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相続人に異動があった場合

相続人に異動があった場合

相続が発生した場合、相続人たちは速やかに財産を分割して相続を確定させ、相続税の申告を行わなければならないと相続税法において規定されていますが、相続というのは少し特殊な状況下で行われるため、特例も設けられています。

その中の一つのケースに、「相続人に異動があった場合」というものがあります。

これは一体どう言ったケースなのでしょうか。

相続人の異動とは、相続人の排除や欠格、つまり相続人が相続権を失ってしまうことや、相続人が失踪の宣告をうけること、もしくは失踪の宣告が解除されたことなどによって、相続人の人数が変化することなどを言います。

こう言った場合、相続税の申告期限(相続人が死亡した日から10ヶ月間)を延長するように申請することができます。

そして更に延長された期限内で、相続人同士で財産分割を行い、再び申告書を提出すると言う流れになります。

すでに申告を済ませている場合においては、修正を行うこともできます。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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