外国籍・海外在住の相続人に係る相続税!国際相続の課税ルールと手続きガイド

「外国籍・海外居住の相続人も日本の相続税がかかるの?」
この記事をご覧のみなさんは、このようにお悩みではないでしょうか。
結論を言うと、日本国内にある財産を相続・遺贈で取得した場合は、相続人の国籍や居住地を問わず、日本の相続税の納税義務者となり、相続税が課税される可能性があります。
また、被相続人と相続人のいずれか一方が、相続開始前10年以内に日本国内に住所を有していた場合は、国外にある財産も日本の相続税の課税対象となる可能性があります。
外国籍・海外居住の相続人に係る相続税申告は、納税管理人の選任が必要となり、準備する必要書類も通常とは異なりますので注意が必要です。
この記事の目次 [表示]
1.外国籍・海外居住の相続人に相続税の納税義務はある?
外国籍・海外居住の相続人であっても、日本国内にある財産を相続や遺贈で取得した場合は、日本の相続税が課税される可能性があります。
また、被相続人と相続人のどちらか一方が、相続開始前10年以内に日本国内に住所を有していた場合等は、国外にある財産も日本の相続税の課税対象となる可能性があります。
(例)外国籍・海外居住の相続人とは…
- 日本国籍を離脱して外国籍を取得した人(元日本人・日系人)
- 日本国籍と外国籍の両方を保有している人(二重国籍者)
- 日本国籍を保有したことがなく海外に居住している人(外国人・非居住者)
外国籍・海外居住の相続人の相続税の納税義務は、被相続人の国籍や居住状況などで課税対象が異なります。
そのため、外国籍・海外居住の相続人である場合、どの区分の相続税の納税義務者に該当するのかを判定する必要があります。
1-1.相続税申告や納付の手続きに違いはある?
外国籍・海外居住の相続人も、日本の相続税の納税義務がある場合は、定められた期限までに相続税の申告・納税をする義務があります。
しかし、納税者が外国籍や海外居住である場合は、申告書に添付する必要書類が通常のものとは異なります。
また、納税者が海外に居住している場合は、納税者の代わりに申告・納付手続きをする、納税管理人を定める必要がありますのでご注意ください。
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外国籍や海外居住者が係る日本での相続税の納税義務判定はもちろん、チェスターを納税管理人に指定していただくことも可能です。
外国籍・海外居住の相続人に係る相続税申告について疑問がある方は、まずはお気軽にご相談ください。
2.外国籍・海外居住の相続人の相続税の納税義務の判定ポイント
外国籍・海外居住の相続人の相続税の納税義務は、以下の2つのポイントをもとに判定します。
- 被相続人の「居住状況」と「国籍」
- 相続人の「居住状況」と「日本国籍の有無」
居住状況を判定する基準日(起算点)は、相続開始日(被相続人の死亡日)です。
「住所」は住民票の有無といった形式だけではありません。ここでいう「住所」は、各人の生活の本拠のことをいい、その人の生活の中心がどこにあるかについて、客観的事実(住居、居住日数、職業、親族の居住状況、国籍、資産の場所等)によって判定されます(相続税法基本通達1の3・1の4共-5)。
また、日本人や日本の永住権のビザを持っている場合には、留学や海外出張など一時的に日本国内を離れている非居住者であっても、日本国内に住所があるものとして扱われることがあります(相続税法基本通達1の3・1の4共-6)。
日本国籍と外国籍とを併有している、いわゆる重国籍者は、日本国籍があるものとして判断します(相続税法基本通達1の3・1の4共-7)。
2-1.被相続人の「居住状況」と「国籍」
1つ目の確認ポイントは、被相続人の居住用状況と国籍です。
相続開始時点で、被相続人が以下のどのケースに該当していたのかを見極めましょう。
相続開始時に被相続人が…
- 日本国内に住所あり
- 日本国内に住所あり(外国人被相続人)
- 日本国内に住所なし(相続開始前10年以内に国内に住所あり)
