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相続税の税理士法人チェスター

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遺産管理人とは

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相続が発生した際には、その全ての財産を複数人の相続人で分割しなければなりませんが、その分割の方法をどうするかということで揉めてしまうこともあるかもしれません。

すぐに分割が終わればよいのですが、財産が多かったり、高額であったりした場合などにはそうもいきません。

その場合にその管理は誰が行うのでしょうか?もちろん、その相続人たちが共同で管理していくことも可能ですし、相続人の中から誰かが代表で管理することもできます。

しかし、普通は相続人で管理していくことはあまりありません。

特に不動産等の財産で、そこから利益が生まれるようなものであった場合には第三者に管理を依頼するのが普通かと思われます。

こういった場合、家庭裁判所に請求して遺産管理人を選定することができます。

家庭裁判所に遺産管理人を請求すると、委任契約を結んでいる第三者の中からその財産の行き先が決まるまで管理する人物が決定され、分割協議の間その財産を管理してくれると言うわけです。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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