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非居住無制限納税義務者とは

非居住無制限納税義務者とは

相続税法における無制限納税義務者は居住無制限納税義務者ともう一つ、非居住無制限納税義務者という区分に分別されています。

では、非居住無制限納税義務者とはどういった定義があるのか、見ていきましょう。

居住無制限納税義務者は、相続時に日本に住所があることが条件となっていますが、非居住無制限納税義務者の場合は、日本国籍を有しており、相続の時点で10年以上日本国内に住所がないこと、もしくは相続人が日本国籍を有しているが、日本に住所がない期間が10年を超過していて、なおかつ被相続人が日本国内に住所を有している、もしくは日本に住所がない期間が10年以下であるということが条件となります。

非居住無制限納税義務者に当てはまる人が財産を相続する場合は、その財産の所在が国内にあっても国外にあっても、全てこの課税対象になります。

当然のことながら、自分が相続する際にはどの区分に属するのかを判断するのは自身ではありませんので、然るべき機関の判断を仰ぐのが良いでしょう。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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