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相続は自己破産者も可能?遺産分割協議や相続放棄の可否など

自己破産をした人でも相続はできます。相続欠格や相続廃除の条件ではないからです。ただし、タイミングによって引き継げる財産には違いが出てきます。どのくらいの財産を手元に残しておけるのか、相続と自己破産のタイミングごとに見ていきましょう。

1.自己破産をしても相続はできるのか

1.自己破産をしても相続はできるのか

相続ができなくなるのは、『相続欠格』や『相続廃除』の対象となった場合です。対象となる要件に自己破産は含まれないため、自己破産をした人でも相続はできます。ただしタイミングによっては、引き継いだ財産を思ったほど残せない可能性もあるでしょう。

1-1.相続欠格、相続廃除の条件は?

被相続人の財産を引き継ぐ権利がある相続人でも、下記の『相続欠格事由』に該当する人は相続人になれません。

  • 被相続人や先順位の相続人を死亡もしくは死亡未遂させ刑に処された
  • 被相続人が殺害されたのを知っているのに告発や告訴をしなかった
  • 詐欺や脅迫で被相続人に遺言の作成・撤回・取消・変更させるよう求めた、もしくはさせないようにした
  • 被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した

また被相続人への虐待や侮辱を原因として、被相続人が家庭裁判所に『相続廃除』を求め認められれば、相続人から除外される相続廃除の対象です

相続欠格も相続廃除も、どちらの条件にも自己破産は含まれていません。

1-2.相続遺産を残せるかは時期に左右される

自己破産をしても相続は受けられます。ただし時期によって、手元に残せる財産が異なる点に注意しましょう。着目すべきポイントは、下記の『自己破産の手順』内にある『破産手続開始決定』です。

  1. 弁護士への依頼や情報収集など申立の準備
  2. 裁判所へ自己破産の申立
  3. 破産手続開始決定
  4. 免責許可決定

相続が破産手続開始決定より前なら、財産を引き継いでも債権者への返済に使われてしまいます。一方、破産手続開始決定後の相続であれば、新たに取得した財産とみなされ引き継いだ財産を残せます

2.自己破産を申し立てる前の相続

2.自己破産を申し立てる前の相続

引き継いだ財産をどのくらい手元に残せるかは、タイミングによって異なると分かりました。ではどのタイミングなら、多くの財産を残せるのでしょうか?まずは、自己破産申立前の相続の場合、どのくらい残せるのか確認します。

2-1.遺産分割協議に参加して相続できる

自己破産の申立をこれからするタイミングで相続が発生した場合、通常の相続と同じように遺産分割協議を行い、相続人がそれぞれ資産を引き継ぎます。

引き継ぐ資産によっては、申立をせずに資産で借入金を返済しなければいけません。自己破産は支払い不能の状態であることが条件だからです。相続した財産で返済ができるのであれば、制度を利用できません

多額の財産を引き継いでも返済に充てなければいけないため、自己破産を控えている相続人の相続財産を0円にするケースもあるでしょう。理屈上は可能ですが、実行すると『詐害行為』とみなされます。

悪質と判断されれば、自己破産できないかもしれません。

2-1-1.一定の資産がある場合は管財事件になる

自己破産をしようとする人に基準以上の資産がある場合は『管財事件』として扱われます。破産管財人が破産者の資産を調査・管理し、処分することで債権者へ配当する仕組みです。

管財事件として扱われる資産の基準は、裁判所ごとに異なります。東京地裁では『33万円以上』の現金を持っていると管財事件です。

また『20万円以上』の財産を保有している場合にも、管財事件として扱われます。ただし財産の合計ではなく、預貯金・不動産・売掛金・自動車・相続財産などの項目ごとに判断します。

一つの項目で20万円以上を超えているものがあれば、管財事件です。ただし破産者に財産があっても、生活に必要な最低限の『自由財産』は破産管財人の管理下に入りません。

2-2.相続放棄の選択肢もある

相続財産を受け取ることで、ほかの相続人に迷惑をかけたくないと考えているなら『相続放棄』するとよいでしょう。相続放棄をすると、相続開始時点から相続人ではなくなります。

引き継いだ資産を債権者への弁済に充てずに済む方法です。相続放棄には相続の開始を知ってから『3カ月』以内の期限があります。相続放棄をすると決めたなら、できるだけ早めに手続きするのがおすすめです

