毎年のコツコツ贈与で財産を圧縮
暦年贈与をベースに考える
生前贈与の計画は、暦年贈与を基本に立てていきましょう。
暦年贈与は、手軽に、そして誰に対してもできる自由度が高い方法です。
暦年贈与の基礎控除は110万円ですから、その枠内で贈与する便宜を考えると、贈与しやすいのはキャッシュです。財産の構成で預金の割合が大きい人は、暦年贈与が向いているといえるでしょう。
また、今回の税制改正では相続税の基礎控除が下がりましたが、それにギリギリひっかかる人が「調整のために財産を減らしたい」というケースにも、暦年贈与が適しています。
暦年贈与の基礎控除は、特例での贈与に比べれば小さな額です。しかし、10年行えば最大1100万円になりますし、1年間でも10人に贈ればやはり1100万円の財産が移動できます。
よく紹介される相続対策として、「孫養子や嫁養子をとって、基礎控除の額をひきあげる」というものがありますが、それで増える基礎控除は1人あたり600万円。暦年贈与を6年間おこなっても、同じ効果を得られます。また、養子をとれば、もとからの相続人の権利が減り、相続トラブルの原因になりますが、暦年贈与にはそのリスクがありません。
暦年贈与のデメリット
一方、暦年贈与のデメリットは、一つには、贈る額と時期を工夫しないと、課税されてしまうことです。
毎年同じ時期に同じ金額を贈ると、税務署は「最初の年に、同じ時期に同じ金額を贈る約束をした」とみなします。その場合、「財産を受け取る権利を贈った」として、その後贈られた財産の全額に対して課税されます。
この対策としては、贈る時期、贈る金額を年ごとに変えていくこと。それが税逃れ対策であるとわかっても、税務署にはそれを証明するすべがないので、課税はされません。
もう一つのデメリットは、相続前3年分は相続財産に持ち戻されてしまうこと。その対策は、第一には、早く始めてその期間にかからないようにすることですが、もう一つ、税制の穴を狙う方法もあります。
相続税制では、持ち戻しは相続人に対する規定として存在します。これはつまり、相続人以外はその規定の対象外だということ。相続人の配偶者や孫へ贈与しておけば、持ち戻されることなく、節税効果を維持できます。
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