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おひとりさま終活には何が必要?事前の手続きで老後不安を解消しよう

エンディングノートの執筆や身の回り品の整理など「終活」をする方が増えてきています。終活をすべきなのは、配偶者や子供がいる方だけとは限りません。万一のときに遠い親戚やお世話になった知人などに頼る可能性があるおひとりさまにとっても、終活は重要です。

おひとりさまが終活をすることで、これまでお世話になった方々に迷惑をかけずに済む可能性があるだけでなく、万一のことがあったあとの不安も解消されて、より充実した余生を送りやすくなるでしょう。

今回は、おひとりさまが終活をするときに検討すると良いポイントや注意点について、相続税専門の税理士が解説します。

1.思い立ったらおひとりさま終活

思い立ったらおひとりさま終活

まずは、おひとりさまが終活を始めるべき理由や始め方をみていきましょう。

1-1.誰もがおひとりさまになる可能性がある

かつては、親・子・孫の3世代で暮らすのが当たり前でしたが、近年はライフスタイルや仕事環境の変化により、夫婦のみや夫婦と結婚していない子どもだけの世帯である「核家族」が主流となっています。

それが将来的には、核家族の割合は減少し単独世帯の割合が増えると予想されています。総務省の調査によると、単独世帯(独身世帯)の割合は、2010年の31.2%から2040年には約40%に達し、そのうち65歳以上の単独世帯の割合が48.2%を占めると予想されているのです。

参考:平成30年版 情報通信白書|総務省

配偶者がいる人も、死別や離婚によりいつおひとりさまになるかわかりません。頼れる家族がいないおひとりさまになる可能性は誰にでもあるのです。

1-2.終活でおひとりさまになっても安心

一人暮らしをしている方の中には、誰にも看取られることなく自宅で亡くなってしまう孤立死をしてしまう方もいます。東京都監察医務院が公表しているデータによると、2018年に東京23区内で一人暮らしをしている65歳以上の人のうち、自宅で亡くなったのは3,882人でした。

参考:令和2年版高齢社会白書(全体版)|内閣府

おひとりさまが突然死をすると、遺品や住宅の処分方法などの問題が発生します。遺体の引き取り先が分からないといった事態も起こりかねません。そうなると家族や家主などに、迷惑をかけてしまうでしょう。

このような問題を未然に防ぐためにも、終活をすることが大切です。終活をして自分自身が亡くなったあとの準備をしておくことで、周りの人に迷惑をかけずにすむだけでなく、余生を安心して過ごせるでしょう。

1-3.終活ノート(エンディングノート)を書き始めてみよう

終活は「終活ノート(エンディングノート)」の執筆から始めてみてはいかがでしょうか。エンディングノートとは、自分に万が一のことがあったときのために、大切な情報や家族に伝えたいことをまとめるノートです。エンディングノートに記載する情報の例は、下記のとおりです。

  • 本籍地
  • 生年月日
  • 家族の氏名や連絡先
  • 家系図
  • 死亡時の連絡先
  • 預貯金や不動産など資産について
  • 貴重品(健康保険証・年金手帳・印鑑・通帳・保険証券・パスポートなど)の保管場所
  • 葬儀やお墓について
  • SNSや登録しているサービスなどのログインID・パスワード など

エンディングノートを執筆するときに、最期を迎えるまでどのような人生を送るのか考え、やりたいことをリストアップしておくと、充実した余生を過ごしやすくなります。エンディングノートに記載する内容や作り方については、下記記事で詳しく解説していますのでご一読ください。

(参考)終活ノートの意味と活用のコツ。記載しておきたい項目を解説

2.暮らしを整えて充実した生活を送る

暮らしを整えて充実した生活を送る

今の暮らしを見直し、より充実したものにすることも終活につながります。具体的にどのような点に取り組むとよいか確認しましょう。

2-1.身の回りの整理をして気持ちに余裕を

自分の持ち物を見直すと、部屋が整うのはもちろん、気持ちの余裕にもつながります。長年暮らしている中で所有物が増えているなら、まずは不要品を処分します。

洋服や靴はよく着用するものだけを残し、流行遅れのものやサイズが合わないものは処分しましょう。また、読まなくなった本や聴く機会がなくなったCDも、思い切って手放すのがおすすめです。

