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相続分譲渡通知書とは

相続分譲渡通知書とは

相続分譲渡通知書とは、相続人の一人が別の者に相続人としての権利を譲渡した場合に、その事実を他の相続人に知らせるための書類のことです。

遺産争いを避けたい、早く相続財産を手にしたいなどの場合、遺産分割の前に、自分の相続分を無償もしくは有償で譲渡することができます。

譲受人となるのは、別の共同相続人または第三者です。

ここでいう相続とは、個々の財産の共有持分ではなく、相続人としての地位そのものです。

ですから、譲渡が行われると譲受人が分割協議などに参加し、その後の手続きを行うようになります。

相続分の譲渡について、他の共同相続人の承認を得る必要はありません。

しかし、第三者が協議にかかわる可能性もあるので、「相続分譲渡通知書」を作成し、その事実を相続人全員に知らせる義務はあります。

配達証明付き内容証明で郵送するのがベストです。

このようにしておけば、のちに共同相続人が譲受人に対して相続の払戻しを請求する際にも、混乱を避けることができます。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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