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相続手続きは誰に頼む?状況別の依頼先と費用相場、専門家の選び方を解説

相続手続きは誰に頼む?状況別の依頼先と費用相場、専門家の選び方を解説

相続の手続きは自分だけですることもできますが、自分だけでしようとすると時間がかかるうえ、漏れや誤りが起こりやすくなります。

相続手続きを依頼できる専門家は、弁護士や司法書士、税理士、行政書士などです。ただし、依頼できる手続きや費用の相場は専門家ごとに異なります。

この記事では、相続手続きを依頼する専門家の選び方について解説します。それぞれの専門家に依頼できることや費用の相場がわかれば、どの専門家に頼めばよいか判断できるようになるでしょう。

この記事の目次 [表示]

1.相続手続きを誰に頼むかひと目でチェック-手続き一覧表

家族が亡くなってから行う相続手続きと、それらの手続きを依頼できる専門家は以下のとおりです。

手続き時期の目安
(亡くなってからの日数)
手続き内容依頼できる専門家
1週間以内
  • 死亡診断書の取得
  • 死亡届の提出
  • 死体埋葬火葬許可証の取得
  • 年金受給停止の手続き・年金受給権者死亡届の提出
2週間以内
  • 国民健康保険資格喪失届の提出
  • 介護保険資格喪失届の提出
  • 健康保険証の返却
  • 住民票の除票の取得
  • 世帯主の変更届の提出

※一部、一括で請け負う弁護士や司法書士事務所あり
2ヶ月以内
  • 遺言書の調査・検認
  • 相続人の決定
  • 故人の財産調査
  • 遺産分割協議
故人の財産調査
→弁護士・司法書士・税理士・行政書士
遺産分割協議
→弁護士
3ヶ月以内
  • 相続放棄・限定承認
  • 相続の承認・放棄の期間の伸長申立て
弁護士・司法書士
4ヶ月以内
  • 故人の所得税の確定申告(準確定申告)
税理士
6ヶ月以内
  • 遺産分割協議書の作成
  • 不動産の名義変更登記
  • その他の財産の名義変更手続き
遺産分割協議書の作成
→弁護士・司法書士・税理士・行政書士
10ヶ月以内
1年以内
  • 相続税の申告
  • 遺留分侵害額請求

不動産の名義変更登記
→司法書士
税理士
弁護士

5年以内
  • 遺族年金の受給申請
  • 相続税の税務調査
遺族年金の受給申請
→行政書士
相続税の税務調査
→税理士

※専門家の記載がない手続きについては、基本的に相続人が自ら行います。
▲期間別相続手続きの依頼先

上記の手続き期間はあくまで目安のため、いずれも早めに着手することをおすすめします。場合によっては、期間が前後するケースもあります。

なお、「不動産の名義変更登記」の法律上の期限は3年以内ですが、相続税の申告などその他の手続きを考慮して、「6ヶ月以内」に手続きすることをおすすめしています。

相続手続きの内容や期限についてより詳しく知りたい人は、下記の記事もご覧ください。

参考:死亡後の手続きチェックリストと内容解説。期限のあるものに要注意

2.相続手続きは自分でできる?専門家に依頼すべきケースを解説

相続手続きは、自分ですることができます。しかし、自分で相続手続きをすると時間がかかるだけでなく、必要書類の収集や届出書類の記入、相続税の計算などで苦労することが多いです。

専門家に相続手続きの代行を依頼すると、費用はかかりますが、正確かつスムーズに手続きができます。

2-1.自分で相続手続きをする場合のメリット・デメリット

自分で相続手続きをする場合のメリットは、最低限の費用で済ませられるという点です。ただし、自分でするメリットはこれぐらいしかありません。

一方で、自分で相続手続きをする場合のデメリットは、たくさんあります

まず、手続きに時間がかかります。行政機関や金融機関は、平日の日中しか開いていません。必要書類の不備で同じ届出先に何度も足を運ぶということも起こります。

どのような手続きが必要か全容を把握できないため、手続きが漏れてしまう心配もあります。手続きに不慣れなことから、手続きを間違える可能性も高くなります。とくに相続税の申告を間違えると、税金を追徴されたり反対に納め過ぎたりして、金銭的な損害が生じる恐れがあります。

