相続分譲渡通知書とは
相続分譲渡通知書とは
相続分譲渡通知書とは、相続人の一人が別の者に相続人としての権利を譲渡した場合に、その事実を他の相続人に知らせるための書類のことです。
遺産争いを避けたい、早く相続財産を手にしたいなどの場合、遺産分割の前に、自分の相続分を無償もしくは有償で譲渡することができます。
譲受人となるのは、別の共同相続人または第三者です。
ここでいう相続とは、個々の財産の共有持分ではなく、相続人としての地位そのものです。
ですから、譲渡が行われると譲受人が分割協議などに参加し、その後の手続きを行うようになります。
相続分の譲渡について、他の共同相続人の承認を得る必要はありません。
しかし、第三者が協議にかかわる可能性もあるので、「相続分譲渡通知書」を作成し、その事実を相続人全員に知らせる義務はあります。
配達証明付き内容証明で郵送するのがベストです。
このようにしておけば、のちに共同相続人が譲受人に対して相続の払戻しを請求する際にも、混乱を避けることができます。
相続の手続きも申告もワンストップで完結可能
相続手続きはとにかくやることが多く、自分の足で動くことも多いものです。
例えば、必要な書類収集・口座解約は行政書士、相続税申告は税理士、相続登記は司法書士、争族関係は法律事務所、不動産売却は不動産業へ…。相続に関する様々な手続きにおいてプロの力を必要とされる方はそれぞれの専門家を探してこれだけの対応をしなければなりません。
でも、相続に関することならまずはチェスターへご相談頂ければもう安心です。
税理士法人チェスターではグループ会社に相続専門の各士業と不動産を取り扱う株式会社が揃っているのですべてをチェスターで完結できます。
相続でお困りの方はまずは下記からお気軽にお問い合わせください。
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
-
相続法務編