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亡くなる前に名義変更すべき財産をチェック!相続より生前贈与がよい理由

亡くなる前に名義変更すべき財産をチェック!相続より生前贈与がよい理由

被相続人の死後では名義変更の手続は煩雑になりますが、財産を贈与する側の親や配偶者自身が生前に携わるとスムーズに進みます。

また、贈与者本人の意思を尊重した話し合いをすることで、相続人同士のトラブルを避けられるでしょう。本記事では、亡くなる前に名義変更しておくとよい財産5つをピックアップしました。相続よりも生前贈与すべき理由も把握しておくことで、亡くなる前の名義変更に踏み込みやすいはずです。

この記事の目次 [非表示]

1.親や配偶者が亡くなる前に名義変更するメリット

親や配偶者が亡くなる前に名義変更することは、相続と比べて2つのメリットがあります。ただし、相続税と比べて贈与税は税率が高く、不動産の場合は不動産取得税がかかってしまうデメリットには注意が必要です。注意点については、3.亡くなる前に名義変更する場合に注意すべきポイントにて後述します。

1-1.本人の意思を尊重した決定ができる

亡くなる前と亡くなったあとで大きく異なるのは、本人が存命かどうかのみです。そのため、亡くなる前に名義変更を行うことで、本人の意思を尊重した決定ができます。

亡くなる前だからこそ、本人が財産を誰に継がせたいかを考えるきっかけになるでしょう。

ただし、亡くなる前の名義変更は当事者間だけでできてしまうため、他の相続人への配慮を怠らないようにする必要があります。可能であれば他の相続人の同意を得るのが確実ですが、難しい場合は本人署名、実印押印の贈与契約書を作っておきましょう。

本人死亡後は意思の確認ができないため、書面は確実な証拠になります。

もし相続人同士でトラブルになると、遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)されてしまうこともあるため注意が必要です。

1-2.本人が手続に携わることで手続が簡単に済む

亡くなる前なら、財産は全て本人のものです。そのため、本人と名義変更を受ける人のみで手続が完結します。法的には贈与にあたるため、当事者間の同意のみで手続でき、契約書も不要です。

一方で、亡くなったあとは相続人の共有財産になることから、相続手続が必要になります。

遺言書があればそれに従い手続しますが、ない場合は相続人同士で遺産分割協議を行い、相続人全員の同意を得たことを示す遺産分割協議書を作成しなければなりません。

遺産分割協議書の作成には、相続人全員の印鑑証明書と実印の押印が必須です。

このように相続の手続きは複雑であるため、生前にできる限り本人が手続に携わり、簡潔に済むようにしておきましょう。

2.亡くなる前に名義変更するか検討すべき5つの財産-各種手続方法もチェック

亡くなる前に名義変更すべきかどうかは、亡くなったあとの相続手続が複雑なものを中心に検討してみましょう。検討すべき財産は5つです。

亡くなる前に名義変更を検討すべき財産

  1. 銀行口座
  2. 有価証券と証券口座
  3. 自動車
  4. 不動産
  5. 生命保険

名義変更をせずに放置してもペナルティはありませんが、相続時に相続人同士のトラブルになることがあります。

2-1.銀行口座|口座凍結すると現金の引き出しや定期引き落としができなくなるため

銀行口座は、他の4つに比べれば、亡くなったあとでも分割しやすい財産です。しかし、亡くなると銀行に申告しなければならず、申告した時点で口座は凍結(ロック)されてしまいます。凍結されると、相続手続が完了するまで、原則として現金の引き出しや定期引き落としができません。

しかし、事前に名義変更しておくことで、必要なときに引き出しやすくなります。

ただし、亡くなった本人が子供の名義で預金をする行為は名義預金とみなされることもあり注意が必要です。名義預金とは、預金している人と口座の名義人が違う預金のことをいいます。名義預金とみなされると、生前贈与していても相続税として課税されてしまいます。

