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遺言書の内容と異なる遺産分割

遺言書の内容の異なる遺産分割

通常被相続人が死亡した場合、相続人間で遺産分割協議が行われ財産の分配を決定しますが、被相続人が遺言書を残している場合、原則としてその遺言に従い財産は分配されます。

しかしたとえ遺言書が残されていたとしても、相続人全員の同意があれば、遺言とは内容の異なる遺産分割も可能です。

例えば遺言書に妻に財産の100%を相続すると書かれていたとします。

しかし妻も参加し相続人間で遺産分割協議が行われ、妻も同意した上で財産を再分割したとしても問題ありません。

この場合妻は遺贈を放棄したことになるので、再分割したとしても妻からその他相続人への贈与とはならず、相続税も発生しません。

再分割された割合に従って個々に相続税の納付義務が発生します。

しかし、遺言書内で遺言と内容の異なる遺産分割を禁じている場合はそれが認められませんし、遺言執行者がいる場合は必ず遺言執行者の同意が必要です。

遺言の存在を知らずに遺産分割協議が行われた場合、その遺産分割協議は無効になり、遺言の通りに分配しなおされるか、遺言を受けて再度遺産分割協議が行われることになります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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