- 日本国内に住所なし(相続開始前10年以内に国内に住所ありそのいずれの時も日本国籍を有していなかった外国籍)
- 日本国内に住所なし(相続開始前10年以内に国内に住所なしの日本国籍・外国籍)
②の外国人被相続人とは、相続開始の時に「在留資格」を有しており、なおかつ日本国内に住所を有していた外国籍の人のことを指します。
ここでいう「在留資格」は出入国管理及び難民認定法別表第一の在留資格のことであり、別表第二の在留資格である永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者は含みません。
2-2.相続人の「居住状況」と「日本国籍の有無」
2つ目の確認ポイントは、相続人の居住状況と日本国籍の有無です。
相続人が外国籍・海外居住である場合、相続開始時点でどのケースに該当するのかを見極めましょう。
相続開始時に相続人が…
- 日本国内に住所あり
- 日本国内に住所あり(一時居住者)
- 日本国内に住所なし(日本国籍あり&相続開始前10年以内に日本国内に住所あり)
- 日本国内に住所なし(日本国籍あり&相続開始前10年以内に日本国内に住所なし)
- 日本国内に住所なし(日本国籍なし)
②の一時居住者とは、相続開始の時において在留資格を有する者であり、相続開始前15年以内において、日本国内に住所を有していた期間の合計が10年以下である人のことを指します。
ここでいう「在留資格」は出入国管理及び難民認定法別表第一の在留資格のことであり、別表第二の在留資格である永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者は含みません。
なお、海外居住の相続人(日本国籍あり)であっても、相続開始前10年以内に国内に住所を有していた期間があれば、③に該当することとなります。
3.外国籍・海外居住の相続人の納税義務者は4つに区分される
外国籍や海外居住の相続人は、以下の4種類の納税義務者のいずれかに区分されます。

「“無制限”納税義務者」と「“制限”納税義務者」の違いは、相続税の課税対象となる財産の範囲です。
それぞれの区分において、相続税の課税対象となる財産の範囲を確認していきましょう。
3-1.無制限納税義務者とは
無制限納税義務者とは、相続や遺贈によって財産を取得した場合に、日本国内にある財産と日本国外にある財産の両方に対して、相続税の納税義務がある人のことを指します。
被相続人①の場合:相続人①~⑤
被相続人②の場合:相続人①・③
被相続人③の場合:相続人①~⑤
被相続人④の場合:相続人①・③
被相続人⑤の場合:相続人①・③
無制限納税義務者には「居住無制限納税義務者」と「非居住制限納税義務者」の2種類がありますが、いずれも相続税の課税対象となる範囲は同じです。
例えば、被相続人と相続人のどちらか一方が、相続開始前10年以内に日本国内に住所を有していた場合は、無制限納税義務者に該当することとなります(例外:一時居住者や外国人被相続人に該当する場合)。
このため、外国籍の相続人であっても、無制限納税義務者に該当する場合には、国外の財産に対しても日本の相続税が課税されることとなります。
3-2.制限納税義務者とは
制限納税義務者とは、相続や遺贈によって財産を取得した場合に、日本国内にある財産のみ、相続税の納税義務がある人のことを指します。
被相続人②の場合:相続人②・④・⑤
被相続人④の場合:相続人②・④・⑤
被相続人⑤の場合:相続人②・④・⑤
制限納税義務者には「居住制限納税義務者」と「非居住制限納税義務者」の2種類がありますが、いずれも相続税の課税対象となる範囲は同じです。
例えば、被相続人と相続人の両方が日本国籍を保有していても、両者とも相続開始前10年以内に日本国内に住所を有していない場合は、制限納税義務者に該当することとなります。
国内の財産のみに相続税が課税され、国外にある財産に日本の相続税は課税されないこととなります。
3-3.どの納税義務者に該当する?フローチャートで確認を