2-2.専門家への依頼を検討すべき3つのケース

相続手続きを正確かつスムーズに行うためには、専門家への依頼を検討しましょう。ここでは、相続手続きを専門家に依頼するほうが良いケースを3つご紹介します。

2-2-1.ケース1:相続財産の種類が多い、または評価が複雑な場合

相続財産の種類が多いとそれぞれの財産について名義変更を行うため、手続きが多く煩雑になります。相続財産をすべて見つけることができず、手続きが漏れてしまうかもしれません。預金や証券の口座、不動産の数が多い場合は、手続きを専門家に依頼することをおすすめします。

また、相続税の申告では財産の価額を評価する必要がありますが、不動産や非上場株式の評価方法は非常に複雑で、自分で評価することは困難です。そのような財産があれば、税理士に財産の評価と相続税の申告を依頼しましょう。

2-2-2.ケース2:相続人が多い、または関係が複雑な場合

相続人が多いと、一か所に集まって遺産分割の話し合いをすることは難しいでしょう。なかには相続人と連絡が取れないケースもあります。このような場合は、専門家に間に入ってもらうことも一つの手段です。

また、離婚した配偶者との間に生まれた子が相続人になっているなど、相続人の関係が複雑な場合は、当事者同士で話し合うより弁護士を通すことをおすすめします。

2-2-3.ケース3:仕事などで手続きの時間が取れない場合

相続手続きは行政機関や金融機関で行いますが、これらの窓口は平日の日中しか開いていないため、平日に仕事がある人は手続きの時間を取ることが困難です。

専門家に相続手続きを依頼すると、休みの日や夜間などにまとめて報告を受ければよく、平日の日中に時間を取る必要はありません。

3.相続手続きを依頼できる専門家-状況別チャートで選ぶ

相続手続きの代理を依頼できる専門家は、主に以下の4種類です。

相続手続きの代理を依頼できる専門家

  • 弁護士
  • 司法書士
  • 税理士
  • 行政書士

上記の専門家には、それぞれの得意分野があります。そのため、1人の専門家に依頼すればすべての手続きが済むとは限りません。弁護士と司法書士、弁護士と税理士、といったように複数の専門家の協力が必要な場合もあります。

あらかじめそれぞれが専門とする業務内容を知り、何を誰に頼むべきか把握しておくと相続手続きがよりスムーズになるはずです。誰に依頼すべきか簡単に把握したい人は、以下のフローチャートを参考にしてください。

相続手続きの依頼先

▲相続手続きを誰に頼むべきかがわかるフローチャート

3-1.弁護士は相続に関する業務全般に対応

弁護士は、先に紹介したなかでも対応できる業務の幅が最も広い専門家です。弁護士に依頼できる相続手続きは、具体的に以下のとおりです。

弁護士に依頼できる手続き

  • 相続財産調査
  • 相続放棄の申立て
  • 遺産分割協議の代理人
  • 遺産分割協議書の作成
  • 遺産分割調停の申立て

など

できるだけ相続手続きを一括で依頼したい場合には、弁護士に依頼するのも一つの手段でしょう。なお弁護士の職務について、弁護士法では以下のように定められています。

(弁護士の職務)
第三条 弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。
2 弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。

引用:e-Gov法令検索「弁護士法第三条

つまり、法律に沿った手続きや判断を伴うことはすべて、代理人として手続きできます。司法書士や税理士といった他の専門家にできることは、基本的に弁護士にもできると考えて問題ありません。

ただし、上記はあくまで弁護士に与えられている職権の話です。弁護士が実際に司法書士や税理士のすべき業務まで行うことはごく少ないでしょう。弁護士は、弁護士にしかできない紛争の解決に重点を置くことが多く、登記は司法書士に、相続税の申告は税理士に依頼することがほとんどです。

