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除籍謄本とは?相続時においては複数の意味を持つため注意

除籍謄本とは?相続時においては複数の意味を持つため注意

除籍謄本は1種類ではありません。正しく取得するには証明する内容による確認が必要です。また相続時の手続きによっては出生時から現在までの戸籍を集める必要もあります。具体的な取得の手順と、謄本を取得する手間を削減する方法を見ていきましょう。

1.相続では戸籍謄本・除籍謄本が必要になる

1.相続では戸籍謄本・除籍謄本が必要になる

相続が発生すると法定相続人を確定しなければいけません。そこで必要なのが戸籍謄本や除籍謄本です。被相続人が1人でも、確かめる戸籍は複数にわたります。他に相続人はいないか、注意深く確かめなければいけません。

1-1.法定相続人確認のため、相続手続きに必須

被相続人が死亡すると、相続人全員で遺産分割協議を実施します。相続人が1人でも欠けていた場合、他の相続人が合意していても遺産分割協議は無効です。

そのためまずは被相続人の出生時から亡くなるまでの戸籍謄本によって相続人を確定させなければいけません

『相続人の確定方法』については、下記もご覧ください。

戸籍調査で相続人を確定させる方法・手順をご紹介!|相続大辞典|相続税の申告相談なら【税理士法人チェスター】

1-2.複数の戸籍を確認することになる

出生時から亡くなるまでの戸籍謄本を取得するときには、被相続人が1人だとしても複数の戸籍を確認するケースがほとんどです。結婚するときには新しい戸籍を作るため、もとの戸籍から移動します。

結婚していない場合でも、法律の改正や戸籍簿のコンピュータ化で戸籍が書き換えられているため、多くの人は複数の戸籍に記載されています。

取得できるのは本籍地のある市区町村役場です。場合によっては遠方の自治体へ請求しなければいけないでしょう。また請求できる人は、原則、戸籍の構成員や直系親族に限られます。

2.「除籍謄本」とは

2.「除籍謄本」とは

除籍謄本は利用するシーンによって、複数の意味がある点に要注意です。正しく必要な書類を特定するためにも、取得時には証明が必要な内容を具体的に伝えましょう。

2-1.改製前における除籍を証明するもの

転籍や死亡などの理由で誰もいなくなった戸籍を『除籍簿』といいます。除籍簿の内容全てを証明する書類が『除籍謄本』、除籍簿の情報のうち一部のみを証明する書類が『除籍抄本』です。

また明治時代に全国共通の戸籍ができてから、何度か法律の大きな改正が行われ、全面的に書き換えられています。コンピュータ化された後は除籍謄本や除籍抄本の名称が変更しているため注意しましょう。

除籍謄本は『除籍全部事項証明書』、除籍抄本は『除籍個人事項証明書』といいます。

2-2.相続では「死亡記載の戸籍謄本」を指す場合も

相続の手続きで「除籍謄本を提出してください」といわれたら、『死亡記載の戸籍謄本』のことかもしれません。戸籍に死亡と記載されると、戸籍から取り除かれる『除籍』が実施されます。

このことから死亡時の戸籍謄本を意味する言葉としても使われています。

また古い戸籍を除籍謄本と表現しているかもしれません。法改正により戸籍が書き換えられると、それ以前の戸籍は『改製原戸籍』といわれることもあります。この改製原戸籍を表しているケースです。

除籍謄本には以上のようにさまざまな意味があるため、取得時にはどのような証明が必要なのかを伝えましょう。

3.現在から生まれたときまで遡るには?

3.現在から生まれたときまで遡るには?

1人の被相続人の戸籍を調べるだけでも、複数の戸籍を確かめる必要があります。結婚やその他の理由で戸籍を移動している可能性があるからです。被相続人の出生時から亡くなるまでの戸籍を取得するために必要な手続きを紹介します。

3-1.まずは死亡時の本籍地で戸籍謄本を取得する

死亡時から生まれたときまでの全ての戸籍謄本を取得するには、まず死亡したときに本籍がある自治体で戸籍謄本を取得しましょう。このとき『○○の出生時から死亡時までの戸籍を1セット』というように請求します

