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相続の寄与分とは。寄与分を主張できる例を紹介!証拠にできる書類は?

相続の寄与分を主張できる例を紹介。証拠にできる書類は?

相続の寄与分とは、被相続人の介護を全て担うことで費用が大幅に低減したというように、相当以上の貢献が考慮される仕組みです。ただし、ほかの相続人との話し合いで認めてもらう必要があります。どのようなケースで寄与分を主張できるのでしょうか?

1.相続権を持つ人を対象とした寄与分とは

1.相続権を持つ人を対象とした寄与分とは

相続人のうち特別に貢献した人がいるなら、貢献に応じて寄与分を請求可能です。寄与分はケースごとに計算式が決まっているため、当てはめて計算しましょう。また相続人以外の親族が貢献した場合に主張できる『特別寄与料』についても確認します。

1-1.貢献に応じて相続分を増額する制度

相続人が引き継ぐ遺産である相続分は、民法で割合が定められているものです。しかし亡くなった被相続人の介護や事業において、特別に貢献した相続人に対しては、『寄与分』という相続分の増額が認められています

ただし寄与分が認められるのは、遺言書が存在しない場合に限られます。被相続人が遺言書によって全財産の分配方法を決めている場合には、寄与分の主張はできません。

1-2.請求できる額は?

寄与分が認められるケースでは、まず相続財産から寄与分を差し引きます。残った『みなし相続財産』を相続人全員で民法の定め通りに分割し、寄与した相続人には寄与分をプラスする仕組みです

このとき差し引く寄与分は、貢献した分野により目安として下記の式に当てはめ算定します。

  • 療養看護:介護福祉士やヘルパーの日当額×療養看護日数×裁量的割合
  • 金銭の贈与:贈与当時の金額×貨幣価値変動率×裁量的割合
  • 家事従事型:寄与者が受け取るべき相続開始時の年間給与額×(1-生活控除割合)×寄与年数
  • 共同経営型:(通常得られる報酬+利益分配)-現実に得た報酬
  • 不動産取得のための金銭贈与:相続時の不動産価格×(寄与者の出資金額÷取得時の不動産価格)
  • 不動産の贈与:相続開始時の不動産価格×裁量的割合
  • 不動産の無料貸与:相続開始時の賃料相当額×使用年数×裁量的割合

1-3.相続人以外の親族の特別寄与料とは

特別な貢献をしていたとしても、相続人以外の親族には寄与分が認められません。代わりに主張できるのが『特別寄与料』です

例えば被相続人の息子の妻が、息子本人に代わって献身的な介護を無償で行っていたとします。これにより介護費用を大きく抑えられたのであれば、特別寄与料を相続人に対して請求可能です。

『特別寄与料』についてより詳しく知るには、下記もご覧ください。

特別寄与料として遺産を分けてもらえる要件と手続きを解説|相続大辞典|相続税の申告相談なら【税理士法人チェスター】

2.寄与分を認めてもらうには

相当以上の貢献をしていれば寄与分が認められます。ただし受け取るには、遺産分割の話し合いを行う遺産分割協議で主張しなければいけません。正当な主張と認められるために、証拠となる書類も必要です。

2-1.遺産分割協議で主張する

被相続人の介護や事業への貢献に対する寄与分を認めてもらいたいなら、『遺産分割協議』で主張しましょう。寄与分に時効はありませんが、遺産分割協議が終了すると主張できません

寄与分があるなら忘れずに主張しましょう。どのような貢献をどのくらいの期間続けてきたのか、正確に伝えるのがポイントです。

遺産分割協議での分割割合は、相続人全員の合意があれば自由に決められます。法的には寄与分に当てはまらない内容でも、相続人間の合意があれば、寄与分として認められるかもしれません。

合意した内容は『遺産分割協議書』を作成しておけば、トラブル回避に役立ちます。寄与分をプラスした遺産を引き継ぐことと、今後寄与行為について財産上の請求をしないことを含め、作っておくとよいでしょう。

2-2.証拠となる書類の保管は必須

寄与分を主張するときには、確かに貢献したと証明するための書類が欠かせません。遺産分割協議のときや、話し合いでまとまらず家庭裁判所に調停や審判を申し立てるときにも、証拠になります

そのため各種書類は保管し、すぐに提出できるよう整理しておきましょう。ばらばらになっているなら、遺産分割協議が始まるまでに、できるだけたくさん集め、整理しておきます。

3.療養介護型の寄与分の例

3.療養介護型の寄与分の例

複数の類型に分類できる寄与分について、それぞれの特徴や証拠として認められる書類を見ていきましょう。『療養介護型』は介護による寄与分が認められるケースです。ただし、たまに身の回りの世話をしたという程度では該当しません。

3-1.仕事を辞めて介護に専念していたケース

『療養看護』と認められるには、つきっきりの看護や介護に従事していた必要があります。例えば勤務先を退職し、無償で介護を続けたという場合です。

民法では、直系血族や兄弟姉妹・同居の親族が助け合うことを基本としています。高齢や病気で介護が必要になった家族の面倒を見るのは、扶養義務の範囲内です。

そのため、日常生活を送っている中で食事の世話をしたり、入院先へお見舞いに行ったりする程度では扶養の範囲を出ず、寄与分の対象外といえます。

3-2.医療記録や介護記録などを証拠にする

相続人は親族のため、被相続人に対する扶養義務があります。たとえ無償で長期にわたり介護を行っていたとしても、義務の範囲内と捉えられてしまい、寄与分が認められないケースも多いでしょう。

しかし中には、1日につき8,000円の寄与分を認められた例もあります。大切なのは客観的な証拠になる書類の提示です。例えば下記を保管しておけば、療養看護として認められる可能性が高まります。

  • 被相続人の診断書
  • 被相続人の要介護認定の書類
  • ヘルパーが作った連絡ノート
  • 療養看護者が作った日記(日時や行った療養看護の内容を記載)

4.家事従事型の寄与分

4.家事従事型の寄与分

『家事従事型』の家事とは、掃除や洗濯など身の回りの世話のことではありません。農業や漁業・飲食店・開業医といった家業を指します。どのようなことをしていると、家事従事型の寄与分として認められるのでしょうか?