3-1-1.遺産分割協議でトラブルが生じているなら弁護士に依頼

遺産分割の方法などで相続人同士の争いが起きている場合は、弁護士に解決を依頼しましょう。弁護士に依頼すると、依頼者の代理人として遺産分割協議を進めてくれます。

とくに下記のような場合では、弁護士を代理人にすることでスムーズに争いが解決するでしょう。

弁護士に依頼するのが望ましいケース

  • 身内同士ではなかなか話がつかない場合
  • 家族同士で争いたくない場合

弁護士には、裁判上だけでなく当事者同士の話し合い(調停)の代理人としても依頼できます。

なお、こうした紛争解決のサポートは、弁護士特有の職権です。受け取る遺産の額が少額であれば司法書士を代理人にできる場合もありますが、対応できる条件が限定されます。

3-2.司法書士は登記の専門家

司法書士は、不動産登記の代理や裁判所への届出書類の作成など、法律に関連する手続きの専門家です。司法書士に依頼できる相続手続きは、主に以下のとおりです。

司法書士に依頼できる手続き

  • 不動産の相続登記
  • 相続財産調査
  • 相続放棄の申立て
  • 遺産分割協議書の作成
  • 遺産分割調停申立書の作成

など

なかでも司法書士が専門とするのは、不動産の相続登記です。相続登記は、土地や建物の名義を亡くなった人から相続人に変える手続きのことです。

相続放棄手続きや、遺産分割協議書を作成できる点については、弁護士と変わりません。さらに相続する財産が140万円以下の場合は、司法書士も相続争いの代理人となることができます。そのため、弁護士と同じように「相続手続き一括代行」といったサービスを提供している司法書士事務所も少なくありません。

3-2-1.不動産の相続登記の負担を軽減したいなら司法書士に依頼

不動産の相続登記の負担を軽減したいなら、司法書士に依頼しましょう。相続登記の手続きは自分でもできますが、手順が多く、届出書類の記入も複雑です。

さらに、相続登記は対象の不動産の所在地を管轄する法務局で行う必要があります。自宅から遠いと手続きに手間と時間がかかるでしょう。司法書士に依頼すれば、手間を省いて確実に手続きができます。

なお、土地や建物を相続しない人は不動産の相続登記が必要ないため、司法書士以外の専門家に依頼してもよいでしょう。たとえば遺産分割協議書を作るだけであれば、弁護士や税理士、行政書士に依頼しても問題はありません。口コミ評価や料金のリーズナブルさなどを考慮して、依頼先を決めましょう。

3-3.税理士は税金の専門家

税理士は、相続税をはじめとする税金に関する手続きの専門家です。税理士に依頼できる相続手続きは、主に以下のとおりです。

税理士に依頼できる手続き

  • 相続財産調査
  • 相続税の計算
  • 相続税申告書作成
  • 遺産分割協議書作成

など

相続税が発生する可能性のある人は、税理士に依頼するとよいでしょう。相続税が発生するかどうかは、遺産の額や家族構成によって異なります。自分で判断することもできますが、遺産の総額を算出する必要があるため、税理士に相談したほうが確実でしょう。

▼およその相続税額がわかる早見表
 配偶者と子が相続人の場合
遺産総額配偶者配偶者配偶者配偶者
子供1人子供2人子供3人子供4人
5,000万円40万円10万円0円0円
6,000万円90万円60万円30万円0円
7,000万円160万円113万円80万円50万円
8,000万円235万円175万円138万円100万円
9,000万円310万円240万円200万円163万円
1億円385万円315万円262万円225万円
1.5億円920万円747万円665万円587万円
2億円1,670万円1,350万円1,217万円1,125万円
2.5億円2,460万円1,985万円1,800万円1,687万円
3億円3,460万円2,860万円2,540万円2,350万円
5億円7,605万円6,555万円5,962万円5,500万円
10億円1億9,750万円1億7,810万円1億6,635万円1億5,650万円
20億円4億6,645万円4億3,440万円4億1,182万円3億9,500万円
30億円7億4,145万円7億380万円6億7,432万円6億5,175万円
50億円12億9,145万円12億5,380万円12億1,615万円11億7,850万円

※ 法定相続分で分割したと仮定(配偶者1/2、子1/2)
※ 基礎控除と配偶者控除を適用させた後の相続税の総額(子の納税額の合計)
※ 障害者控除や未成年控除などの税額控除は考慮せず

もし計算を誤り、申告すべき相続税を申告しなかった場合は、故意ではなくてもペナルティがかけられます。申告を忘れたことに対するペナルティは、本来払うべき税金に対して最大40%です。余計なお金を払わないためにも、税理士に依頼することをおすすめします。

相続税が発生するかどうか自分で判断したい人は、以下の記事を参考にしてください。

参考:相続税には申告義務がある?不要な場合の要否判定を徹底解説!

