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不動産の相続登記の手続きについて

不動産の相続登記の手続きについて

相続により不動産の所有権が相続人に移転する場合には相続登記が必要です。

これまで相続登記に期限はありませんでしたが、2024年4月1日以降は過去に相続したものも含めて相続登記が義務づけられ、3年の期限が設けられます。

しかし3年の期限内であっても、後々のトラブルを未然に防ぐためには、速やかに相続登記を行うことが必要です。

亡くなった方が不動産を所有している場合であれば、その相続人に所有権が移転します。

相続登記手続きは、大きく次の3つに分けられます。

  • 1.法定相続による相続登記
  • 2.遺産分割による相続登記
  • 3.遺言書による相続登記

法定相続とは、民法で定められた順序と割合で各自が相続する、相続の基本形です。

遺言書や遺産分割協議によって、法定相続分とは異なる相続がなされますが、 遺言書も、遺産分割協議もない場合は、この基本形の法定相続で相続することとなります。

一般的には、法定相続や遺産分割による場合が多いと言えますが、最近は遺言による相続も増えてきています。

遺言書がある場合でも、遺言書と異なる遺産分割協議をすることができる場合があります。

この場合は、遺産分割協議による相続登記を行うことになります。

相続登記は、もちろん被相続人が死亡した後に行いますが、これまで、いつまでに申請しなければならないといった期限の決まりはありませんでした。

なかには、登記費用がもったいない、面倒だと言って、そのままになっているケースもあります。

相続登記をせずにいると、さらに相続人が死亡して次の相続が開始したり、古い戸籍が廃棄処分されたりなどして、権利関係が複雑になり、必要書類が手に入らなくなるなどの不都合が生じます。

さらに、その不動産を売却しようとする場合にも、原則として相続登記が完了していないと、売買契約を結ぶことも困難です。

根抵当権の設定がある場合には6か月以内に!

なかには、相続税対策のために銀行からの融資で賃貸建物を建てておられるケースもあります。

その場合には特に注意が必要です。

もし、根抵当権が設定されているなら、少し厄介です。

根抵当権の債務者が死亡した場合は、その死亡から6カ月以内に後継債務者(指定債務者)を定める合意の登記をしない時は、根抵当権の元本は相続開始の時(債務者の死亡時)において確定したものとみなされます。

新たな融資を受けることができなくなるなど、銀行との取り引き上大きなマイナスとなります。

そして、よく混同されるのは根抵当権の合意の登記は、死亡から6カ月という期限です。

相続税の申告と支払いが10カ月ですので、この期限の違いについては気をつけなければいけません。

相続登記は、相続人が法務局で行います。

相続人が複数いる場合は、その内の1名から、全員の分を申請することも可能です。

また、遺産分割協議で、複数いる相続人の内の1名に相続させると協議した場合は、その不動産を取得する相続人が申請人になります。

相続登記にかかる費用

  • 1.登記事項証明書代 1物件につき600円 
* 要約書にした場合 1物件につき450円
  • 2.戸籍、住民票、評価証明書代 数千円
  • 3.法務局への交通費または郵送代 数千円
  • 4.登録免許税 固定資産税評価額の1000分の4

相続登記に必要な書類

【共通して必要なもの】

  • 登記申請書
  • 被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本(除籍・改製原戸籍・現戸籍)
  • 被相続人の住民票の除票(本籍地の記載のあるもの)
  • 相続人全員の戸籍謄・抄本
  • 不動産を取得する相続人の住民票の写し
  • 相続不動産の固定資産評価証明書
  • 相続人の委任状(代理人により申請する場合)
  • 相続関係説明図(戸籍謄本、除籍謄本等の原本還付を受けるため)

【ケースにより必要となるもの】

  • 遺言書がある場合は、遺言書(家庭裁判所で検認した場合は検認済証明書も必要)
  • 遺言執行者の指定がある場合は、遺言執行者の印鑑証明書
  • 特別受益者がいる場合は、特別受益証明書及び印鑑証明書
  • 相続放棄をした人がいる場合は、相続放棄申述受理証明書
  • 遺産分割協議をした場合は、遺産分割協議書及び相続人全員の印鑑証明書
  • 調停または審判に基づいて相続登記を申請する場合には、調停調書または審判書(確定証明書付き)の謄本
  • 相続欠格者がいる場合は、確定判決の謄本または欠格者自身が作成した証明書・印鑑証明書
  • 推定相続人の廃除がなされた場合は、その旨が戸籍に記載されますので、別途書面は必要ありません。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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