わることで基礎控除額が増加し、課税対象となる遺産額を圧縮できる可能性があります。
また、代襲相続人である孫には2割加算が適用されないため、相続税の負担が想定より軽くなるケースも少なくありません。
ただし、相続税の計算は法定相続人の構成や遺産の内容によって大きく異なるため、正確なシミュレーションは、相続専門の税理士に相談することをおすすめします。
8.まとめ
代襲相続は孫や甥姪が法定相続人となる特殊な制度であり、「誰が代襲相続人になるのか」「どこまで再代襲が認められるのか」など、誤解しやすい争点が多く存在します。
さらに、代襲相続が発生すると法定相続分・遺留分の取り扱いが変わり、必要書類が増えるほか、遺産分割協議が難航するリスクもあります。
また、代襲相続人が複数人いる場合は、相続税の基礎控除・非課税枠・2割加算にも影響します。
代襲相続は家族構成によって取り扱いが大きく変わるため、自己判断をされるのは危険です。
代襲相続が疑われる場合は、早期に相続専門の司法書士・税理士へ相談し、正確な相続人判定や取り扱いを確認することをおすすめします。
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