3-3-1.相続税申告書を確実に作成してもらいたいなら税理士に依頼

相続税が発生する場合は、「相続税申告書」を税務署に提出する必要があります。相続税申告書の提出期限は以下のとおりです。

相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内に行うことになっています。

引用:国税庁「No.4205 相続税の申告と納税

ほかの相続手続きもあるなかで、10か月以内に相続税を計算して申告しなければなりません。申告が遅れると加算税がかかるため、期限内に確実に作成して提出する必要があります。しかし、相続税の申告書を自分で作成することは、非常に手間のかかる作業です。計算ミスも発生しかねないため、税理士に依頼することをおすすめします。

なお税理士ではなく、税務署に相続税申告書の書き方を直接相談する手段もあります。しかし税務署は、節税対策や税金をより少なくするための方法については教えてくれません。依頼費用を払ってでも税理士に依頼した方が、結果的に節税できる可能性もあるのです。

3-4.行政書士は官公署に提出する書類作成代行の専門家

行政書士は、公的な書類の作成を代行する専門家です。行政書士に依頼できる相続手続きは、主に以下のとおりです。

行政書士に依頼できる手続き

  • 相続財産調査
  • 遺産分割協議書作成

など

行政書士は、弁護士のように争いごとの代理人になることや、司法書士のように不動産登記を代行することはできません。行政書士ができる手続きは、基本的に先に紹介した専門家(弁護士、司法書士、税理士)でも対応できます。

ただし、行政書士は依頼費用を安く抑えられるメリットがあります。対応できる業務が限定的かつ事務的であるため、弁護士や司法書士などに比べて安く依頼できる事務所がほとんどです。そのため費用の安さを重視するなら、行政書士に依頼するのも一つの手段です。

3-4-1.遺産分割協議書の作成だけ頼みたいなら行政書士に依頼

とくに遺産分割協議書だけ作成してほしい場合は、行政書士に依頼するとよいでしょう。遺産分割協議書は、相続人の間で財産をどう分けるかを記した書類で、相続人が自ら作成することもできます。しかし内容に不備や誤りがあると、遺産分割協議を一からやり直して協議書を作り直さなければならないケースもあります。

確実な遺産分割協議書を作成するためにも、専門家である行政書士へ依頼しましょう。

3-5.信託銀行は相続に関する金融商品を紹介

信託銀行も、相続に関する相談を受け付けている場合があります。ただし信託銀行が相続手続きを代行するわけではありません。提携している弁護士や税理士を紹介し、仲介する窓口として機能しています。

そのため自分で専門家を見つけられない場合は、信託銀行の紹介を受けるという手段もおすすめです。

3-5-1.相続財産を元手に資産運用をしたいなら信託銀行に依頼

信託銀行では、資産運用に関する数々の金融商品を展開しています。そのため、相続した財産を元手に資産運用したいと考えている人に適した相談窓口です。相続財産の金額や内訳によって、何をどのように運用すべきか提案してもらえます。

また信託銀行では投資に役立つセミナーや相談会が定期的に実施されています。資産運用が初めての人にも、知識を付けられる環境が整っています。

4.専門家別-相続手続き代行にかかる費用相場一覧表

専門家ごとの相続手続き代行にかかる費用相場は、以下のとおりです。

 弁護士司法書士税理士行政書士信託銀行
相続財産調査相続財産の約5%~
※遺産分割協議書作成込み
5万円~相続財産の0.5~1%
※相続税申告・遺産分割協議書作成込み
− ※対応の可否・費用は事務所による100万円~ ※遺産分割協議書作成込み
相続放棄5万~10万円3万~5万円
相続税申告− ※対応の可否・費用は事務所による相続財産の0.5~1%
※遺産分割協議書作成込み
相続争いの代理交渉調停の場合
着手金:
10万~30万円
成功報酬:
取得できた金額の6〜10%
裁判の場合
着手金:
20万~50万円
成功報酬:
取得できた金額の10〜16%
5万〜20万円
(※裁判書類作成のみ)
遺産分割協議書作成相続財産の約5%~
※財産調査込み
5万~15万円
※不動産登記も含めた料金
相続財産の0.5~1%
※財産調査や相続税申告込み
3万〜4万円100万円~
※財産調査込み
不動産登記− ※対応の可否・費用は事務所による5万~15万円
※遺産分割協議書作成込み

