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宝石の相続税額は遺産総額により異なる|リスクを回避して賢く相続したい人へ

宝石の相続税額は遺産総額により異なる|リスクを回避して賢く相続したい人へ

相続財産に宝石がある場合、その相続税額は、遺産総額によって変わります。また、宝石の評価額によっても変わります。宝石の評価方法を知らないと相続税額が予想できず、支払いに不安を覚えて相続したことを隠そうとするでしょう。

預金ではなく、手渡しで受け取ることができる宝石であれば、税務署にバレないと思う人もいるはずです。しかし税務署は、故人の過去の所得や預金から所有遺産を把握しています。たとえ隠れて宝石を相続しても、調査ですぐにバレてしまうでしょう。

申告しないことで重加算税が課税され、より多くのお金を支払うこともあります。税務署にバレたときにどうなるのか、宝石の評価方法はどのようなものがあるのかを知ったうえで、リスクを回避して賢く相続しましょう。

この記事の目次 [非表示]

1.宝石も相続税の対象|税金対策でお金を宝石に換えるのは危険?

亡くなった人(被相続人)が所有していた宝石を相続人が相続した場合、当該宝石は相続財産として相続税がかかります。宝石に相続税が課されることは、国税庁のホームページで確認できます。

相続税は、原則として、死亡した人の財産を相続や遺贈(死因贈与を含みます。)によって取得した場合に、その取得した財産にかかります。
この場合の財産とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。

(引用:No.4105 相続税がかかる財産|国税庁

国税庁が示すとおり、宝石は相続税の課税対象に含まれることを押さえておきましょう。

2.宝石にかかる相続税の計算方法

宝石を相続しても、相続税を支払う義務が発生するわけではありません。相続税には基礎控除額が決められており、相続財産の総額が基礎控除額以下の場合は相続税がかかりません。基礎控除額を超える場合は、相続税の支払いが必要です。

支払い義務があるにもかかわらず相続税を支払わないと、ペナルティとして税が課されてしまいます。自身が相続した財産の総額が、基礎控除額以下なのかどうかを正確に算出することが重要です。宝石についても例外ではなく、正確な価格を調査する必要があります。

2-1.相続税は、宝石単体の価値に対してではなく遺産総額に対して課税される

相続税は、宝石一つひとつに対してではなく、これらの宝石を含む遺産総額に対して課されます。たとえば、300万円の宝石とその他4000万円相当の遺産を、2人の相続人が相続したとしましょう。

相続税の基礎控除は、下記の計算式で求められます。

相続税の基礎控除 3000万円+600万円×法定相続人の数
法定相続人が2人いる場合3000万円+600万円×2人=4200万円

遺産総額4300万円から基礎控除額を引くと4300万円-4200万円、つまり100万円に対して相続税が課されます。

相続は財産ごとに課されるわけではありません。あくまで総額に対して課されることを押さえておきましょう。

2-2.相続財産が基礎控除額以下であれば相続税の申告義務はない

宝石の有無にかかわらず、遺産総額が基礎控除額以下の場合は相続税の申告義務はありません

法定相続人が3人の場合は、遺産総額が4800万円(3000万円+600万円×3人)以下であれば相続税の申告が不要です。

3.相続した宝石の評価方法|簡単にできる4つの方法

宝石の相続税を評価するためには、宝石の価額の調査が必要です。価額は原則として、購入時の価額ではなく時価で評価しましょう

宝石の価額にはブランド価値やデザイン料が加算されていることもあります。現在の価値は購入時の価値から変動しているケースもあり、場合によっては傷や劣化もあるでしょう。宝石の価値は、現時点の時価を調べておきましょう。

3-1.購入店に問い合わせる

宝石を購入した店舗が把握できる場合は、買取価格を問い合わせるか、鑑定を依頼してみましょう。宝石の販売店であれば買取しているケースもあり、専門の宝石鑑定士が常駐していることもあります。

3-1-1.わからない場合は被相続人の口座に情報がないかを確認する

宝石を購入した店舗がわからない場合は、被相続人の銀行口座に取引履歴が残っていないか調べてみましょう。口座を見れば、店舗の名前や宝石購入時の価格情報が残っている可能性もあります。

口座に残っている価格は、現在の価格と同じとは限りません。あくまで参考として確認しましょう。

3-2.質屋や買取業者に査定してもらい評価額を確認する

宝石を質屋や買取業者で査定してもらい、評価額を確認しましょう。宝石の買取価格を査定してもらうことは、現在の価格を調べてもらうことと同義です

宝石によっては、業者ごとに査定価格が異なる場合もあります。質屋や業者に査定してもらう場合は、複数の業者に査定を依頼すると正確な評価額を割り出せるでしょう。

3-3.インターネットで大体の売買価格を確認する

宝石の買取価格の相場は、インターネットでも調べられます。宝石の購入店や買取業者に頼れない場合は、同じブランドのサイトや宝石専門買取サイトで価格を調べましょう

インターネットに掲載されている宝石の価格は、あくまで大まかな相場にすぎません。相続人が相続した宝石の状態によっては、ブランドやショッピングサイトの価格よりも評価が上下する可能性もあります。インターネットで調べた価格は、あくまで目安として認識しましょう。