4-1.無償で家業に専従していたケース

寄与分が認められるには、下記の条件を満たしている必要があります。

  • 無償性:まったく受け取っていないか、受け取っているとしても著しく低い給料のみ
  • 継続性:一時的なものではなく、少なくとも3~4年は継続している
  • 専従性:本業の片手間ではなく、家業に専念している
  • 特別な貢献:扶養義務の範囲を超える貢献をしている

例えば両親が営む飲食店の運営にほぼ毎日無償で携わり、複数店舗の展開を成功させ大幅な売上アップに貢献したというケースであれば、家事従事型の寄与分に該当する可能性が高いと言えます

4-2.確定申告書などを証拠にする

遺産分割協議や調停で寄与分を主張する際には、無償性・継続性・専従性・特別な貢献を示す証拠が必要です。例えば『確定申告書』『預金通帳』『タイムカード』などが役立ちます

証拠になる代表的な書類は下記の通りです。

  • 寄与者:確定申告書・給与明細書・預金通帳・日記・業務日報・タイムカードなど
  • 被相続人:確定申告書・預金通帳など
  • 家業:税務申告書・会計帳簿など

挙げた書類を全てそろえられないなら、代わりになるものはないか考えてみましょう。例えばタイムカードがなければ、取引先とやり取りしたメールでも参考にできるはずです。

5.金銭出資型の寄与分の例

5.金銭出資型の寄与分の例

生前の被相続人に対し、資金援助によって寄与する場合もあるでしょう。不動産購入の資金援助をした場合の寄与分について確認します。

5-1.不動産購入の資金援助をしたケース

相続人が被相続人へ資金援助をしていると、『金銭出資型』の寄与分が認められるはずです。不動産に関する資金援助であれば、被相続人名義の不動産購入時の頭金や、新築・リフォーム費用の援助が該当します。

ただし被相続人が経営している会社がある場合、会社への資金援助は寄与になりません。同じリフォーム費用であっても、会社が所有しているマンションのリフォーム費用は対象外です。

5-2.通帳や売買契約書などを証拠にする

証拠を提出するときには、相続人から被相続人へのお金の流れが分かればよいでしょう。例えば下記の書類があれば、不動産購入の資金援助が確かにあったと分かります。

  • 不動産売買契約書
  • 増改築の明細書
  • 被相続人の預金通帳
  • 寄与人の預金通帳・振込通知書
  • クレジットカードの利用明細書

ほかにも被相続人の家計簿や、被相続人が要扶養状態にあったと分かる非課税証明書などもあると役立つはずです。

6.その他の寄与分

6.その他の寄与分

ほかにも寄与分が認められるケースはあります。その中でも『扶養型』と『財産管理型』について見ていきましょう。どちらも扶養義務の範囲内では認められない点に要注意です。

6-1.扶養型の寄与分

血縁関係であれば扶養義務があるため、通常の範囲内であれば扶養していたとしても寄与分が認められることはありません。例えば同居している・食事を作っているというだけでは、扶養の範囲内です。

扶養型の寄与分と認められる代表例は、被相続人に生活費を渡すケースです。被相続人が暮らしを維持するのに必要な金銭を継続的に渡していたなら、寄与分と認められる可能性が高いでしょう

ATMを通して被相続人の口座に振り込めば、明細書が発行され証拠として利用できます。

6-2.財産管理型の寄与分

被相続人の保有している財産の管理で認められる寄与分もあります。ただし実家の掃除をしているといった程度では扶養の範囲内のため、寄与分は認められません。

財産管理型の寄与分とされるケースとしては、被相続人が所有している賃貸不動産の管理が挙げられます。この場合も、単に共用部の掃除をしたという程度だけでは寄与分の対象外です。

賃借人とのやり取りや、不動産売却のサポートなども担っている必要があります。加えて、これらを相続人が担当することで財産の増加に貢献していれば、寄与分を主張して差し支えないでしょう。

賃貸借契約書・売買契約書・預金通帳・領収書などをそろえておくと、証拠として使えます。

7.介護を頑張った場合等は寄与分を請求しよう

7.介護を頑張った場合等は寄与分を請求しよう

ほかの相続人と比べて「介護を頑張った」「資金援助をたくさんした」「家業を手伝い大きくした」という場合には、寄与分を請求しましょう。遺産分割協議で主張します。

単に主張しただけでは受け入れてもらえない可能性もあるため、証拠をそろえておきましょう。遺産分割協議が終わった後では主張できないため、早めにそろえ整理しておくと役立ちます

遺産分割が完了し寄与分も受け取ると、相続税の負担分が増える可能性があります。相続税については『税理士法人チェスター』へ相談しましょう。

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