▲相続手続きごとの専門家と費用相場

さまざまな専門家のなかでも司法書士は対応できる業務の幅が広いうえに、弁護士よりも費用が安い傾向にあります。反対に、信託銀行は財産調査や遺産分割協議書の作成だけで100万円以上かかるケースが多いため、上記のなかでは割高です。

ただし費用相場はあくまで目安のため、実際に依頼先を検討する際は複数の事務所から見積もりをもらい、比較検討しましょう。料金にどこまでの業務を含むのかも事務所によって異なるため、業務内容と費用を照らし合わせることが重要です。

5.相続手続き代行の専門家を選ぶうえで意識すべきポイント

相続手続き代行の専門家を選ぶうえで意識すべきポイントは、以下のとおりです。

相続手続きは、基本的にやり直しできません。そのため、手続き代行を依頼する専門家選びは非常に重要です。適切な価格で確実に手続きを進めてくれる専門家を探しましょう。

5-1.基本的には依頼したい業務ができる専門家を選ぶ

基本的には、依頼したい業務ができる専門家に依頼しましょう。たとえばトラブルの解決なら弁護士、不動産登記手続きが必要な場合は司法書士に依頼します。そのなかで、自分に合った事務所を探していきましょう。

5-2.相続手続きに特化し実績豊富な専門家を選ぶ

事務所を選ぶ際は、相続手続きに特化しているかも確認しましょう。たとえば弁護士事務所のすべてが、相続手続きを得意としているわけではありません。なかには刑事事件や離婚調停などに特化した事務所もあります。こうした事務所に相続手続きを依頼すると、必要以上に手続きに時間がかかるケースもあります。

相続手続きに特化した事務所を選ぶには、以下のポイントをチェックしましょう。

相続手続きに特化した事務所を選ぶときのポイント

  • 公式ホームページに、相続手続きに対応している記載があるか
  • 相続手続きの実績がどのくらいあるか
  • 対応の質やスピード感、費用について悪い口コミはないか
  • 実際に相談した際、手続きの流れや料金についてわかりやすく説明してくれるか

まずは公式ホームページや口コミサイトをチェックし、複数の事務所を候補に挙げましょう。そして実際に足を運び、相談した際の対応や見積もりなどで決定することをおすすめします。なお相談後に正式に依頼しなくても、問題にはなりません。

5-3.料金体系を明示している専門家を選ぶ

公式ホームページに料金体系を明示している事務所を選びましょう。また電話での問い合わせや相談時に、はっきりと見積もりを出してくれる事務所も信頼できるでしょう。

なかには料金体系が明確ではなく、依頼者の足元を見て見積もりを出す事務所もあります。また、あらかじめ見積もりを出さない事務所に依頼すると、後から高額な追加費用を請求されることもあります。こうしたトラブルを防ぐためにも、料金体系が事前に確認できる事務所を選びましょう。

5-4.業者との強い関係がない専門家を選ぶ

専門家を選ぶ際は、特定の業者との資本関係や協力関係がないかも確認しましょう。専門家は本来、依頼した相続人にとって最適な提案をすることが期待されます。しかし、特定の業者が紹介する専門家は、相続人ではなく紹介した業者にとって有利な提案をする傾向が否めません。

6.相続手続きは多岐に渡るため専門家に依頼してスムーズに進めよう

相続手続きを誰に頼むかは、依頼したい手続きや財産の種類などによって異なります。相続人同士でトラブルが起きている場合は、法律事務所へご相談ください。

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相続財産のなかに不動産がある場合は、司法書士法人チェスターへご相談ください。遺産分割協議書の作成や、登記に関するさまざまな手続きをサポートいたします。

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※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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