特別方式遺言ってどんなもの?4つの特別方式遺言について
遺言という言葉は聞いたことがある方も多いと思います。故人の想いや財産分与について書かれている物というイメージがあるのではないでしょうか?記載されている内容は皆さんのイメージで間違いないですが、遺言書自体には様々な種類があることをご存知ですか?
遺言書には普通方式遺言と特別方式遺言の2種類があり、普通方式遺言には「自筆証書遺言書」や「公正証書遺言書」など一般的な遺言書があります。今回は、特別方式遺言という少し特殊な状態で作成する遺言についてご紹介します。
1.普通方式遺言と特別方式遺言は何が違うのか
普通方式遺言とは「自筆証書遺言書」「秘密証書遺言書」「公正証書遺言書」の3種類があります。これらの遺言書は書き方等に違いはありますが、遺言を作成するにあたりしっかりと時間をかけることができる状態にあるという部分では共通と言えます。
しかし、人生は何が起こるかわかりません。突然死期が目の前に迫ってきたときなど、緊急の状態で遺言を作成するということも十分にあり得ますよね。そのような状態で作成する遺言を「特別方式遺言」と言います。
最も大きな違いとしては、普通方式遺言には有効期限というものはありません。遺言を作成する人が新しい遺言を作成した場合に、新しい遺言の方が効果を持ち、以前に書いた遺言は効果が無くなるというわけです。しかし、特別方式遺言の場合、期限があります。
危難となるような事態に遭遇し特別方式遺言を作成したが、救助されたなどで命が助かり、6ヶ月経過後にも存命されていればその遺言は無効となります。
2.特別方式遺言の種類について
1でもご説明したように、特別方式遺言は特殊な状況で遺言を作成しています。緊急時の特別措置という意味合いの遺言書になります。では特殊な状況とはどのような状態で、その状態によってどのような種類の遺言という扱いになるのでしょうか?
(1)2種類の危急時遺言
危急時遺言とは、病気や怪我等により生命の危機が迫っているような状態や船や飛行機の事故等により生命の危機が迫っている状態で作成する遺言を言います。危急時遺言には「一般危急時遺言」と「難船危急時遺言」の2種類があります。
一般危急時遺言は、病気や怪我等により生命の危機が迫っているような状態で作成する遺言を言います。本人が遺言を作成することが出来なければ、証人となる人の中の1名に口頭で遺言を伝え書いてもらい、その他の証人が署名を行うことで遺言として成立します。
そのため、遺言書を作成するにあたり証人が3人以上必要となります。すべての証人立会のもと遺言書を作成します。証人となる人は利害関係者以外となりますので、推定相続人が証人とならないように注意してください。一般危急時遺言の場合には20日以内に遺言を書いた人の住所地の家庭裁判所で確認手続きを行う必要があります。
難船危急時遺言は、船や飛行機などを利用している際に危難が迫っている状態で作成する遺言を言います。難船危急時遺言書の作成も証人が必要となりますが、一般危急時遺言よりもより緊急性が高いことから証人の人数が2名となります。ご自身で遺言を書くことが出来ない場合には証人に口頭で伝えて書いてもらうことも可能です。
作成は一般危急時遺言と同様に証人の署名、押印が必要です。個人的な意見としては、船や飛行機の危難時に果たして証人を立てて遺言を書く余裕があるのか疑問ではありますが…。
そして、一般危急時遺言と同様に遺言の効力について家庭裁判所で確認してもらう必要があります。一般危急時遺言のように日数の決まりはありません。
【家庭裁判所での確認手続き方法】
家庭裁判所で行われる審判手続きとは、提出された遺言が遺言を遺す人の意思によるものだということを確認するための手続きです。危急時遺言の場合にはこの手続きが必要です。
手続きを行う際には以下の書類が必要です。確認手続きと検認は異なります。遺言を執行するためには、再度、家庭裁判所で検認を行います。
【危急時遺言の効果】
危急時遺言を残した人が亡くなった場合には、家庭裁判所にて検認を行い、遺言内容を執行します。病気や怪我が回復するなど亡くなる心配が無くなった場合には、以下の条件により遺言書の効果は無くなります。
(2)2種類の隔絶地遺言
隔絶地遺言とは、伝染病などで隔離を余儀なくされている状態の人や、航海や船で長期間仕事をされている人などが作成する遺言を言います。危急時遺言とは異なり、生命の危機が迫まっている状態とまではいかないが、交通を絶たれていたり、陸地から離れているなどにより普通方式の遺言を作成することが出来ない状態にある場合ということになります。
また、危急時遺言と異なり、命の危機が迫っている状態では無いことから本人が作成する必要があります。そのため、家庭裁判所での確認は必要ありません。
隔絶地遺言には「一般隔絶地遺言」と「船舶隔絶地遺言」の2種類があります。
一般隔絶地遺言は、伝染病などで隔離を余儀なくされている状態の人や、刑務所に服役中の人などが作成する遺言を言います。災害等で被災されている方が一般隔絶地遺言を作成することも可能です。
一般隔絶地遺言を作成する場合には警察官1名と証人1名の立会が必要です。作成した遺言には遺言者、立会人それぞれの署名捺印が必要です。
航海中や船で長期間仕事をされている場合など陸地から離れている状態の人が作成する遺言を言います。飛行機は搭乗時間が短いためこの遺言書の作成には該当しません。
船舶隔絶地遺言を作成する場合には、船長もしくは事務員1名と証人2名以上の立会が必要です。作成した遺言には遺言者、立会人それぞれの署名捺印が必要です。
まとめ
特別方式遺言は命の危機が迫っている状態や陸地から離れている状態など通常時ではない場合に作成される遺言を言います。特別な状況での遺言となるため、普通方式の遺言とは効力等において差別化されています。できるならばこのような遺言を書く事態にはなりたくないものですが、こういった種類の遺言も存在するということを知っていただければと思います。
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