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棚卸資産の相続税評価

棚卸資産の相続税評価

棚卸資産とは、販売目的で仕入れたもののまだ販売されていない商品のことを言います。

俗に言う在庫にあたります。

また、製造業などの場合は、まだ加工されていない原材料なども棚卸資産に含まれます。

棚卸資産も資産ですので、相続の対象となり、相続税の課税対象として資産を評価することが必要となります。

棚卸資産は、相続税の算定にあたってはどのように評価されるのでしょうか。

棚卸資産の評価方法

相続税法基本通達によれば棚卸資産のうち、下記の物は個別法を用いて評価額を算出することができると記載されています。

即ち、
(1) 商品の取得から販売に至るまでの過程を通じて具体的に個品管理が行われている場合又は製品・半製品若しくは仕掛品の取得から販売若しくは消費までの過程を通じて具体的に個品管理が行われ、かつ、個別原価計算が実施されている場合において、その個品管理を行うこと又は個別原価計算を実施することに合理性があると認められるときにおけるその商品又は製品、半製品若しくは仕掛品
(2)その性質上専ら(1)の製品又は半製品の製造等の用に供されるものとして保有されている原材料。

これらについては、個別法を用いてその相続税評価額を算出することができます。

つまり、棚卸資産は個別に評価するというのが税務署の基本的な姿勢であるということができます。

棚卸資産の取り扱いについて

棚卸資産は、相続された後、相続人の方などが事業を承継されない場合には、利用使途がないばかりか、在庫の価格によっては相続税の大きな負担となってしまうことがあり得ます。

そのため、事業の承継や廃業については真剣にご考慮されることが必要です。

また、相続人としては、個人事業の製造業などで棚卸資産の額が莫大となる可能性がある場合には相続放棄や物納をするなどの可能性を考慮される必要があります。

また、いわゆる法人成りをされて、株式会社の形で経営をされている事業主の方の場合には、株式の評価も相続に関しては問題となります。

相続税の算定において、上場していない会社の株式の算定方法は、いくつかの算定方法を用いて特別に計算をしなければならないため、株式の算定においても複雑な理論と計算によって算出しなければなりません。

この場合には税理士への相談が事実上不可欠となります。

また、平成25年の税制改革によって平成27年1月1日からは相続税の課税がされる方が多くなることが予想されています。

事業を行っておられる方にとって、相続税対策は1つの経営者としての義務ということもできるかと思われます。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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