持ち物が減ると、収納場所を把握しやすくなります。使いたいときにすぐに見つけられることで、日常的なストレスは軽減するでしょう。スペースが確保されることで、転倒によるケガの防止にもつながります。また、亡くなったあとに遺品を整理する人の手間や労力も抑えられる可能性があります。

さらには、さまざまな品物を手放すという行為により、心の整理がしやすくなり、自分にとって本当に必要なものにも気付きやすくなるでしょう。

2-2.お互いに頼り合える友人を作る

信頼できる友人が、身近にいることも大切です。困ったときに頼り合える相手がいれば、いざというときにも安心できます。また同じ趣味を持つ友人がいれば、充実した時間を過ごせるでしょう。

身近に友人がいないなら、仕事場で作るのも一つの方法です。すでに退職しているのであれば、ボランティア団体や地域コミュニティなどに参加する方法もあります。共通の趣味や休憩時間、作業中の雑談をきっかけに、意気投合できる友人と出会えるかもしれません。

同じ年代のシニアが活躍する職場に再就職したり、団体に所属したりするとやる気や意欲、活力が生まれるでしょう。

3.老後の生活を考える

「老後生活のことを考えるなんて、自分にとってはまだ早い」と感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

老後生活については、心身ともに十分元気なときから考えることが大切です。高齢になり、判断能力や身体能力が低下してしまうと、住居や入院したときのことなどをじっくり検討できなくなる可能性があるためです。ここでは、老後生活について考えておくべきポイントを解説します。

3-1.住む場所のこと

年齢を重ねれば重ねるほどに、足腰は弱くなっていくものです。若いときは問題なく暮らせていた自宅も、老後は暮らしにくい場所に感じるかもしれません。たとえば、2階建ての住宅やエレベーターのないマンションなどで、足腰が弱ったあとも暮らすとなると家の中を移動するだけでも一苦労でしょう。

また、食料品や日用品などの買い物をするときや病院へ通うときに車が必須の地域で暮らしていると、高齢になり運転ができなくなると生活が不便になる可能性があります。

不便さを感じるようになってから住み替えを検討しても、手遅れかもしれません。物件の下見や引っ越しには体力が必要なだけでなく、おひとりさまでは入居を拒まれるケースもあるためです。そのため、体力があり行動できるうちに、老後生活のことを考え、必要に応じて住居を見直すことが大切です。

3-2.入院が必要になったときのこと

高齢になると、一般的に病気やケガのリスクが高まります。これまでは自宅で療養していれば十分な風邪やケガでも、入院が必要になるケースもあるのです。

また、十分な意思表示ができない状態に陥ると、希望する医療を受けられない可能性があります。あらかじめ治療を受ける病院や延命治療・臓器提供などについて、意思表示を明確にしておきましょう。

3-2-1.医療にかかるお金はどうする?

入院や通院、手術などが必要になれば、医療費がかかります。病気によっては高額な医療費がかかるケースもあるでしょう。日本国民は原則として公的医療保険に加入しているため、医療費の自己負担分は実際にかかった金額の3割以下で済みます。また、70〜74歳の方は2割負担、75歳以上の方は1割負担となります。※70歳以上の方でもあっても、現役なみの所得を得ている人は3割負担

参考:医療費の一部負担(自己負担)割合について

一方で、病気またはケガで入院や手術をすると、少なからず自己負担が発生します。治療期間が長引けば、支払いは膨れ上がってしまうかもしれません。そのため必要に応じて、民間の保険会社で医療保険やがん保険などに加入したり、貯蓄をしたりして備えましょう。

もし現時点で保険に加入していないなら、できるだけ早いタイミングで検討するのがおすすめです。医療保険やがん保険は、年齢が高くなればなるほどに毎月支払う保険料が上がっていきます。また加入時には健康状態を告知し、保険会社の診査を受けなければなりません。そのため高齢になってから保険に加入しようと考えても、保険料が高額になりやすいだけでなく、持病などがある人は加入を断られることもあります