『除籍謄本を1通』というあいまいな伝え方では、死亡時の戸籍謄本のみ交付される可能性があるため要注意です。

生まれてから死亡するまで同じ場所に住んでおり、本籍の移動もないのであれば、1度の取得で全ての戸籍謄本がそろうかもしれません。

本籍地が分からないときには、住所地で住民票を請求しましょう。本籍地が記載されている住民票を取得すれば、請求先の自治体がどこか分かります。

3-2.婚姻で本籍の移動があった場合

婚姻で本籍が移動している場合、その前は父母の戸籍に入っていたのだと考えられます。名前欄の付近を見ると、婚姻前の本籍を確認可能です。

記載されている以前の本籍の自治体へ、戸籍謄本を請求しましょう。このときも『戸籍謄本を1通』ではなく、『○○の出生時から婚姻までの戸籍謄本を1通』というように、必要な範囲を明確に指定します。

3-3.転籍があった場合

戸籍謄本の『戸籍事項の確認』に『転籍』と記載されていると、転籍により現在の戸籍へ入ったことを意味します。次に請求するのは戸籍謄本に記載されている『従前本籍』の自治体です。

転籍した人の戸籍をさかのぼるときには、以前の戸籍から書き写されていない事項があるかもしれません。そのため2通の戸籍謄本をよく比較し、書き写されていない情報はないか確かめます。

細かく見ていくと、認知した子どもがいる、前妻との間に子どもがいる、と判明するかもしれません。相続人の確定に関わる事態です。

3-4.改製原戸籍も取得する

法改正による書き換えが行われると、その前後で戸籍に記載される内容が変わります。そのため書き換え前の『改製原戸籍』も取得しましょう。改製原戸籍でなければ相続関係を確かめられないケースもあるからです。

請求できる改製原戸籍は、法改正により書き換えられた『昭和改製原戸籍』と、戸籍のコンピュータ化により実施された『平成改製原戸籍』の2種類があります。

2種類の改製原戸籍のうちどちらを取得するかは、生まれ年で違う点に注意しましょう。2種類とも必要なケースもあります。

4.謄本取得の手間を軽減させるには

4.謄本取得の手間を軽減させるには

出生時から死亡時までの戸籍謄本を取得するには、手間がかかると分かりました。この手間を削減する方法として、『法定相続情報証明制度』と『専門家の活用』について見ていきましょう。

4-1.法定相続情報証明制度の活用

相続の手続きに必要な戸籍謄本を用意するには、複数の自治体へ請求しなければいけません。必要な部数を取得したとしても、追加で必要になることもあるでしょう。すると再び複数の自治体へ請求する必要があります。

この手間を省略できるのが『法定相続情報証明制度』です。法務局で手続きすれば、5年間は何度でも『法定相続情報一覧図』を無料で発行できます。必要になるたびに戸籍謄本を請求する手間も、費用も抑えられる方法といえます。

法定相続情報証明制度を利用するには、以下の手順で手続きが必要です。

  • 必要書類の収集:被相続人の戸籍謄本や除籍謄本・住民票の除票・相続人の戸籍謄本または抄本など
  • 法定相続情報一覧図の作成:相続人を一覧にした図を様式に従い作成
  • 申出書の記入・登記所への申出:記入済みの申出書・法定相続情報一覧図・収集した書類を合わせ登記所へ送付

4-2.専門家の活用

戸籍謄本の取得は自力でもできますが、手間がかかります。必要な書類が漏れ、手続きがやり直しになることもあるでしょう。

弁護士といった専門家へ依頼すれば、取得にかかる手間を省けます。相続人調査を日ごろから行っている専門家へ依頼すれば、請求時の失敗はまずありません

手続きにかかる手間を最小限にできますが、その分費用が必要です。戸籍謄本の収集・家族関係情報一覧図・相続人の確定まで依頼し、約2万円かかります。

5.必要書類をよく確認して請求しよう

5.必要書類をよく確認して請求しよう

相続が発生したときに必要な除籍謄本には、複数の意味があります。そのため取得が必要なときには、どのような内容の書類を発行してもらいたいのかを伝えなければいけません

また戸籍謄本も出生時から死亡時までのものを取得します。まずは死亡時の本籍地で取得し、そこからさかのぼっていく方法です。

取得に手間と時間がかかるため、法定相続情報証明制度や専門家を活用すると良いでしょう。

加えて相続に関する税金についての相談であれば、『税理士法人チェスター』へ連絡するのがおすすめです。

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※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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例えば、必要な書類収集・口座解約は行政書士、相続税申告は税理士、相続登記は司法書士、争族関係は法律事務所、不動産売却は不動産業へ…。
相続に関する様々な手続きにおいてプロの力を必要とされる方はそれぞれの専門家を探してこれだけの対応をしなければなりません。

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