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内縁の妻へ相続は可能?相続の条件や方法とは

内縁の妻へ相続は可能?相続の条件や方法とは

婚姻届を提出していない夫婦の場合、何も対策をしていなければ、どちらかが先に亡くなったあとパートナーは遺産を引き継ぐことができません。亡くなった人の遺産を相続できる権利があるのは、法律上の婚姻関係にある配偶者に限られるためです。

内縁の夫(妻)が亡くなったとき、内縁の妻(夫)が遺産を取得できるようにするためには、生前に対策をしておくことが重要です。

この記事では、内縁の妻に遺産を相続する方法や注意点などを、相続税専門の税理士が分かりやすく解説します。

1.内縁の妻の条件

そもそも内縁の妻は、婚姻届を提出していないものの双方に婚姻の意思があり、事実上の夫婦関係にある妻のことです。民法上の配偶者とはなりませんが、法律上の婚姻に準ずる関係として、民事紛争を解決する際に、権利や利益が保護されることがあります。

内縁関係と認められるためには、お互いが婚姻の意思を持っていなければなりません。婚姻の意思があるかどうかは「結婚式を挙げている」「生計をともにしている」「子供を認知している」などの客観的な事実をもとに総合的に判断されます。

2.内縁の妻は基本的に相続する権利がない

内縁の妻には、遺産を相続する権利はありません。遺産を相続する権利がある法定相続人に、内縁の妻は含まれないためです。

民法では、亡くなった人の遺産を相続する権利がある人や優先順位が決められています。被相続人の配偶者は、常に相続人となります。配偶者以外の法定相続人の範囲と順位は、次の通りです。

  • 第1順位:被相続人の子供(子供が相続できないときは孫)
  • 第2順位:被相続人の直系尊属(父母・祖父母など)
  • 第3順位:被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が相続できないときは甥や姪)

法定相続人となれる配偶者は、亡くなった人と法律上の婚姻関係にあった人です。よって内縁の妻は、財産を相続する権利がありません。

例えば、内縁関係にある夫と離婚した元妻とのあいだに子供がいたとしましょう。夫が亡くなったとき、子供が遺産のすべてを相続するため、基本的に内縁の妻は1円も相続できません。

3.内縁の妻に相続させる方法

何も対策をしていなければ、内縁関係にある夫が亡くなったあと、残された内縁の妻は1円も財産を得られず、その後の生活に苦労するかもしれません。万が一のことがある前に、夫婦で話合いのうえ状況に応じた対策をしておくことが大切です。

内縁の妻に遺産を引き継ぐ方法は、以下の通りです。

  • 籍を入れて法律上の夫婦になる
  • 遺言を作成する
  • 生前贈与をする
  • 生命保険の受取人に指定する

3-1.籍を入れて法律上の夫婦になる

もっともシンプルな対策方法は、内縁の妻と入籍をして法律上の婚姻関係を結ぶことです。入籍をすることで内縁の妻であった人は、法律が定める正式な配偶者となるため、夫が亡くなったとき法定相続人になれます。

また、法律上の配偶者となることで、相続税を計算する際に「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」などの優遇措置を受けられるようになります。

配偶者の税額軽減は、遺産分割や遺贈(遺言書で特定の人に財産を取得させること)によって取得した正味の遺産額が「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分に相当する金額」のどちらか多い金額まで、相続税が非課税となる制度です。

小規模宅地等の特例は、亡くなった人が住んでいた土地や事業を営んでいた土地を取得したときに利用できる制度です。相続税を計算するとき、土地部分の価値(評価額)が、所定の限度面積まで50%または80%減額されます。

3-2.遺言書を作成する

遺言書がある場合は、原則としてその内容通りに遺産が分割されます。また、遺言書では法定相続人以外の人にも財産を引き継ぐことができます。何らかの事情で入籍できない場合は、遺言書を作成して内縁の妻に財産をわたすのも有効な対策の一つです。

遺言書を作成する際には、遺留分を侵害しないように注意しましょう。遺留分とは、法定相続人が法律で保障された最低限の遺産を取得できる権利です。

例えば、離婚した前妻とのあいだに子供がいるにもかかわらず「内縁の妻である〇〇に、遺産のすべてを遺贈する」と書かれた遺言書を残したとしましょう。前妻との子供は、遺留分減殺請求をすることで、遺産のすべてを取得した内縁の妻に、一定の金銭を支払ってもらえます。このケースの場合、前妻の子供の遺留分は、遺産の1/2です。