どの相続税の納税義務者に該当するのかを判定していただける、フローチャートを作成しましたのでぜひご利用ください。

上記のフローチャートの結果は、以下の通りです。
| A | 居住無制限納税義務者(国内・国外財産共に課税対象) |
|---|---|
| B | 非居住無制限納税義務者(国内・国外財産共に課税対象) |
| C | 制限納税義務者(国内にある財産のみ課税対象) |
4.外国籍・海外居住者が相続人となる場合の具体的な税務パターン
外国籍・海外居住者が相続人となる具体的なパターンを、よくある実例モデルをもとに確認していきましょう。
4-1.日本居住の親が被相続人&海外居住の子が相続人
日本在住の親(日本国籍)が被相続人であり、その第一順位の法定相続人である子(日本国籍)が、国際結婚や海外赴任などで海外居住であるとします。
この場合、海外に居住している相続人は、非居住無制限納税義務者に該当します。
結果として、被相続人である親が所有していた日本国内の財産、つまり日本にある不動産・預貯金・株式などがすべて相続税の課税対象となります。
仮に子が居住している海外不動産の所有者が被相続人である親であれば、国外財産である海外不動産やその他の国外財産も日本の相続税の課税対象となります。
4-2.日本居住の叔父が被相続人&海外居住の外国籍の甥が相続人
日本在住の叔父(日本国籍)に配偶者・子・父母がいない場合、兄弟姉妹が第三順位の法定相続人となりますが、すでに亡くなっている場合は、その子である甥姪が代襲相続をします。
しかし、本来であれば法定相続人であった兄弟姉妹が国際結婚をしており、その子(甥)が日本国籍を離脱して、外国に居住し外国籍(日系人)になっていたとします。
この場合で、その兄弟姉妹が先に死亡していた場合には、その外国籍・海外居住である子(甥)が法定相続人になります。
この甥である外国籍・海外居住である相続人は、非居住無制限納税義務者に該当します。
結果として、被相続人である叔父が所有していた日本国内の財産、つまり日本にある不動産・預貯金・株式などがすべて相続税の課税対象となります。
このケースで叔父に国外財産があれば、その国外財産に対しても相続税が課税されることとなります。
4-3.海外居住の親が被相続人&海外居住の子が相続人
海外居住の親(日本国籍)が被相続人であり、その第一順位の法定相続人である子(日本国籍)も海外居住であるとします。
被相続人と相続人のどちらか一方でも、相続開始前10年以内に日本国内に住所を有していた場合には、非居住無制限納税義務者となるため、国内と国外の財産に対して日本の相続税が課税されます。
仮に国内に財産がなく、所有しているのが海外不動産と海外通貨であっても、日本の相続税の課税対象となります。
逆に、被相続人と相続人の両方が、相続開始前10年以上日本国内に住所を有していなかった場合は、非居住制限納税義務者となるため、日本国内の財産のみが相続税の課税対象となります(国外財産は課税対象外)。
4-4.海外居住の叔母が被相続人&日本居住の甥姪が相続人
海外居住の叔母(外国籍)が被相続人であり、遺言により日本居住の甥姪(日本国籍・日本居住)が相続財産を受け取ることになったとします。
日本居住の甥姪は居住無制限納税義務者になるため、これらの者が受け取る国内と国外の財産に対して日本の相続税が課税されます。
被相続人の財産がすべて国外財産であり、国外で相続手続きが行われて財産の処分が行われた場合であったとしても、日本の相続税の申告が必要になります。
5.相続税の納税義務がある場合は日本の相続税申告・納税を
外国籍・海外居住の相続人であっても、日本の相続税の納税義務者に該当する場合は、日本の相続税申告・納税が必要になる可能性があります。
相続税が課税されるのは、正味の遺産総額から基礎控除(3,000万円+法定相続人の数×600万円)を差し引いた後の「課税遺産総額」です。
この法定相続人の数は、その被相続人の日本の民法の規定による相続人の数(養子がいる場合には、算入制限がある)であり、相続放棄があったとしても、相続放棄がなかったものとした場合の相続人の数です。日本の課税対象となる相続人の人数・財産を受け取る人数ではありません。
