相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国13拠点】
各事務所アクセス»

資力喪失の場合における債務弁済

資力喪失の場合における債務弁済

ここでは、資力喪失における債務弁済についてご紹介します。

債務者の資力が喪失され、弁済の能力がないと判断された場合、その資産の譲渡については課税が免除される事になります。

まず、資力を喪失し、債務を弁済する事が著しく困難であると見なされた場合に、競売などの強制的な換価手続きを経た資産を譲渡する場合、その譲渡には課税されないという事が所得税法において定められています。

次に挙げられる例としては、譲渡の直前の時点で債務(消極財産)が積極財産を超過していたり、競売などの強制的効力のある手段を免れる事ができない場合、その資産を譲渡するための代金が債務の返済にすでに充てられているという場合、債務を弁済する事が著しく困難であると判断されればその譲渡には税は課税されません。

上記のような場合は、

1.当該譲渡が本人の希望するものでなく、強制的な譲渡であること
2.譲渡によって得た金銭は全て債務の返済に充てられてしまい、譲渡者が利益を得ない事
3.課税しても回収が難しい事

といった理由から税を免除するというふうに定められています。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策は「今」できることから始められます

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?

相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

まずはチェスターが提案する生前・相続対策プランをご覧ください。

【相続実務アカデミー】実務向け最新の相続知識を無料で!!無料会員登録はこちら
【採用情報 - RECRUIT -】チェスターで一緒に働きませんか?相続業務の魅力・給与・福利厚生ectはこちら

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

お問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
アイコン

資料請求

ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