法定相続人の遺留分を侵害する遺言書を残してしまうと、トラブルに発展する可能性があります。内縁の妻に遺産を引き継ぐために遺言書を作成する際は、法定相続人の遺留分を侵害しないようにしましょう。

遺言書や遺留分については、以下の記事をご覧ください。

(参考)遺言書の書き方完全ガイド-遺言書の形式と内容に関する注意点を解説

遺留分とは?0円になって遺産を取り戻せないケースを相続専門税理士が解説

3-3.生前贈与をする

渡す側と受け取る側の双方が合意して、無償で財産を譲ることを生前贈与といいます。生きているうちに内縁の妻へ、財産を贈与するのも方法の一つです。

生前贈与をする場合は、一般的に年間の贈与額を110万円以内にします。年間で贈与された財産が110万円を超えると、贈与税の課税対象となるためです。

生前贈与をする際は、実際に贈与が行われたことを証明するために、必ず贈与契約書を作成し、渡す側と受け取る側の双方の署名と捺印をしましょう。また贈与契約書は、贈与が行われるたびに毎年作成することが大切です。

例えば「1,000万円の財産を10年間に分けて贈与する」と記載された贈与契約書を作成してしまうと、最初から1,000万円の贈与が行われたとみなされる恐れがあります。その結果、1,000万円から110万円を差し引いた残りの890万円に、贈与税が課せられることがあるのです。

生前贈与については、下記の記事で詳しく解説していますのでご覧ください。

(参考)生前贈与の非課税枠は110万円以内!その中に収めれば税金を払わなくて済む?

3-4.生命保険の受取人に指定する

保険金受取人を内縁の妻に指定した生命保険に加入することで、亡くなったときの死亡保険金は内縁の妻に支払われます。生命保険の死亡保険金は、受取人固有の財産であるとされており、遺産分割協議の対象にならないため、他の相続人に取られる心配はありません。

ただし、死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象となることがあります。死亡保険金が相続税の課税対象になる契約の例は、生命保険の契約者(保険料を支払う人)と被保険者(保険の対象となる人)が内縁の夫、 保険金受取人が内縁の妻であるときです。

内縁の妻が死亡保険金を受け取る場合、相続税を計算するときに生命保険の非課税金額が適用されません。生命保険の非課税金額は、死亡保険金のうち「500万円かける法定相続人の数」まで、相続税が非課税となる制度です。

保険金の受取人が戸籍上の妻であり、他に相続人がいない場合、死亡保険金のうち500万円×1人=500万円は相続税の課税対象外です。しかし内縁の妻が死亡保険金の受取人であると、非課税金額が適用されないため、受け取った死亡保険金のすべてが相続税の課税対象となります。

4.特別縁故者と認められると内縁の妻でも遺産を取得できる

内縁関係にある夫が亡くなる前に何も対策できなかったとしても、内縁の妻が特別縁故者と認められれば、遺産を引き継げることがあります。

特別縁故者は、亡くなった人と特別親しい関係にあり、財産を受け取れる権利を得た人のことです。亡くなった人と生計を同じくしていた人や、亡くなった人の療養看護に努めていた人などは、特別縁故者と認められる可能性があります。

亡くなった人に相続人がいない場合や、相続人がいるか分からないときは、 家庭裁判所で専任された「相続財産管理人」によって、借入金や未払金などの債務が精算されます。その後、相続人を探すための公告をし、定められた期間内に誰も相続人が名乗り出なかった場合、特別縁故者と認められた人に遺産の一部または全部が引き継がれます。

特別縁故者として亡くなった人の財産を取得するためには、所定の期間内に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。申立期間は、相続を捜索するための広告で定められた期間が終了した後から3ヶ月以内です。

申立の際に必要な書類は「申立書」と「申立てをする人の住民票または戸籍附票」です。審理をするために、必要な追加書類の提出を求められることがあります。また申立ての際には、収入印紙800円分と家庭裁判所との連絡用の郵便切手代がかかります。

ただし特別縁故者が遺産を取得すると、相続税加算の対象となるため、相続税額が2割増しとなる点には注意が必要です。また特別縁故者と認められたとしても、内縁の妻が遺産を取得する場合、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は適用されません。

