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相続人不存在の場合の時効取得について

相続人不存在の場合の時効取得について

民法では、他人の所有地であっても自分がその土地を所有していると思いながら、20年間平穏かつ公然に占有していれば、その占有者が所有権を取得できるとしています。

これを時効取得といいます。

たとえば、息子が父親所有の土地建物を長期間占有し、管理しているという場合があります。

もしこの父親が死亡した場合、息子はこの不動産を時効取得することができるのでしょうか。

この息子が自分だけが相続人だと思えるような特別な状況にない限り、できません。

他の相続人にもその不動産を相続する権利がありますので、通常の相続財産と同じように遺産分割協議によって相続人が決められます。

しかし、不動産を占有していた者が第三者であり、その土地の所有者が相続人不存在の状態で死亡した場合はどうでしょうか。

不動産を占有していた者が、自分の所有だと思い込んでいて、不動産に関する費用を自分で支払って管理使用していた場合には、この者の所有であると解されるという理解もありますので、この場合、不動産の占有者は時効取得を主張することができるのです。

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