3-2-2.入院セットを準備しておこう

老後生活では、いつ病気が発覚したりケガを負ったりして入院が必要になるかわかりません。突然入院してしまったときに備えて、必要なものをバッグなどにまとめ、わかりやすい場所に置いておきましょう。入院バッグに入れておくと良いものの例は、次のとおりです。

  • 入院中の着替え
  • 洗面用具
  • 親戚・友人・知人などの連絡先
  • 少額の現金
  • 自宅のスペアキー

入院することになったときは、あらかじめ準備しておいた入院バッグと、健康保険証やお薬手帳などを持ち出します。

また、入院時に必要な費用の支払いに備えて、30万〜50万円などまとまったお金が入った専用口座をあらかじめ開設しておき、入院バッグにその口座の通帳やキャッシュカードを入れておくのも方法の1つです。家族や友人など信頼できる人に専用口座からお金を引き出してもらうと、必要な費用がスムーズに支払えるでしょう。

3-2-3.身元保証人や身元引受人を決めておこう

病院に入院したり施設に入居したりするときは、身元保証人(身元引受人)を求められるのが一般的であるため、家族や友人など信頼できる人にあらかじめ頼んでおくのが望ましいです。

身元保証人になった人は、入院・入居時にかかる費用を支払う責任を、本人とともに負うことになります。また、退院や転院時の責任も負うのが一般的です。身元引受人になった人には、少なからず責任や負担が伴うことになります。身元保証人を引き受けてくれたお礼として、遺言や生命保険などで財産を渡すようにしておくのも方法でしょう。

家族や友人などに身元保証人を頼むのが難しい場合は、法人や専門家などに依頼する方法があります。利用料金や受付対応時間、保有する専門資格などは依頼先によって異なり、選定に時間がかかりやすいため、早めに準備を開始しておくと良いでしょう。

3-3.老人ホームのこと

老人ホームについても、あらかじめ希望を明確にしたうえで、元気なうちに準備を始めることが大切です。複数の老人ホームを見て回るのは労力がかかるうえに、契約について理解し入居を決めるには判断力が要求されるためです。

老後の暮らしについての希望をはっきりさせておくと、自分に合った施設が判断しやすくなります。たとえば、食事を自分で作りたいならキッチン付きの施設を、運動が好きならジムが設置されている施設を検討する方法があります。

また、入居する施設の種類(介護付き有料老人ホーム・特別養護老人ホームなど)ごとの特徴や入居時にかかる費用なども、少しずつ調べておきましょう。

4.最期を迎えたときのことを考える

最期を迎えたときのことを考える

葬儀やお墓・財産について希望を明らかにしておくこともポイントといえます。具体的にどのような点について考えておくとよいのでしょうか?

4-1.葬儀やお墓のこと

希望の葬儀があるなら、終活ノートにまとめておきます。葬儀形態に加えて、参列して欲しい人の連絡先リストも作成しておくと葬儀を開催する人にとって親切でしょう。

また葬儀と併せて検討したいのが、お墓です。お墓には、墓石を建てる一般的なもの以外にも、自然の中に埋葬する「樹木葬」や霊園・寺院に遺骨を保管する「納骨堂」など、さまざまな選択肢があります。それぞれの特徴や費用などをもとに、ご自身に合ったお墓を考えてみてはいかがでしょうか。

また、おひとりさまであれば、友人や知人同士でお金を出し合って同じお墓に入る「墓友」を探す方法もあります。墓友を探すことで、生前は友人として支え合い死後は供養し合えるでしょう。

4-2.自分のSNSや情報のこと

FacebookやTwitterなどのSNSを利用している方は、亡くなったあとの管理について考えておきましょう。

たとえばFacebookは、亡くなったあとにアカウントの管理をお願いできる「追悼アカウント管理人」の設定が可能です。追悼アカウント管理人になった人は、アカウントの所有者が亡くなったあと、代わりにログインして最後のメッセージを書くことができます。また、家族をはじめとした近しい人が代わりにFacebookアカウントを削除することも可能です。

Twitterについては、Facebookのように亡くなったあとの管理を生前に誰かに任せることはできません。プライバシーフォームの画面から「亡くなられたユーザーのアカウント削除のリクエスト」をすると、審査の上でアカウントを削除してもらえることがあります。