3-4.売却額がいくらかを確認する

相続手続終了までに宝石を売却した場合は、売却額を相続税評価額とします。売却額は、宝石の現在の価格となるためです。

相続手続では、売却額が相続税評価と申告に必要となるため確認しておきましょう。

4.宝石を評価した額の価格帯別に計上の仕方が異なる

宝石は価格帯別に計上方法が異なります。宝石にはさまざまな種類があり、またその価格もピンからキリまであります。数万円から数百万円、数千万円となることもあるでしょう。

被相続人が複数の宝石を所有していた場合、相続税申告において、価値の異なる宝石を1つずつ相続財産として計上していくのは負担です。そのため宝石の相続財産への計上は、価格帯によって計上方法を区分しています。

4-1.宝石を個別に計上|5万円を超える価値がある宝石

はじめにお伝えしたように、宝石にも相続税が課せられ評価の対象になります。評価の方法については、国税庁が公売財産の評価について定めている「事務運営指針」が参考になりますが、5万円という価格が明確に定められているわけではありません。

相続税申告の実務では、5万円を基準としています。現在の評価額が5万円を超える宝石は、高額財産として一つひとつ相続財産への計上が必要です。

相続税申告における宝石の計上は、宝石の評価額が5万円を超えるかどうかが基準です

4-2.他の家財とまとめて計上|5万円以下の価値がある宝石

5万円以下の宝石は、他の家庭用財産にまとめて計上することができます。5万円以下は少額であり、相続税に与える影響も小さいと考えられるからです。

5万円以下の宝石がある場合は、他の家庭用財産と一緒に「家財一式 〇〇万円」と一括で計上できます。

5.相続税を申告しなかった場合にはどうなる?

相続税の支払い義務が発生しているにもかかわらず、相続税を申告しなかった場合は、ペナルティが課されます。おもなペナルティは、税務署からの指摘や税務調査、加算税の課税などです。

加算税は申告漏れの状況により税率が異なります。低い税率ではないため、税務署からの指摘や税務調査があると、金銭的にも精神的にも負担です。

相続税の申告漏れがあった場合のペナルティについて把握し、申告漏れがないよう準備しましょう。

5-1.隠れて宝石を相続したつもりでも税務署にバレて督促される

相続税を支払わずに宝石の相続を隠しても、税務署は調査により遺産を把握します。隠していた宝石が税務署に発覚すると、仮装隠蔽行為として重加算税が賦課されることもあります

国税庁が発表した「平成30事務年度における相続税の調査の状況」によれば、約1万件の相続税の申告漏れが発覚しました。相続税が発生した全体件数のうち約10%が、申告漏れしていたという結果です。

国税庁の統計からも分かるように、宝石を隠して相続税を少なく申告しようとしても、調査により発覚すると考えてよいでしょう。宝石を相続した場合には、相続財産に計上し相続税の申告をしましょう。

5-2.足りない税額に加えて加算税を支払うことになる

相続した宝石を相続税の対象に計上しなければ、本税のほか無申告加算税または過少申告加算税が課されます。また、計上しなかった理由が仮装隠蔽行為に当たる場合は、無申告加算税・過少申告加算税の代わりに重加算税が課されます。

重加算税が課されるケース

  • 相続税申告時に宝石も相続財産になると知っていたが、わざと申告しなかった
  • 相続税申告を依頼した税理士に宝石のことを伝えなかった
  • 税務調査の際に宝石を隠していた
  • 評価額が高い宝石を申告しなかった

重加算税の税率は無申告で40%、過少申告で35%であり、高く設定されています。重加算税を課されないよう、相続した宝石は隠さずに相続税の対象として申告しましょう。

5-2-1.無申告加算税|無申告であったことへの税金

無申告加算税とは、期限内に確定申告書を提出せず、本来納付すべき税額が発覚した場合に課される税です。相続税の申告がなかった場合も適用されます。

無申告加算税は、無申告の状況により税率が異なります。本来納めるべき税額の5%~20%が一般的です。

たとえば相続税の申告漏れについて税務署から指摘を受けた場合、税額が50万円までであれば15%、50万円超であればその超える部分に20%の税が加算されます

なお税制改正により、申告期限が令和6年1月1日以降の場合は、税額のうち300万円を超える部分に30%の税が加算されることになります。

期限後に自主的に申告無申告加算税納税額×5%
税務調査の事前通知を受けてから税務署の指摘を受けるまでに申告無申告加算税 税額50万円までの部分:納税額×10%
税額50万円超の部分:納税額×15%
税額300万円超の部分:納税額×25%(※)
(※申告期限が令和6年1月1日以降の場合)
税務署の指摘を受けてから申告(意図的でない) 無申告加算税 税額50万円までの部分:納税額×15%
税額50万円超の部分:納税額×20%
税額300万円超の部分:納税額×30%(※)
(※申告期限が令和6年1月1日以降の場合)
税務署の指摘を受けてから申告(意図的) 重加算税 納税額×40%