3.破産手続開始決定前の相続

3.破産手続開始決定前の相続

破産手続開始決定前の相続で引き継いだ資産は、破産財団へ組み込まれます。そのため資産は債権者への配当に充てられ、破産者のもとにはほぼ残りません。

3-1.遺産分割協議は破産管財人が参加する

遺産分割協議は通常通り実施されます。ただし破産者は遺産分割協議に参加できません。破産手続開始決定がなされると、破産者は資産の処分権を失うからです

代わりに財産の管理を任されている破産管財人が、遺産分割協議へ参加します。その結果分割された資産は、債権者への弁済に利用されるため、相続してもなくなってしまいます。

3-2.相続した遺産は破産財団に組み込まれる

破産者の財産は、全てが破産財団に組み込まれるわけではありません。組み入れられるのは、換金でき、破産手続開始時点で破産者が所有しており、差し押さえ可能なものでなければいけません。

加えて破産者の生活に必要な自由財産でないこともポイントです。

申立から破産手続開始決定までの1~2カ月に資産を相続すると、生活に必要とされる自由財産以外は、破産財団へ組み込まれます

3-3.相続放棄手続きをしても限定承認となる

破産手続開始決定前に相続すると、相続財産は破産者自身の保有財産として扱われ、破産財団に組み込まれると分かりました。そのため財産を引き継がないよう相続放棄をしようと考える人もいるでしょう。

しかし相続放棄をして破産者が財産を引き継がないようにすると、債権者の利益が損なわれます。そのため相続放棄の手続きをしても、ただちには認められません

相続財産がプラスなら全て引き継ぎ、相続財産がマイナスならプラスの財産だけ引き継ぐ『限定承認』として扱われます。

4.破産手続開始決定後の相続

4.破産手続開始決定後の相続

相続した財産を全て手元に残しておけるのは、破産手続開始決定後に相続が発生する場合です。ただし相続財産の内容によっては、引き継がない方がよいケースもあります。資産の内容をよく確認しましょう。

4-1.相続した遺産は「新得財産」

『新得財産』は破産手続開始決定後に破産者が得た財産で、自由財産の一種です。このタイミングで相続が発生すると、資産は破産手続開始決定時点では破産者のものになっていません。

破産者のものではないため、破産財団に組み込めない決まりです。破産手続開始決定後に相続が行われれば、借金を整理しつつ、相続した資産も手元に残せます

自己破産後の暮らしに必要な十分な資金を確保し、新たな生活をスタートできるでしょう。

4-2.相続する場合は遺産の内容を調べよう

被相続人が保有していた財産は、預貯金や不動産などプラスの財産だけとは限りません。プラスの財産より借入金といったマイナスの財産の方が多く、引き継ぐと借金を背負う可能性もあります。

遺産の内容をよく把握した上で、相続するかどうかを決定しましょう。またプラスの財産が多いとしても、不動産ばかりの場合には注意が必要です。

高額の不動産を引き継ぐためには、相続税を納めなければいけません。相続開始から10カ月以内に現金で一括納付するのが原則です。売却がスムーズにできず換金できなければ、税金を払えず自己破産に至る可能性もあります

自己破産に回数制限はありません。2回目の自己破産もできますが、審査は1回目より厳しく、費用負担も重くなります。

5.相続のタイミングがポイント

5.相続のタイミングがポイント

自己破産を検討している人が相続人となったとき、どれだけ資産を手元に残せるかは、相続のタイミングによります。自己破産の申立後から破産手続開始決定前の相続であれば、引き継いだ資産は破産財団に組み込まれる仕組みです。

一方、破産手続開始決定後に相続が行われるのであれば、受け取った資産は全て自由財産のため、破産財団には組み込まれません。タイミングによって、破産後の暮らしに使えるお金をどれだけ確保できるかが異なります。

ただし資産を相続したからといって、必ず資産状況が改善するとは限りません。たくさんの不動産を引き継ぐことで、相続税が支払えず破産に追い込まれるケースもあります

相続税についてあらかじめ『税理士法人チェスター』に相談しておけば、そのような事態の回避が可能です。

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『自己破産』と相続については下記もご覧ください。

自己破産をしても親の財産を相続できる?相続放棄をしたい場合は?|相続大辞典|相続税の申告相談なら【税理士法人チェスター】

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