課税遺産総額が基礎控除以下であれば、相続税は課税されませんので、申告も不要です(申告要件のある特例を適用する前の課税遺産総額で判定します)。

相続税の申告・納付のルールは、基本的には一般的な相続と同じです。
相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に、相続税の申告と納付の両方を済ませなくてはなりません。
相続税申告について、詳しくは「相続税申告は自分でできる!手順や必要書類を税理士が解説」をご覧ください。
5-1.相続人本人が海外にいる場合は「納税管理人」の選任を
相続人が相続開始時に海外に居住している場合は、納税管理人の選任が必要となります。
納税管理人とは、日本国内に住所がない納税者の代わりに、申告・納付手続きなどを行う人のことです。
基本的に、誰でも納税管理人になれますので、親族や税理士を納税管理人に選定している人が多いです。
税理士は納税者から又は納税管理人から依頼を受けて申告業務を行うため、税理士が納税管理人である必要はありません。
しかし、納税管理人の元にプライベートな税金に関する通知が送達されることもあるため、信頼のできる方を選んだ方がいいでしょう。
引用:国税庁「納税管理人届出書」
納税管理人を選任したら、上記の「納税管理人届出書」を管轄の税務署に提出しなくてはなりません。
なお、所得税や贈与税の納税管理人の届出をしている人も、相続税については新たに納税管理人の届出が必要となりますのでご注意ください。
詳しくは、国税庁「相続税・贈与税の納税管理人の届出手続」をご覧ください。
5-2.国外財産が課税対象になる場合の評価額の計算方法
被相続人が国外財産を所有しており、この国外財産が日本の相続税の課税対象となる場合は、相続税評価額を計算しなくてはなりません。
この場合の評価方法は、国内財産と同じように財産評価の定めによって評価します。
なお、この通達により評価することができない国外財産の評価は、この通達に準じて評価を行うか、その財産の課税時期の時価で評価します(財産評価基本通達5-2)。
具体的には、以下のように相続税評価額を計算することとなります。
| 評価方法 | |
|---|---|
| 外貨預金 | 相続開始時点の残高 |
| 海外の有価証券 | 日本の株式と同様に評価を行って邦貨換算 |
| 海外不動産 | 売買実例価額や鑑定評価額等を参酌して評価 |
外貨預金の為替レートは、預け入れ金融機関が発表している、相続開始日時点のTTBレートが適用されます(財産評価基本通達4-3)。
詳しくは「海外に相続財産がある場合の評価方法」をご覧ください。
6.外国籍・海外居住の相続人は準備する必要書類も異なる
相続税申告などの相続手続きでは、相続人の戸籍謄本・住民票・印鑑証明書などの必要書類の添付が求められます。
しかし、外国籍や海外居住の相続人は、これらの必要書類を準備できませんので、代わりとなる書類を収集しなくてはなりません。
6-1.相続人が外国籍である場合(日本国籍なし)
外国籍の相続人である場合、日本と同様の証明書を発行するのが難しくなります。
そのため、日本国内にある大使館や公証人制度を利用し、戸籍謄本・住民票・印鑑証明書などの代わりになる書類を発行することとなります。
海外に居住している場合
- 出生証明書や婚姻証明書
- 宣誓供述書(公証人/Notaryなどの前で記載内容が事実であることを宣誓し署名した書面)
- サイン証明(現地の公証人/Notaryに依頼して作成した証明書)
※すべて和訳が必要
※その国の公的な証明書があればそれを代用することも可能
日本国内に居住している場合
- 出生証明書や婚姻証明書など
- 宣誓供述書など(在日領事館や公証人/Notaryなどの前で記載内容が真実であることを宣誓し署名した書面)
- 署名証明(署名や拇印が本人のものと相違ないことを証明する書類)