万一のことがあったあとのSNSの取り扱いについては、下記記事もご一読ください。

(参考)あなたが死ぬまでにやっておきたい8つのこと:死後のFacebookアカウントは自動削除設定できる

4-3.遺言書を書いておく

遺産分割の対象になるのは、現金や有価証券(株式や投資信託など)だけではありません。土地や建物などの不動産、自動車、契約している生命保険なども財産にあたります。

相続人がいない人の遺産は、借金や滞納中の家賃などの精算に充てられたあと、亡くなった人と親密であった人(特別縁故者)がいればその人に一部または全部がわたり、残りは最終的に国に帰属することになります。

もし自分自身の財産を渡したい人がいるのであれば、遺言を書いておくと良いでしょう。遺言書で指定した人に財産をわたすことを「遺贈」といいます。遺言書を書くことで、甥や姪など血のつながった人に財産を遺贈するのも方法の1つです。また遺言はNPO法人や社団法人、自治体などに財産を遺贈することも可能です。

人はいつまで生きられるか分からないため、生前に財産を使い切るのは困難です。健在なうちに遺言書を書いておき、これまで築いてきた財産の使い道を決めておくと良いでしょう。

4-3-1.自筆証書遺言保管制度とは?

遺言書には、自筆で作成する「自筆証書遺言」や、公証人という法律の専門家の立ち会いのもと作成する「公正証書遺言」などの種類があります。このうち自筆証書遺言は、紙やペン、封筒などがあれば作成でき、費用もほぼかかりません。2019年1月からは、保有している資産や負債の種類・金額などを記載する「財産目録」については、代筆やパソコンで作成できるようになりました。

手軽に作成できる自筆証書遺言ですが、作成した人が亡くなったあとに発見されなかったり、発見された人にとって都合が良いように改ざんされたりするリスクがあります。また、発見された自筆証書遺言は、開封時に家庭裁判所の検認を受けなければ、無効になってしまう恐れがあります。そこで活用したいのが、2020年7月から始まった「自筆証書遺言保管制度」です。

自筆証書遺言保管制度を利用すると、作成した自筆証書遺言を法務局で保管してもらえるため、紛失や改ざんなどを防止できます。また遺言書の開封時に検認を受ける必要はありません。自筆証書遺言保管制度を利用するためには、遺言を作成する人自身が法務局に足を運ばなければならないため、早めに準備を始めましょう。

(参考)自筆証書遺言の保管制度を新設~遺言書作成のルールも緩和

5.終活に関連する制度を知っておこう

おひとりさまは、財産の管理や死後の手続きを弁護士や行政書士などの専門家に任せるのも方法です。ここでは、管理や手続きを専門家に委託できる制度について解説します。

5-1.財産管理契約

判断能力が正常なうちから管理を任せるときは「財産管理委任契約」を利用しましょう。

財産の管理を任せる制度には「成年後見制度」もありますが、判断能力が減退していなければ利用できません。財産管理委任契約であれば、元気で十分な判断能力があるうちに、希望の内容に沿って信頼できる相手に管理を任せられます。また死後の事務手続きも依頼することが可能です。

ただし財産管理契約では、公正証書の作成も後見人の登記も行われないため、社会的信用は十分とはいえないかもしれません。公的な監督者もいないため、管理を任された人物が不正をしていないかチェックをするのが難しいといえます。

5-2.任意後見制度

判断能力があるうちに、任意後見人や委任する内容を公正証書による契約で定める制度を『任意後見制度』といいます。任意後見制度を利用すると、本人の判断能力が不十分になったあと、任意後見人に選ばれた人が代わりにさまざまな事務をしてくれます。

任意後見人は、家庭裁判所で選ばれます。弁護士や司法書士、社会福祉士、福祉に関わる法人などが選ばれるケースがほとんどです。親族が選出されることは、まずありません。

おひとりさまで身元保証人を立てられない場合、施設へ入所するときの条件として任意後見制度の利用が必要とされるケースがあります。

5-3.死後事務委任契約

「死後事務委任契約」は、司法書士や行政書士などの専門家に、亡くなったあとの手続きを任せられる契約をいいます。亡くなったあとに発生する事務手続きの例は、以下のとおりです。

