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「単純承認」「限定承認」「相続放棄」

「単純承認」「限定承認」「相続放棄」

相続は遺産をもらえるだけではなく、借金も譲り受けることになります。

通常の相続は「単純承認」ですが、明らかに負債が大きいなら「相続放棄」を選択できます。

民法は、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、相続について、単純もしくは限定の承認または放棄をしなければならない」と規定しています。

ここで、相続人に与えられる選択肢は、

ア.単純承認 イ.限定承認 ウ.相続放棄

上記の3つということになります。

相続においては、本来被相続人の積極財産(=資産)および消極財産(=債務)のすべてを相続人が相続することになります。

これが単純承認です。

一方、限定承認とは、相続財産限りで債務を清算し、なお余剰の資産がある場合に限って相続するということです。

これに対し、相続放棄は文字通り一切の遺産を相続しないということです。

テレビドラマや小説では親が莫大な借金を残して死んでしまったがために…… などという涙をそそるような状況設定がしばしば出てきますが、実務上は相続放棄すれば良いのです。

ただし、気をつけなくてはいけません。

民法には、相続人が特に単純承認をするという意思表示をしなくても、以下の3つの場合には、単純承認がなされたものとみなす、という規定があります。

これを、法定単純承認といいます。

1)相続人が、相続財産の全部または一部を処分した場合 ここでいう処分とは売却や譲渡といったものだけではなく、家屋の取り壊しも含まれます。

預金を勝手に引き出して車を買ったなどというのは勿論、単純承認したものとみなされます。

ただし、葬式費用に相続財産を支出した場合など、信義則上やむを得ない処分行為については「処分」にあたらないとする判例があります。

2)相続人が、熟慮期間内に、限定承認も相続放棄もしなかった場合 熟慮期間とは、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内」と民法は定めています。

この期間に相続人が限定承認も相続放棄もしなかった場合には、単純承認があったものとみなされます。

3)相続人が、限定承認または相続放棄をした後に、相続財産の全部または一部を隠匿したり、私にこれを消費したり、悪意でこれを財産目録中に記載しなかった場合 このような行為は、相続債権者等に対する背信的行為といえ、かかる行為をした相続人を保護する必要はないためです。

限定承認について

「限定承認」ですが、被相続人の残した債務および遺贈を、相続財産の限度で支払うことを条件として、相続を承認する相続形態です。

仮に、被相続人の債務が、相続により相続人が得る資産、すなわち相続財産を超過することが明らかである場合には、相続人は相続放棄をすることにより、債務負担を免れることができます。

しかしながら、被相続人が、資産も相当有するが債務も相当負っており、債務が相続財産を超過するか否かが判然としない場合もあり得ます。

このような場合に、被相続人の債務を相続財産の限度で弁済し、債務を完済してなお相続財産が残っている場合には、これを相続人が相続し、相続財産をすべて弁済に充ててなお債務が残っている場合には、相続人は当該債務までは負担しない、ということを可能にしたのが、限定承認という制度です。

限定承認を行う場合の手続きは、熟慮期間内に、被相続人の財産(資産および債務)について財産目録を作成し、これを家庭裁判所に提出して、限定承認をする旨を申し述べる必要があります。

さらに、一人の相続人が単独ではできず、相続人全員が同意しなければなりません。

このようにいろいろな制約があるため、実際には限定承認はほとんど利用されていません。

相続放棄について

「相続放棄」とは、熟慮期間内であれば、相続の効力を確定的に消滅させることを目的とした意思表示であり、これにより債務の承継を免れることができます。

相続放棄については条件・期限をつけることはできず、相続財産の一部についての相続放棄も許されません。

熟慮期間内に、家庭裁判所に対して放棄の申述をしなければならない点は限定承認と同様ですが、限定承認と異なり、財産目録の作成は不要です。

相続放棄において注意が必要なのは「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初から相続人とならなかったものとみな」される点です。

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