※日本国内に住民票がある場合には、その住民票のある市区町村で印鑑証明書の登録を行い、印鑑証明書を取得します。
外国籍の相続人が過去に日本国籍を有していた場合は、過去の日本の戸籍から相続関係を確認できることがあります。
なお、日本国内に在住している外国籍の中長期在留者や特別永住者であれば、日本の住民票や印鑑証明書の取得が可能となります。
「外国籍の相続人がいる時の手続き・相続税・注意点について解説」でも解説しています。
6-2.相続人が海外居住である場合(日本国籍あり)
日本国籍を有する相続人が海外に居住している場合でも、戸籍謄本は取得できます。
しかし、日本国内に住所がないため、住民票や印鑑証明書を準備することが難しくなります。
そのため、居住している国の日本大使館(日本領事館)で、以下の書類を発行してもらう必要があります。
- 在留証明書(外国のどこに住所/生活の本拠を有しているかを証明する書類)
- 署名証明(署名や拇印が本人のものと相違ないことを証明する書類)
在留証明書や署名証明書の申請時には、身分や住所を証明する書類の提出を求められます。
指定される書類は国によって違いがあり、かかる手数料や所要時間なども異なりますので、必ず在住国の日本大使館に確認をしましょう。
「相続人が海外にいる場合の相続手続き│相続税申告・必要書類も解説」でも解説しています。
7.専門家である税理士からのアドバイス
外国籍・海外居住の相続人に係る相続では、国ごとの相続制度や税制とのズレを理解しなくてはなりません。
また、海外でも相続税や遺産税といった相続税に相当する税が課税されている場合には、二重課税を回避するために、相続税租税条約締結の有無や税額控除の適用などを検討することが重要です。
7-1.米国が係る相続では「相続税条約」の確認を
アメリカ合衆国と日本は、相続税租税条約(estate tax treaties)を締結しています。
例えば、日米相続税条約の適用により、アメリカ合衆国に財産を有している日本居住の日本人は、アメリカの連邦遺産税の基礎控除について、アメリカ非居住者に係る基礎控除6万ドルではなく、アメリカ市民が死亡した場合に適用される控除額(1,399万ドル*2025年死亡の場合※一部按分計算が必要)が適用されることとなります。
被相続人の全世界の財産が1,399万ドル以下であれば、この租税条約を適用した場合はアメリカの連邦遺産税がかからないこととなりますが、被相続人の死亡から9ヶ月以内に、連邦遺産税の申告を行うとともに、租税条約の適用を申請する必要があります。
米国の財産を相続する場合には、必ずアメリカの専門家にも相談することをおすすめします。
7-2.海外で日本の相続税に相当する税金を支払ったら外国税額控除の適用を
国外にある財産に対して、その国で相続税に相当する税金を支払った場合、日本の相続税と二重課税されるリスクがあります。
この二重課税のリスクを回避するために、日本の相続税には「外国税額控除」という税額控除が設けられています。
具体的には、日本で納税する相続税額から、以下のどちらか少ない方の金額を控除できます。

「外国で支払った日本の相続税に相当する税金」の対象となる税金は、『海外にある財産』に対して、その国で課税された相続税のみです。
例えば、フランスにある不動産についてフランスで支払った相続税は控除の対象になります。しかし、同じフランスで納税したとしても、それが日本の銀行預金やアメリカの不動産に対して課税されたものだった場合、その部分は対象にはなりません。
(相続税租税条約を締結している日米間については、第三国の相続税相当する税金に対する外国税額控除について、按分して控除する措置があります。)
外国税額控除について、詳しくは「相続税の外国税額控除とは?二重課税を防ぐ手続き・計算方法を解説」をご覧ください。
8.外国籍・海外居住の相続人に係る相続でよくある質問Q&A
外国籍・海外居住の相続人に係る相続において、よくある質問をまとめたので参考にしてください。
8-1.外国籍でも日本の財産を相続できる?
