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「成年後見制度」を制度をわかりやすく解説!どんな制度?

「成年後見制度」を制度をわかりやすく解説!どんな制度?

成年後見制度を利用することによって、認知症や知的障害などの判断能力が不十分な方が相続トラブルに遭遇した場合に、その方の援助をしてくれる人を付けてもらうことができます。

相続人の判断能力が不十分なため遺産分割協議などを行うことが難しい際は、成年後見制度を利用しなければ節税対策ができない場合があります。

今回は成年後見制度について分かりやすくまとめています。ぜひご確認ください。

1.成年後見制度とは

「成年後見制度」を制度をわかりやすく解説!どんな制度?

成年後見制度とは、禁治産者・準禁治産者の制度に代わって取り入れられたもので、知的障害や精神障害、認知症などによって正常な判断が困難な人について、日常生活において不利益をこうむることがないように第三者がサポートする制度です。

例えば、正常な判断能力が不足している人が所有している財産を管理したり、契約などを代わりに結ぶなど、財産関係の管理や法律行為が主な業務となっています。したがって、後見人がついてから本人が財産の処分や契約などをすることはできず、仮に契約を結んだ場合などは無効になります。勝手に高額な商品やサービスの契約をしないようにしておきたい時などにも便利な制度です。

 2.成年後見制度の種類

「成年後見制度」を制度をわかりやすく解説!どんな制度?

成年後見制度は、被後見人の判断能力が欠如してから関係者が裁判所に申し立てをする法定後見制度と、本人が健常なうちに、万が一自分が認知症などを発症した時のためにあらかじめ後見人を指定しておく任意後見制度があります。

さらに、法定後見制度は被後見人の判断能力によって、三つに分けられており、判断能力が全くないと判断されたときが後見、著しく欠如しているときが保佐、不十分と認められるときには補助となっています。後見のときには本人は全く契約や財産処分ができず、保佐のときには簡単な契約はできるものの、重要な判断については常に援助を必要とします。補助は契約などを結ぶことができるものの、第三者の援助を推奨しています。

法定後見の場合は、本人の身内が裁判所に申し立てを行い、裁判所から後見人を指定してもらいます。一方、任意後見は、本人が任意後見人を指定して、公正証書を作成する契約です。

 3.成年後見の支援を依頼したい相手

「成年後見制度」を制度をわかりやすく解説!どんな制度?

成年後見制度を利用する際に、申立書の作成や後見人、後見監督人などの支援者としては、弁護士や司法書士に依頼するのがお勧めです。いずれも後見制度についての知識や経験が豊富ですので、書類の不備などがほとんどありませんし、不明な点があってもすぐに確認できます。

また、書類作成や後見人、監督人などを専門家に依頼しておくと、裁判所としても手続きがスムーズに進むので喜ばれます。ただし、誰が後見人になっても、現金で賃貸物件を購入するなどの資産運用はできず、節税対策にはなりません。節税対策をとりたい時には、本人が健常なうちに任意後見制度を利用するのがお勧めです。

 4.任意後見制度と節税対策

任意後見制度を利用すると、本人が健常な状態のうちに節税対策などを調べておいて、指定した後見人に後のことを任せられるというメリットがあります。

任意後見制度では、家庭裁判所からの選任ではなく、契約によって本人が希望する人物を選ぶことができるため、本人の希望に沿った財産管理をすることができます。

また、契約を締結する際に「収益不動産を購入して運用する」など、具体的な指示を記載した代理権目録を作成しておくことで、法定後見よりも自由度の高い財産管理も可能になります。資産運用も含めて任せておきたいという場合には、事前に専門家や公証人と相談してから代理権目録を作ったほうが確実です。

5.任意後見の流れ

「成年後見制度」を制度をわかりやすく解説!どんな制度?

任意後見制度は、本人がしっかりした判断能力がある段階で行う必要があります。まず、自分が認知症などで判断能力を失った時に財産管理を任せられるような、信頼できる人物を選んで後見人となる了解をとっておきます。一般的には、家族か弁護士や司法書士などの専門家を選びます。公証役場で公正証書を作成し、法務局に登記が入ります。その後、若干知的障害や認知症などの症状がみられるようになると、家庭裁判所に申し立てを行います。家庭裁判所は任意後見監督人を選任し、その人が後見人の業務を監督します。その後後見人は、契約で定められた財産管理や節税対策の業務などを行うことになります。

6.成年後見制度で必要となる診断書

成年後見の申し立てを行う時には、本人に正常な判断能力がないことを証明するために、指定された精神科の医師が作成した診断書を提出しなければなりません。書式は裁判所に備え付けられており、だいたい5万円前後で診断書に記載してもらいます。診断書には判断能力の度合いが記されており、その内容次第で後見、保佐、補助のいずれかを申し立てることになります。

7.第三者の後見人としての報酬

法定後見や専門家を指定した任意後見など、家族ではなく第三者を後見人として指定した場合には、報酬を払わなければなりません。これは、本人や後見人ではなく裁判所が金額を決めており、その額を毎月支払う形になります。業務の量や難易度などによっても異なりますが、平均的な相場としては、月額2万円程度となっています。

なお、地域によっては自治体が補助金を出していることがあり、1~2万円程度負担が少なくなる可能性があります。自分の居住している自治体で補助金が出るのかを、事前に確認しておくとよいでしょう。

まとめ

成年後見制度は、利用方法を間違えてしまうと、問題が生じる恐れもありますので、専門家の意見を聞いて、どうするかを判断されることがベストでしょう。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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