5.内縁の妻は遺族年金が認められる場合も

国民年金や厚生年金などの公的年金に加入する人が亡くなった場合、所定の要件を満たす残された家族に遺族年金が支給されます。遺族年金は、残された遺族の生活を保障するために支給される年金です。そのため、内縁の妻でも請求できる権利があり、法律上の正式な配偶者でなくとも所定の要件を満たせば受け取れます。

遺族年金を受け取れるのは、亡くなった人によって生計を維持されていた人です。内縁の妻の収入が一定の金額を超えると、遺族年金は受け取れません。また、遺族年金の請求手続きをするときに、健康保険被保険者証の写しや結婚式場が発行した証明書など、内縁関係を証明する書類の提出が求められます。

では、内縁の夫が離婚をしておらず、亡くなったときに内縁の妻と戸籍上の妻の両方がいる場合、遺族年金はどのように支給されるのでしょうか。この場合、戸籍上の妻との婚姻関係が形骸化しており、事実上の離婚状態にあると認められるときは、内縁の妻が遺族年金を受け取れるとされています。事実上の離婚状態にあるかどうかは、別居期間や経済的な依存の有無などから総合的に判断されます。

6.内縁の妻には寄与分や特別寄与料が認められない

寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加に特別な貢献をした相続人が遺産を多めに取得できる制度です。例えば、亡くなった母親を献身的に介護していた子供は、寄与分を主張することで財産を多めに取得できることがあります。

亡くなった人の介護などを献身的に行っていた人が法定相続人でなくても、親族であれば「特別寄与料」の請求が可能です。特別寄与料を請求すると、亡くなった人の介護などを無償で行なっていた親族は、他の相続人から寄与の程度に応じた金銭を支払ってもらえます。

寄与分を主張できるのは、法定相続人に限られています。また特別寄与料は、亡くなった人の親族でなければ請求できません。そのため内縁の妻は、亡くなった人を献身的に介護して、財産の維持や増加に特別な貢献をしたとしても、寄与分を主張したり特別寄与料を請求したりできないのです。

特別寄与料が認められる人については以下の記事も参考にしてください。
特別寄与料として遺産を分けてもらえる要件と手続きを解説

7.内縁の子に相続を行うことはできるか?

内縁の妻との間に生まれた子供には、基本的に相続権がありません。ただし、内縁関係にある夫が認知すればその子供は相続人と認められます。

例えば、亡くなった夫と内縁の妻とのあいだに子供Aがおり、かつ離婚した前妻とのあいだには子供Bがいるとしましょう。子供Aは、亡くなった夫から認知されていれば、子供Bとともに遺産を相続する権利を得られます。子供Aが認知されていなかった場合は、子供Bにすべての遺産が引き継がれます。

内縁の妻へ相続は可能?相続の条件や方法とは

また認知された子供と実子で、相続できる遺産の割合に違いはありません。相続人の子供Aと子供 B の2人のみであった場合、それぞれ1/2ずつ遺産を引き継ぐことができます。

→内部リンク:非嫡出子(婚外子)でも相続できる?知っておきたい7つのポイント – 相続税の申告相談なら【税理士法人チェスター】 (chester-tax.com)

まとめ

被相続人の遺産を相続できるのは、法律的に正式な婚姻関係にある配偶者です。また、子供や父母、兄弟なども法定相続人となる権利があります。しかし内縁の妻は、法律的な婚姻関係にないため法定相続人になれません。そのため何も対策をしなければ、亡くなったあとに内縁の妻は1円も受け取れないのです。

婚姻届を提出して法律上の配偶者になれば、夫が亡くなったとき問題なく遺産を相続できます。しかしそれが難しいのであれば、遺言書や生命保険などを活用して、亡くなったあとに内縁の妻が財産を取得できるように対策をしましょう。また、内縁の妻に財産を生前贈与するのも方法です。

対策方法によってメリットやデメリット、注意点は異なります。ご自身の状況によった対策方法を考えるときは、相続税専門の税理士法人である税理士法人チェスターにご相談ください。弊社では相続税の申告だけでなく、相続対策のコンサルティングも行なっています。遺産の引き継ぎ方についてお困りの方はぜひ一度税理士法人チェスターにお問い合わせください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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