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死後事務委任契約とは?希望する最期を迎えるための生前準備

c用として受任者に渡すことにします。

契約時の出費を抑えられる一方で、遺言書作成手数料が別途必要です。

保険により支払う場合は、受任者を保険金の受取人とする生命保険契約を締結して、死亡時の保険金を経費に充てることになります。費用が月額になるため、預託金よりも初期出費を抑えられますが、年齢や病歴によっては保険会社の審査にとおらない点がデメリットです。

7.委任する事務手続きを減らすためにできること

死後事務委任契約とは?希望する最期を迎えるための生前準備

生前にできることは自ら済ませておき、委任する事務手続を減らすことで、トータルの出費を抑えられます。なぜなら、専門業者や法律家に依頼する場合、委任する事務手続が増えるほど支払う費用が高くなる依頼先が多いためです。

また、死後事務をスリム化することは、受任者の負担軽減になるため、結果的に死後事務が希望どおり履行されやすくなります。

7-1.事前に決めておけることは契約を済ませておく

葬儀の生前予約やペット信託など、生前にできる契約を済ませることにより、委任する死後事務を減らせます

葬儀の手配や執行などは、死後事務委任契約の報酬のなかでも高額であり、受任者の負担も大きい死後事務です。葬儀の生前予約をすることで、葬儀費用の目安が把握できたり、希望する葬儀の内容を明確にできたりといったメリットがあります。

ペットを飼っている場合はペット信託を利用して、あらかじめ引き取り先を決めておき、財産の一部を飼育費として信託しておくと安心です。

また、同居の親族がいる場合は相談して公共料金の名義を変更しておきます。

7-2.サービスやアカウントを定期的に見直して使わないものは解約する

今後使う予定のない「定額課金のサービスやSNSなどのアカウント」は、解約することをおすすめします

クレジットカードから引き落とされるサービスは、利用者本人以外は明細を見ただけで何のサービスなのか把握できないことが多いため、解約までに時間がかかり無駄な出費につながります。

SNSのアカウントは利用していないもののみ削除して、残ったものについてだけIDとパスワードをエンディングノート( 自分の人生の終末について記したノート)に残しておくのがよいでしょう。

7-3.遺言書に死後事務についての希望を書いておく

「実現して欲しい死後事務ではあるものの、死後事務委任契約に盛り込む程度ではない事項」については、遺言書の付言事項として希望を書いておくこともできます

例えば、葬儀や納骨などは、希望を遺言書の付言事項として書いておいたとしても、死後でないと相続人や受遺者に伝わりません。

そのため、準備が間に合わなかったり、事務が終わったあとに遺言書が開示されたりなど、現実的には希望を叶えられない可能性が高いです。

しかし、時間的に余裕がある、あるいは重要度の低い死後事務であれば、死後事務委任契約には盛り込まず遺言書の付言事項として書くことで、費用を抑えつつ実現する可能性を高められます。

8.死後事務委任契約を考えたときに知っておきたい3つの注意点

死後事務委任契約とは?希望する最期を迎えるための生前準備

死後事務委任契約を検討するにあたって、以下の3つの点に注意することでスムーズに契約できます。

死後事務委任契約で知っておきたい3つの注意点

  • そもそも契約できないケースがある
  • 委任できない死後事務がある
  • 相続人との間でトラブルになる可能性がある

8-1.認知症により意思能力がないとみなされると契約できない

認知症で意思能力を欠くと判断された場合は、契約が無効となります。

死後事務委任契約に限らず、契約の有効性を示すためには「当事者双方が意思能力を持っている」と、認められることが必要だからです

参考:民法3条の2|e-GOV 法令検索

意思能力の有無は一律に規定できるものではなく、ケースごとに判断されるものです。

契約締結の結果生じる基本的な権利・義務を理解する能力は、7歳~10歳程度の理解力が必要であるとされ、中程度の認知症の場合は意思能力を欠くと判断されます。

8-2.委任契約があっても履行できない死後事務がある

委任者の銀行口座の解約や不動産の処分は死後事務に該当しないため、委任契約に盛り込んでも履行できません。委任者の預貯金や不動産は相続財産であり、受任者が銀行の口座解約や不動産の処分を行うには、別途遺言書にて遺言執行者に指定してもらう必要があります。

参考:民法1014条|e-GOV 法令検索

8-3.相続人がいる場合は財産の処分や費用の支払でトラブルになる可能性がある

死後事務として遺品整理を委任され、その中に財産的価値のあるものが含まれている場合や、葬儀の規模や内容が相続人の意向と違っていた場合は、相続人との間でトラブルに発展することが考えられます

トラブルを未然に防ぐために、死後事務として委任する事項や範囲についてあらかじめ相続人に説明しておくことが大切です。お互いの認識のギャップを埋めておくことが重要です。

9.遺志を実現させるため死後事務委任契約は信頼できる依頼先へ

死後事務委任契約とは?希望する最期を迎えるための生前準備

死後事務委任契約を結ぶにあたり、信頼できる依頼先を見つけることが重要です

亡くなったのちの事務を委任できる範囲は広く、有効活用することで自分の思いを実現してもらえます。

日常生活や相続についての心配事があれば早い段階で相談し、かかりつけの弁護士(ホームロイヤー)を見つけておくことも安心につながるでしょう。

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司法書士法人チェスターは、相続手続専門の司法書士法人という強みを活かして、死後事務委任契約の相談から事務の履行までを全面的にサポートします。遺志を実現させるための遺言書の作成や相続についての相談は、ぜひ一度司法書士法人チェスターにお問い合わせください。

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