被相続人が日本国籍を有していた場合、原則として日本の法律が適用されます。
この理由は、日本は「相続統一主義」を採用しており、法律で「相続は、被相続人の本国法による」と定められているためです(法の適用に関する通則法第36条)。
そのため、日本の財産の相続手続きを行う際には、被相続人が日本国籍であれば、相続人が外国籍であっても、日本の相続の法律に従って相続手続きを行うことになります。
また、日本では国籍や居住地による不動産の所有制限はありませんので、相続人が外国籍であっても、日本の不動産の相続を行うことができます。「外国籍=日本の不動産を所有できない」というのは大きな誤解です。
8-2.外国籍・海外居住でも相続放棄できる?
日本国籍を有する被相続人の場合、日本の法律で相続が行われます。相続人の国籍は関係ありません。
そのため、相続人が外国籍であっても、被相続人が日本国籍を有していたのであれば、日本の法律に従って相続放棄を行うことができます。
もし、相続放棄を行おうとする場合には、海外在住であっても日本国内に住所を有する相続人と同様に、定められた期限までに相続放棄の申述をしなくてはなりません。相続放棄の申述先は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。
詳しくは「相続放棄は自分でできる!手続き・費用・期間・注意点を解説」をご覧ください。
8-3.非居住者の相続人は相続税を払わなくてよい?
非居住者の相続人で日本の相続税を払わなくてよいのは、被相続人・相続人共に相続開始前10年以上日本に住所を有しておらず、なおかつ、被相続人のすべての相続財産が国外にあるケースが一例です。
この記事でご紹介した通り、相続税の納税義務者は4つの区分があり、どれに該当するのかで納税義務となる財産の範囲が異なります。
日本に住所を有していない非居住者であっても、日本国内にある財産を取得した場合は、相続税の納税義務者に該当します。
非居住者の相続人だからといって、納税が免除されることはありません。
日本の相続税の納税義務者に該当する海外居住の相続人であれば、納税管理人の選任をした上で、正しい税務処理を行いましょう。
8-4.相続人が二重国籍の場合の取扱いは?
相続人が日本国籍と外国籍の両方を保有している場合、日本国籍ありとして取扱います。
日本では「国籍唯一の原則」という考えがあり、原則として二重国籍は認められていません。
しかし、出生によって日本国籍と外国籍を取得した場合などは、二重国籍者になることがあります。
日本にはおおよそ90万人の二重国籍者がいるといわれていますが、相続手続きにおいては日本国籍保有者として手続きをすることとなります。
詳しくは、「相続人が重国籍の場合の相続税の納税義務の範囲について」をご覧ください。
9.まとめ
外国籍・海外居住の相続人であっても、被相続人が日本国内に住所を有していた場合は、国内・国外財産に対して、日本の相続税が課税されます。
仮に被相続人も海外居住であっても、どちらか一方が相続開始前10年以内に日本国内に住所を有していれば、国内・国外財産に対して相続税が課税される可能性があります。
ただし、外国籍・海外居住の相続人は、相続税申告などの相続手続きで提出を求められる、必要書類の種類が一般的な相続とは異なります。
また、相続人が海外居住の場合は、納税管理人を選任した上で、相続税の申告・納付をしなくてはなりません。
国際相続であっても相続税の申告期限は延長されませんので、早めに国際相続に強い税理士に相談をし、納税管理人の選任や翻訳対応を進めましょう。
9-1.税理士法人チェスターにご相談を
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税理士法人チェスターでは、専門性が高い国際相続を専門に取り扱う「国際相続部」を設置しております。
外国籍や海外居住者が係る日本での相続税の納税義務判定はもちろん、チェスターを納税管理人に指定していただくことも可能です。
外国籍・海外居住の相続人に係る相続税申告について疑問がある方は、まずはお気軽にご相談ください。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
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