たとえば、意図的に宝石を隠して税務署の指摘を受け、相続税が100万円課されたとします。申告期限経過後に申告した場合に課される税は、下記のとおりです。

重加算税の計算例

100万円×40%=40万円(重加算税)

5-2-2.過少申告加算税|税金の申告が過少だったことへの税金

納める税金が少なすぎる場合は、過少申告加算税が課されます。過少申告加算税とは、税務調査の事前通知を受けてからまたは税務署の調査後に修正申告した場合に課される税です。

たとえば相続税の申告漏れについて税務署から指摘を受けた場合、過少申告加算税の税率は、新たに納める税金の10%です。新たに納める税金が、当初の申告税額または50万円のいずれか高額なほうを超えている場合は、超過部分につき15%が課されます。

期限後に自主的に申告過少申告加算税なし
税務調査の事前通知を受けてから税務署の指摘を受けるまでに申告過少申告加算税 新たに納める税金が当初の申告税額または
50万円のいずれか高額なほうを
超えない部分:納税額×5%
超える部分:納税額×10%
税務署の指摘を受けてから申告(意図的でない) 過少申告加算税 新たに納める税金が当初の申告税額または
50万円のいずれか高額なほうを
超えない部分:納税額×10%
超える部分:納税額×15%
税務署の指摘を受けてから申告(意図的) 重加算税 納税額×35%

課される過少申告加算税の計算例は、下記のとおりです。

当初申告していた相続税が40万円、税務署の指摘により新たに60万円納税する場合
当初の申告税額または50万円のいずれか高額なほうを超えない部分 当初の申告税額40万円<50万円となるため50万円までは10%
50万円×10%=5万円
当初の申告税額または50万円のいずれか高額なほうを超える部分 新たに納税する額60万円-50万円=10万円
10万円×15%=1万5000円
過少申告加算税 5万円+1万5000万円=6万5000円

6.申告漏れに気づいたらやるべきこと

相続税の申告期限は、相続開始日から10ヶ月以内です。10ヶ月を過ぎてしまった場合でもできるだけ早く期限後申告書を提出しましょう。

期限後申告の提出がないと、税務調査が入ったり、宝石を隠していたとの評価を受けたりすると、ペナルティとして加算される税額が膨れ上がってしまいます。相続税の申告漏れに気づいた時点で、早めの申告が必要です。

6-1.税務調査が入る前なら早めに修正申告する

相続した宝石について申告漏れに気づいたら、税務調査前にできるだけ速やかに修正申告しましょう。修正申告書や税金の納付書は、税務署に用意してあります。国税庁の「e-Taxソフト」では、税額を自動計算しながら修正申告書を作成可能です。

作成した申告書は、電子申告や郵送で税務署に提出できます。追加で納めることになった税金は、修正申告書の提出日が納税期限です。修正申告書の提出と同時に納めましょう。

6-2.税務調査が入ると決まったなら税理士に相談する

相続税の申告漏れが税務署に発覚した場合、税務調査で長時間にわたり調査官からさまざまな質問を受けたり、金融機関や自宅内の調査が行われたりします。税務調査されることは、とても辛く心細いものであり、精神的な負担もかかります。

税務調査が入る可能性や実際の指摘がある場合は、税理士をはじめとする専門家に相談してみましょう。専門家に状況を説明すれば、余分な税金を支払う可能性も回避できます。

税理士によっては税務調査に立ち合いもしてくれるので、精神的な負担を軽減可能です。相続税について詳しくないばかりに申告漏れしてしまった場合は、一人で悩まずに専門家に頼ることも大切です。

7.相続税を支払う義務がある遺産総額かを確認して宝石を賢く相続しよう

宝石を相続した場合は、その宝石を評価して相続財産に計上する必要があります。宝石の相続税申告を怠ることは、ペナルティが課されるリスクにつながりかねません。宝石の評価は、専門家でなくても可能です。しかし、評価額が正しいかどうかに不安を感じたり、手続そのものに負担を感じたりすることもあるでしょう。

宝石の相続に少しでも不安がある場合は、相続税の専門家に相談することをおすすめします。宝石を相続した場合の税金対策であれば、税理士法人チェスターにご相談ください。相続税削減につながる対策についてアドバイス可能です。宝石の価格の正しい評価と、遺産総額の正確な把握もお任せください。

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