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相続放棄した場合の保険金の受取

相続放棄した場合の保険金の受取

被相続人が死亡し、その被相続人にかかっていた生命保険が下りる場合、相続人がもしも相続放棄をしたら保険金は受け取ることができなくなってしまうのでしょうか?

結論から言うと、相続放棄しても保険金の受取人である事実は変わりませんので、被相続人(保険契約者)の死亡によって給付される保険金を受け取ることは可能です。

しかし、そのためには保険の契約がどのようになっているかを確認する必要があります。

もしも、契約者が保険の受取人を「相続人」と指定していた場合、相続放棄をすると相続人ではなくなりますので保険金を受け取ることができなくなります。

また、契約者が保険金の受取人を「被相続人」と指定している場合も同様です。

その場合保険金を受け取ることは、被相続人の財産を相続するということになるので、相続を放棄した相続人が受け取ることはできません。

さらに、傷害保険など、生命保険以外の保険金の受取人は原則として被相続人ですので、それを受け取ることは相続とみなされるため、相続放棄してしまうと保険金を受け取ることはできません。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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