実際に、名義預金として相続税が課税された例は複数あり、よくある生前贈与の失敗例です。

参考:失敗例に学ぶ相続対策(遺言書・生前贈与・財産組替・相続税申告)|税理士法人チェスター

2-1-1.受贈側の口座に預け替えして贈与者の口座を解約する流れを踏む

名義変更という表現はしましたが、実際には名義変更にはなりません。本人から受贈者の口座に預け替えをする手続になります。

必要なら本人の口座を解約しますが、その場合は入金や引き落としを別の口座に変更しておく必要があります。

2-2.有価証券と証券口座|相続税の評価額が株価の変動に左右されやすいため

証券口座にある有価証券は、日々値動きが発生します。特に株式を持っている場合、株価の変動は大きいです。

仮に株価が上がっている最中に相続が発生すると、値上がり後の高い株価で相続財産が計算されてしまい、高い相続税を払う羽目になります。将来の株価は予測できないため難しい判断になりますが、値上がり前の株価で生前贈与できれば、相続税対策として有効です。

2-2-1.贈与側の口座がある証券会社に受贈側も証券口座をつくる

有価証券の名義変更は、同じ証券会社同士でしかできません。そのため、受贈者も同じ証券会社に口座開設する必要があります。ネット証券ならスマホだけで簡単に口座開設できますが、対面証券の場合は直接店舗へ出向いて開設用紙を記入するか、郵送での申し込みが必要です。

そのあと証券会社で書面を記載するなど所定の手続を行うと、贈与が完了します。

2-3.自動車|1台の車に複数の相続人がいると手続が煩雑になるため

自動車は、相続人が複数いると手続が煩雑になるため、名義変更しておくほうが手続は簡便です。ただし、自動車の名義変更を行った場合は自動車保険の名義変更も忘れずに行いましょう。万が一自動車保険の名義変更を忘れて事故を起こした場合、保険金が一切支払われない事態になりかねません。

同居親族間での売買や譲渡なら自動車保険は名義変更で問題ありませんが、それ以外の場合は新たに自動車保険を契約しましょう。なお、仮に名義変更で手続を行っても自動車保険は自動解約されません。元の名義の自動車保険の解約手続も忘れずに行なってください。

2-3-1.新所有者が管轄地域の陸運局または軽自動車検査協会で手続

自動車の名義変更は、新所有者が行います。新所有者が在住している地域を管轄する運輸支局等(普通車)または軽自動車検査協会(軽自動車)で行ってください。

ただし、運輸支局等や軽自動車検査協会は数が大変少なく、都道府県によっては1ヵ所しかない地域もあります。平日の夕方頃までしか対応していないため、仕事のある人が直接窓口へ出向くのは厳しいでしょう。

自分で名義変更することが難しい場合は、OSS申請または自動車販売店や行政書士に代行してもらいましょう。

車の名義変更にかかる費用、代行を依頼する場合の費用は下表の通りです。

移転登録手数料500円
車庫証明普通車 約2,500~2,900円 軽自動車 約500~600円
ナンバープレート代金約1,500円~6,900円
印鑑証明発行手数料1通300円
名義変更代行手数料5,000円〜60,000円

2-4.不動産|誰が引き継ぐか明確で相続トラブルになりにくいため

自動車と同様に相続人が複数いると手続が煩雑になるだけでなく、誰に引き継ぐかでトラブルになりやすい不動産は、亡くなる前に名義変更しておくと安心です。

ただし、相続ならかからない不動産取得税がかかるうえに、登録免許税が固定資産税評価額の2%と、相続を原因とした場合の0.4%と比べて5倍も高くなってしまいます。

2-4-1.書類の作成が難しく司法書士に代行してもらうケースが一般的

不動産の名義変更は、不動産の所在地を管轄する法務局で手続します。

自分でもできますが、書類の作成が難しく複雑なため、司法書士に依頼するのが一般的です。登録免許税以外に必要となる司法書士への報酬の相場は6万円~10万円です。

不動産の名義変更は、何の権利移転もなく行うことはできません。生前に行う名義変更は贈与契約とみなされ、110万円以上の評価額なら贈与税が発生します。

贈与後は、名義人に対して固定資産税が請求されます。

2-5.生命保険|保険金受け取り後に親族で分け合うと贈与税がかかるため

死亡保険金で、被相続人が保険料を負担しており受取人を自分の相続人にしていた場合、相続財産と同じようにみなされます(みなし財産)。非課税限度額を超えた部分は相続税の課税対象となります。非課税限度額は以下の通りです。