  • 役所への死亡届の提出
  • 健康保険や年金の資格抹消届
  • 火葬や直葬、納骨、埋葬に関する事務
  • 医療機関への入院費用等の清算
  • 入居していた施設の利用料の精算や退去手続き
  • SNSやブログなどでの死亡の告知、閉鎖、退会の処理 など

ほかに葬儀に特化した「葬儀信託」を利用する選択肢もあります。契約通りに葬儀が行われると、銀行や信託銀行へ預けた資金から費用が支払われる仕組みです。

6.自治体によるおひとりさま向け終活サポート事業とは?

自分らしく生きるために納得できる選択を

自治体(市区町村)によっては、おひとりさま向けに終活支援サービスを提供しています。サービスの例は、以下のとおりです。

  • 終活の相談・エンディングノートの配布
  • 定期的な安否確認
  • 葬儀や納骨などの生前契約をサポート
  • 亡くなったあと自治体が親族や知人などに死亡の事実やお墓の場所などを自治体が連絡

終活支援サービスの有無や、サポート内容は自治体によって異なります。終活を検討している方やすでに始めている方は、お住まいの自治体のサービス内容を確認してみてはいかがでしょうか。

7.おひとりさま向け終活セミナーとは?

「終活と言われても、何から始めたら良いかわからない」という方は、おひとりさま向けに終活セミナーに参加するのも方法でしょう。終活セミナーに参加すると、専門家が終活の始め方ややるべきこと、手順などをわかりやすく教えてくれます。また、葬儀の疑似体験や相続・保険の相談、遺影の撮影会など、終活セミナーでは多彩なメニューが提供されています。

おひとりさま向け終活セミナーは、無料の場合もあれば有料の場合もあるため、よく確認したうえで申し込みましょう。講習を担当する講師の保有資格(弁護士や行政書士など)や、得意分野なども確認すると、参加する終活セミナーを選びやすくなります。

また終活セミナーには、終活について同じような不安や悩みを抱える人が参加することがあるため、終活仲間ができるかもしれません。終活の知識を得られるだけでなく、共通の不安を抱える仲間もできることで、積極的に終活に取り組みやすくなるのではないでしょうか。

8.おひとりさま終活を始める時期は?

おひとりさまの終活は、できるだけ早めに始めることをおすすめします。理解力が低下したり、足腰が弱ったりしてしまうと、終活が困難になるためです。

たとえば、認知症を患ってしまい理解力や判断能力が低下すると、エンディングノートや遺言書は作成できなくなるでしょう。特に遺言書については、認知症によって判断能力が低下した状態で作成されると無効になってしまいます。

また、足腰が弱り移動が難しくなると、終活セミナーに参加したり自治体に相談したりするのも困難になってしまいます。終活は、体力や気力があり「自分はまだまだ元気だ」と思っているうちから始めることが大切です。

9.自分らしく生きるために納得できる選択を

おひとりさまが終活をすることで、老後の生活や死後の手続きに関する不安を解消しやすくなります。たとえば、医療や介護・葬儀・お墓などについて終活ノートにまとめます。身の回りの持ち物を整理することや、困ったときに助け合える友人を作るのも有効な手段です。

残された財産は、遺言書を作成して甥や姪など血のつながった家族、お世話になった人などに譲るのも方法です。一方で、遺言書でお世話になった人に財産をわたすとしても、日付漏れや印鑑漏れなどで、無効になってしまっては意味がありません。また財産の価値によっては、相続した人に相続税が課せられることもあります。

そこで遺言で財産を譲ろうと考えている方や、遺産を家族に相続したときの相続税について不安を抱える方は、相続を専門とする税理士に相談してみてはいかがでしょうか。

相続税専門の税理士法人チェスターでは、所有する財産の価値を適切に評価したうえで、想定される相続税額やお世話になった人に財産を譲るときの注意点などをわかりやすくご案内いたします。財産の相続でお困りの方は、ぜひ一度税理士法人チェスターにお問い合わせください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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