相続人の数×500万円

ただし、本来の相続財産ではないため、遺産分割の対象にはなりません。

相続人である受取人がいったん死亡保険金を受け取ったあと、他の相続人と分け合う場合には、受取人から他の相続人への贈与となり、贈与税の課税対象となってしまいます。

もし、本人が生命保険金を相続人全員へ分配させたいと考えているなら、相続人全員を受取人とした契約を結んでおくことで節税できます。

死亡保険金に関しては、以下の記事が参考になります。

参考:死亡保険金にかかる税金3パターン(所得税・相続税・贈与税)|税理士法人チェスター

2-5-1.保険金受取人の変更は被保険者の存命中のみ可能

保険金受取人の変更は、生命保険会社へ連絡して所定の書類を提出すれば可能です。ただし、被保険者の存命中しか手続できません。

3.亡くなる前に名義変更する場合に注意すべきポイント

亡くなる前に名義変更するのは、メリットばかりではありません。

注意すべきポイントがあります。

3-1.死後の名義変更よりも高い税金がかかる場合がある

亡くなる前の名義変更(贈与)は、死後の名義変更(相続)より税金が高くなります。

例として、5,000万円の財産について贈与税と相続税を比較します。

  • 贈与税(親・祖父母から成人した子・孫への贈与の場合(特例贈与))
    (5,000万円-基礎控除110万円)×55%-640万円=2,049.5万円
  • 相続税(法定相続人が子1人の場合)
    (5,000万円-基礎控除3,600万円)×15%-50万円=160万円

贈与税は相続税に比べて基礎控除額が小さいうえ税率が高いことから、同額の財産であっても税額は高くなります。

ただし、贈与でも相続として扱われる例外が2つあります。

3-1-1.【例外1】相続前3年以内の贈与は相続税が課税される

相続発生前3年以内の贈与は、相続税として課税されます。これは、死亡直前の駆け込み贈与による税金逃れを防止するためです。

たとえば、被相続人に2022年1月5日にガンが発覚し余命1年と言われたために慌てて2022年2月に贈与しても、余命宣告どおりに亡くなってしまった場合、相続財産に加算されてしまいます。相続税対策で死期が近いときに贈与しても、何の意味もありません。資産が1億円以上ある人は事前に少しずつ贈与しておくなど、可能な限り相続税の負担を抑える対策を考えておく必要があります。

なお、2024年1月1日以降に贈与される財産は、相続税の課税対象になる期間が「相続発生前7年以内」まで段階的に延長されます。

参考:No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)

3-1-2.【例外2】相続時精算課税で贈与税ではなく相続税を支払う

相続時精算課税制度は、原則として60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子や孫に対して財産を贈与した場合において選択できる制度です。この場合、一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。

相続時精算課税制度を利用すると、相続財産にこの制度を適用した贈与財産の価格を加算して相続税額を計算します。

累計贈与額2,500万円までは贈与税がかからず、2,500万円を超えた部分は20%の課税です。贈与税が課税された場合、相続税から控除することができます。

ただし、この制度を利用すると撤回することができないため、使うかどうかは慎重に判断してください。

参考:No.4103 相続時精算課税の選択

4.亡くなる前の名義変更で確実な節税対策を行いたいなら専門家に相談を

亡くなる前の名義変更は、税金や費用面で相続と比べてデメリットがあるものの、相続と比べて手続が簡単で、相続時のトラブルを軽減できるメリットもあります。

税金面で亡くなる前に名義変更すべきかどうか迷う場合は、専門家への相談がおすすめです。

相続税や相続対策の贈与に関しては、相続を専門とする税理士事務所が最適でしょう。

税理士法人チェスターは、相続税の申告件数が年間2,300件を超える相続税専門の税理士事務所です。相続税申告や相続税対策のプロフェッショナルとして、たくさんの方々にご相談いただいているため、さまざまなノウハウを蓄積しています。

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